離職票と試用期間について
5年半A社で勤め離職票をもらい、失業保険の手続きをしました。
早期の再就職が決まり、B社に勤め再就職手当ての手続きをしましたが退職を考えています。
B社では試用期間中で雇用保険には加入してません。
このような場合でも離職票はもらえるのでしょうか。
まだ、アルバイトの範囲なのですね
再就職で受給されたのならば、もう失業保険は使いきった事になり再度支給は難しいと思います。雇用保険を掛けてないという事は、離職票も貰えませんから…
また次の就職を探されて下さいね
失業保険について質問します。

私は月給約21,5000円で、21,5000円×6ヵ月÷180×0.7(仮に。この給与だとどれぐらいなんでしょう?)=5,016円

一日5,016円だとしたら、何日分もらえるのでしょうか?
在職中は22日ほど出勤していたのですが、22日分もらえるのでしょうか?
5,016円×22日=110,352円になるのでしょうか?
失業中、旦那の保険に入れるか入れないか、際どい金額なので(^_^;)
失業給付金の受給日数は加入期間・退職理由で変わります
自己都合の退職なら、
1年以上10年未満は90日
10年以上20年未満なら120日
20年以上150日です。

会社都合なら、添付を見てください。

また、金額ですが、交通費込み(賞与除く)215,000円だとして
215,000x6÷180(6か月の暦日数が180として)=7,166円
7,166円x0.8=5733円(基本日額)
となります。
これを、1月(28日分)として受給できます。
受給期間には土日祭日の考えはなく、暦日数分受給できます。

年齢毎の上限は先ほどの質問を見てください。


追記
違う質問で「年齢・性別」で受給金額が違うと回答がありますが、性別で受給金額は変わりません。
もう一方の質問は消したらどうですか?
(質問が重複しているので・・)

>失業中、旦那の保険に入れるか入れないか、際どい金額なので(^_^;)
この金額だと、失業給付金を受給してる時は、扶養家族にはなれませんよ。
任意継続 or 国民健康保険 & 国民年金には加入しなければなりません。
初めまして。

今、失業保険の受給中です。
2月15日から扶養内のパートで働くことになりましたが、週5日午前中だけで週20時間未満になりそうです。
雇用保険の加入条件に当てはまらないと思
うのですが、雇い主には「加入したければできる」と言われました。
自分的には失業保険の受給期間が30日以上残っているので再就職手当をもらおうと思っていましたが、加入出来なければ無理ですよね。
再就職手当をもらわない場合、引き続き失業保険の受給が出来るのでしょうか?

わかりにくくてすみませんが、ご回答よろしくお願いします。
失業保険という保険はありません。
お手元の受給資格者証をご確認ください。雇用保険と書いてあります。。。。

アルバイトでもパートでも週20時間未満であっても、就職したとみなされれば求職者給付の受給はできません。
失業期間中は積極的に就職活動をしなければいけません。よって、そのパートをすることで就職活動をしないのであれば、就労した時点で受給は終了です。
手元のしおりをよく読んで、ハローワークにしっかり報告し、手続きをしてください。
不正受給は倍返しです。
失業保険の受給資格について。
失業保険の受給資格についてなんですが、自分なりにネットで調べてみたりしたのですがよくわからなかったので質問させていただきます。

H19.11~H21.7まで雇用保険に加入していました。
H21.7に会社を辞めたんですが、その時は失業保険はもらわずにまた新しいバイトを初めました。
最初は雇用保険には加入せずに働いていたんですが、H22.4より雇用保険に加入しました。
その後、持病の関係でH22.6で会社を辞めてしまいました。
2ヶ月のみの加入だったので、失業保険はもらえないだろうと思っていたのですが、失業保険について調べてみたら
離職後1年以内にまた雇用保険に入れば、継続年数として数えられるという文面を見つけたのですが、私の場合もそれに当てはまるのでしょうか?
そして、失業保険を受給することはできますでしょうか?
よろしければ無知な私に教えてくださいm(__)m
整理しますと、H21.7に退職~H22.4雇用保険再加入~H22.6退職
これなら過去の期間は通算可能ですね。
H21。7月~H22.4の間は1年未満で雇用保険に再加入していますし、H22.4~H22.6まで2ヶ月間加入していますからその期間も通算できます。
ただ、今年の6月までしか受給できる期間がありませんから最後に辞めた理由が自己都合退職であれば申請~受給開始~完了まで7ヶ月近くかかりますから一部の手当は受給できない可能性がありますね。
「補足」
保険番号が2つある場合はHWで統一できますからそうして下さい。
また、離職票は申請には絶対に必要ですから必ず発行してもらってください。
失業保険について。アルバイトと認定書の書き方です。
初回認定日が13日にあります。

今日バイトしたのですが
給料は15日にもらうため
収入した金額の欄は
かかなくてもいいのですか?
給料をもらって初めて減額されるのですか?

無知でごめんなさい
教えてください
1の就業した日に12/6に○をします。
2の収入があった日に12/15予定と記載します。

あくまで就業した日なので12/6に印をつけます。
しかし、金額が未定なので、、
おそらく2回目の認定書に改めて金額を記載するように
指示があると思います。

収入金額がわからなければ基本手当に対して
多いのか少ないのか判定できないので、
おそらく2回目の認定時に考慮されると思います。
就労許可について
現在、医者の診断上就労不可のため、仕事をしていません。
予定では4ヵ月後に就労許可が下りる予定ですが、事情があり
すぐにでも働かなければいけなくなりました。
就労不可となっているにも拘らず、仕事をした場合法的に罰せられるのでしょうか?

現状は、こんな感じです。
傷病手当金の受給期間は終了して完全に無給状態。
一度ハローワークで離職票などの提出も済んでいる。
(その際「、働けるような状態になったら就労許可証を書いてもらうようにといわれている)
就労不可の状態なので、失業保険の受給はまだ受けていない。
現在は任意継続保険として保険には加入している。

わからないことが多いのですが、ご指南お願いいたします。
「病気やけがのため、すぐには就職できないとき」は失業保険を受給することができません。従って、病気が完治し、失業保険の受給を開始する場合には就職能力を証明するために就労許可書の提出が必要になります。
ご質問のケースでは失業保険の受給が保留にされたままで、失業保険給付に伴う諸々の拘束はありませんので、仮に何かの仕事をしたとしてもそれ自体は不正行為にはなりません。
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