妻が歯科衛生士(正社員)をしています。
先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。
できれば今の条件のまま働きたいのですが、それは難しいのでしょうか?
※長文・乱文ですがご容赦ください

妻が歯科衛生士(正社員)をしています。

先日突然、就業時間の延長を打診され、その条件を受け入れるか、辞めるか決めてほしいといわれました。

現在の就業時間は、

第1,3週 平日9:30~18:30 土曜9:30~12:30 (木・日休み)
第2,4,5週 平日9:30~18:30 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

ですが、今後は、

第1,3週 平日9:30~19:00 土曜9:30~15:00 (日休み)
第2,4,5週 平日9:30~19:00 (土・日休み)
(平日は休憩1時間)

で働いてほしいと言われました。
にもかかわらず、時間延長に伴う賃金増も行わないとのことです。

このような条件を提示されても、同じ医院で働くためには、受け入れるほかないのでしょうか?
また、今後の出産や育児などを考えると、できれば今の条件のまま働きたいのですが良い方法はありますか。

加えて、もし時間延長を受け入れた場合、
36協定上、一日8時間以上の労働には割増賃金が支払われなければならないと思うのですが、
院長に残業代の請求もしくは休憩時間の延長の請求などを行うことは可能でしょうか。

なんにせよ、時間延長を受け入れなければ自主退職となり失業保険の早期受け取りはできないわ、
かといって泣き寝入りするのも嫌です。

私どもも生活がかかっておりますので、院長は遅くまで働いている、患者のためを思えば、云々お説教は不要です。
こういったことに詳しい方のご意見をお聞きしたいです。

<補足>
院長が就業時間延長を打診した背景としては、以下の要因があるようです。

・院長の離婚裁判で院長自身の身銭が減った
・患者数の減少

また妻が、「給料据え置きならば、今までも院長一人で働いていた時間があったので
延長した時間帯も一人でやってはどうか」と意見したところ、
「院長一人では新規の患者に怪しまれた」とのことで却下のようです。

以前より院長のほかに従業員2名で働いていたようですが、
妻が退職者と入れ替わりで働きだしてから、先輩を辞めさせて、現在、従業員は妻1人です。

妻が退職したらそれはそれで困ると思いますが、その場合は人件費の安い助手を雇うと言っているあたり、
邪推かもしれませんが、人件費をさらに削減したいため、妻を辞めさせたいのではと勘ぐっています。
衛生、保険業務(医師)で、常時10人未満の労働者を使用している場合は、1週間44時間、1日8時間として労働基準法で特例労働時間を設定していますが、、

どの日についても8時間(8時間30分)をこえていますし、第1・3週は1週44時間を超えています。。。
就業規則がないから、労働基準法以上の労働をしても良いわけではありません。。

開院時間を延ばすのであれば、休憩時間を延ばすとか、割増賃金の支払を行うとか(みなし残業手当の支給)の方法をとらないといけないでしょう。

奥様以外に従業員がいないというのであれば、交渉しやすいはずです。
また、奥様の都合に合わせて労働時間を変えてもらっても良いのでは、、、
今まで木曜休みだったのであれば、木曜日の午後だけでも休むとか、、1週間夜19時までは無理だけど、月曜日と金曜日なら19時まで働けるとか、、、いろいろ条件を出してみればよいですよ。。。
それでも一切聞き入れてくれなければ、そのとき、これからのことを考えてみればいいです。
歯科衛生士さんですから、資格があります。条件のよい歯科医院は他にもあるはずです。すぐに見つかるでしょう。
色々調べてみたのですがよくわからず…どなたかお力をお貸しください

不正行為が会社にばれて現在自宅謹慎待機中です

何年か不正ポイントカードを作り、それを金券にかえていました…
浅はかな考えで後悔してもしきれずとても反省しています…

金額がまだわからず金額の抜けた念書?に使った金額と反則金いくらかまだ不明ですが支払いします、という内容にサインをして帰ってきました
店長がまだ若いから~というようなことをたぶん言って下さったとは思うのですが(あまりの恐怖でうろ覚えです)この後懲戒解雇になるでしょうか?
会社の配慮で自己都合退職させてくれる可能性もありますか?
失業保険は懲戒解雇の場合もらえませんか?
自己都合なら3ヶ月後とかですよね?
とにかくお金がなく自分が悪いのは重々承知しておりますが現実問題どうすればよいのかわからず困っています。お金を頼れる人もいないのですぐにでも働きたいのですが待機中なので何もできないですよね?
チラシ配りでもなんでもしたいくらいお金がない恐怖が毎日続き生きた心地がしません……
アドバイスお願いいたします
世間一般的に考えると、会社があなたに自宅待機を言い渡したということは、そのまま辞めてほしいという意味ではないかと思うのですが。ですから、責任をとって、自分から退職を申し出るという形をとってみてはいかがでしょうか。今回のことは十分反省したうえ、いったん退職し、一から出直す覚悟だと会社に伝えるのです。そのうえでできるだけ円満に自己都合退職すれば、離職票がもらえるので、新たな気持ちでハローワークなどで就職活動が出来るのではないかと思います。自己都合の退職の場合、雇用保険は3ヶ月後から支給されます。差し迫った金銭的な問題は、就職活動しながらでもアルバイトはできるので、何とかなるのではないかと思います。また、懲戒解雇というのはやはり世間一般的に考えると、不正を犯したのですから、ありえなくもないと思いますが、懲戒解雇はあくまで就業規則にのっとって判断されるものなので、免れるようお願いするすべはあるように思います。金額の明記されていない念書については、なお慎重な扱いが必要で、なりゆきによっては第三者(弁護士など)に相談すべき事態だと思います。
以上、質問者様の文面からとても反省し、後悔している気持ちが伝わってきたので、回答させていただきました。気持ちをあらたに、二度と同じ過ちを繰り返さずに、新しい職場で質問者様が活躍されることを、心からお祈りいたします。
退職に伴う、健康保険・年金・失業給付金について
今月末で会社を退職することとなりました。
そこで、それに伴う健康保険・年金・失業給付金について教えてください。

健康保険は父の入る保険組合に確認したところ、今まで・今後の収入見通しに関わらず新たに再就職するまで父の被扶養者になれ(月数千円の支払いが必要)、待機期間後失業給付金を受け取ってもそのまま被扶養者としていられるとのことでした。

ここで、いくつか質問があります。
・多くの場合失業給付を受取ると、被扶養者ではなくなると知りました。保険組合が被扶養者として認めている場合、逆に失業保険の給付が受けられないということはあるのでしょうか?
・また、国民年金と健康保険はセットで入る必要があるようなの(?)ですが、国民年金は事情により被扶養者にはなれません。この場合、国民年金は自分で払う、健康保険は被扶養者でいる、ということは可能でしょうか?


知識が全くない中、いろいろ調べていたら、
頭の中が混乱して訳が分からなくなってきました。
どうか、お教えください。

宜しくお願いいたします。
まず 健康保険ですが、
・失業給付をうけていても、加入できる。
・月数千円の支払がある。

ということで、お父様は、 XXX国民健康保険組合
なのでは?
これは、国民健康保険です。 (ちょっと特殊な国保です)
また、正確には、被扶養者ではないです。

健康保険(社保)の 被扶養者は、
失業給付をうけている(日額3612円以上)場合
扶養からはずれる必要があります。
尚、被扶養者の保険料はありません。
被保険者の保険料があがることもありません。

でですが、 失業保険の給付と 健康保険の状況は
直接結びつきませんので、 いかなるケースでも
給付は受けられます。
(まちがって 社会保険の扶養のまま手続きしても
失業給付は問題ありません。
この場合、問題になるのは、あとで、扶養条件を満たさないで
扶養に入っていたこと が問題になります。
失業給付自体は、正当なものです)

もっとも今回は、国保ですから なんの問題もありません。

・ 国民年金と健康保険がセット
これは、配偶者で かつ 社会保険の場合です。

あなたの場合は、父子ですから、 社会保険の場合であっても、
年金は扶養になりません。

補足へ
そういうことです。
現在失業して就活中です。失業保険と再就職手当について。

失業保険の手続きをしまして20日初認定日としますが…そこで疑問があります。


★再就職手当を貰うには認定日以降の入社でないといけないんですよね?

実情はまだどこも内定してませんが、今採否待ちの会社に内定して20日以降入社する場合、
★失業保険認定日から入社日までの失業保険の申請は可能なのでしょうか?
認定日から入社まで日数がわずかでも貰えるものなんでしょうか?
ちょっと違います。

まず、あなたの退職理由が会社都合か自己都合かにもよりますが、待期7日間が必ず入ります。
それ以降の就職であれば再就職手当は該当する可能性があります。
もし会社都合で退職されたのであれば、待期7日が取れた翌日から受給対象となりますから、就職日前日までお仕事を何もしていなければ受給できると思われます。

気をつける点としては、認定日より後の就職となった場合、それが認定日より前に分かっていた場合も、必ず認定日に安定所に出頭すること、その後就職日前日にも再度安定所に行き、就職の届け出をすることです。
認定日より前に就職となった場合は認定日に行かず、就職日前日に届け出に行けばよいのです。認定日は既に仕事をしているはずですから、就職日前日に届け出をし、その日の分までお仕事をしていなければ失業保険も受給できますし認定日に行く必要はありません。

再就職手当は他にも要件がありますから細かな説明は省きます。
ご参考になさってください。
ある企業で10年勤めていたが一心上の都合で退職しました。
幸い失業保険の申請を職安に出す前に次の企業が決まりました。

しかしその企業の社風とあわず三ヶ月であえなく退職してしまいました。
ちなみにそこの企業で雇用保険料は引かれているとして再度職安に失業保険の申請をしたいのですが10年勤めた企業で申請は可能なのでしょうか?
失業保険の申請は一年間有効なので、失業保険は受けられると思います。
3ヶ月働いた会社の失業保険に関しては、受給を受けられる条件を満たすまで働いていないので関係ありません。
とりあえず書類を提出して、職員に質問されたら正直に答えれば大丈夫だと思います。
失業保険のことで知りたいです。
9月いっぱいで5年勤めた会社を退職します。
失業保険の手続きをして、
もし10月の内に仕事が決まってしまったら失業保険は貰えないですか?
できれば詳しく知りたいですm(__)m
自己都合退職だと

給付制限が3ヶ月あるので(来年1月からの給付)

10月に働くなら貰えないですね。

ですが職安で仕事を探したり相談を受けてくれるので

登録して良い転職なされてください。
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