昨年の6月に退職し 健康保険の任意継続をして現在に至ります。今年の10月分の任意継続の支払いをせずに資格喪失し、主人の扶養に切り替えようと考えています。
管轄の社会保険事務所に問い合わせたところ第3被保険者が可能で、遡ることができると聞きましたが、主人の会社の方の話では任意継続しているため 扶養は遡ることができないとのことでした。どちらが正しいのでしょうか。また会社都合の退職だったため8ヶ月間 失業保険を受給し、現在は無職です。(失業保険受給中は扶養になれないのは承知しております。)よろしくお願いします。
確かに、健康保険の扶養は遡らないのが普通ですね。
貴方の場合、10月分の任意継続の保険料の未納により資格喪失するということですので、10月分の納付期限10月13日の翌日14日が資格喪失日であると思います。ですから、ご主人の健康保険上での扶養家族となるのは、10月14日からということになります。

第3号被保険者とは、国民年金のことであり、一般的には、健康保険の扶養家族である配偶者が、それに該当します。
扶養家族になっていない場合でも、収入が少ないため、第3号被保険者として認められる場合があります。
おそらく貴方の場合がそれに当たり、国民年金では第3号被保険者として認められるのではないでしょうか。

どちらの言っていることも正しいとは思いますが、ご主人の会社の方は、扶養家族でないと第3号被保険者になれないと勘違いしているのでしょう。扶養家族でない場合でも、第3号被保険者として認められるケースもあります。

健康保険の扶養については、ご主人の会社で手続きをお願いすれば、その時から、同時に第3号被保険者としても認められます。以前分の第3号被保険者の遡りの件に関しては、直接、社会保険事務所にご相談されれば良いと思います。
失業保険について教えて下さい。
現在派遣で2年半働いています。7月に入籍し、式は秋なのでそれまで別居し、現在の会社に秋まで働く予定でした。
派遣期間にもこちらの希望通りの日にち(秋まで)が書いてあります。
ところが、後任者の募集をかけたところ早々に決まってしまい、引継ぎが来月から1ヶ月始まるのです。そうなると私の希望日より早く私は辞めなくてはなりません。
この場合、会社都合で失業保険は払われますか?退職した翌月から手当てはでますか?
問題は手当ての出る月に入籍することです。。扶養には入りません。
>会社都合で失業保険は払われますか?退職した翌月から手当てはでますか?
たぶん無理かと思いますが・・・
>問題は手当ての出る月に入籍することです。。扶養には入りません。
たぶん退職して3ヶ月後から支給されると思いますので支給されるまで婚約者の被扶養者になった方がお得になるかと思います。
仕事先を辞めたいと思っています(*´A`)ノ

解雇してほしいというのは間違いでしょうか?
自主退社だと失業保険を数ヶ月待たなくてはならないので
解雇してもらった方がいいような気がしますが。
解雇は事業主にも労働者にも後々響いてきます。
労働者は転職する際には「前の会社を解雇された」という事が残ってしまいます。
事業主側は後に求人をするのに「解雇した実績があるのになぜ求人?」となります。(求人を受け付けてもらえない場合もある)
懲戒解雇や業務遂行が困難な社員だったので・・・などなら理解もされますが、
その事はすべて貴方に跳ね返ってきます。

何よりも、目先の手当目的で事実を曲げることはよろしい行いではないということです。

どうしても双方無傷でやりたいのなら「契約期間の満了」しかないと思います。
近々退職予定です。失業保険で特定受給資格者に認められるかどうか、またその手続き方法を教えてください。
社会保険未加入の有限会社に勤務しています。病欠で数ヶ月休暇を取りました。その間、給料は3分の2に減額。またボーナスも減額されました。国民健康保険のため、傷病手当もなく、今後欠勤するごとに、皆勤手当と日当が減額されます。また、上司の嫌味にも辟易しており、精神的に勤務を継続する自信がなくなったため、退職を決意しました。このような場合、失業保険は特定受給資格者として認められるでしょうか?その際、退職理由を会社都合にしてもらえるように、先に事業主に嘆願しておくべきでしょうか?
雇用保険では「特定受給資格者」の判断基準を「倒産」や「大量雇用の変動(30人以上の離職)」「事業所の廃止」等々としております。ご質問内容からは特定受給資格書と判定することは難しいでしょう。
結婚することになり、退職することになりました。
ボーナスや退職金を入れると103万円を超えてしまいます。
県外に引っ越すこととなり、すぐに就職は難しいと思うのですが、今までの収入が103
万円を超えていると扶養には入れないのでしょうか?
あと、退職後結婚し県外に引越し。
さらに相手の転勤でさらに他県へ引っ越すこととなった場合、3か月後に住んでいる場所での失業保険の受給になるのでしょうか?
扶養には、
・ 税金の配偶者控除の話
・ 健康保険、年金の話 の2種類あります。

健康保険、年金の話であれば、今までの収入は関係ありません。
結婚した時点で無職であれば、扶養に入れます。

ただし、失業給付をうけている間は除く

税金の配偶者控除の話であれば、あなたの所得が38万までである
必要があります。

所得と 収入は意味が違います。
給与賞与だけで 所得38万になるのは? というのが、
給与収入103万なのです。

給与・ボーナス - 65万(給与所得控除) = 給与所得
※ 給与が高い場合は、65万以上の給与所得控除の場合もあります。

退職金 の場合は、
(退職金 - 40万×勤続年数(1年未満切り上げ))/2 = 退職所得
です。※勤続20年までの場合
となります。

ですから、単純に退職金を足して103万とはなりません。
退職金が 勤続年数×40万をこえていないならば、退職金は
無視してよいです。
関連する情報

一覧

ホーム