出産にともなうパートの失業保険について
下記のような条件の場合についての質問です。
・2009年2月まで正社員として勤務(会社の雇用保険に加入)→自己都合退職
・2009年5月頃ハローワークに失業保険の申請をする
・2009年7月待機期間中にパートでの就職が決まる
(夫の扶養にて月平均8万ぐらいの収入)
・2010年3月末日妊娠のため退職
(予定日は2010年7月)
質問1:7月の出産後しばらくしてから仕事をしたいのですが、(正社員、パート等は未定、正社員で務められれば夫の扶養を抜けることも検討しています。)就職活動してもすぐ見つからなかったときに、失業保険がもらえたらと思うのですが今のパート先から離職届けをもらいハローワークに申請(妊娠のため受給延長?のような手続き)することは可能でしょうか?
質問2:パート先では出産後よかったら復帰してよ、と声がかかっているのですが、パートでも産休、育休のような制度はあるのでしょうか?(制度のあり、なしは会社によるのでしょうか?勤務日数、雇用保険の加入不加入に関係があるのでしょうか?)
こちらのサイトで検索したのですが、知識が少ないためいまいち自分のケースではどうなのかと、、わかりませんでした。
分かりづらく、無知な質問ですみませんが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
下記のような条件の場合についての質問です。
・2009年2月まで正社員として勤務(会社の雇用保険に加入)→自己都合退職
・2009年5月頃ハローワークに失業保険の申請をする
・2009年7月待機期間中にパートでの就職が決まる
(夫の扶養にて月平均8万ぐらいの収入)
・2010年3月末日妊娠のため退職
(予定日は2010年7月)
質問1:7月の出産後しばらくしてから仕事をしたいのですが、(正社員、パート等は未定、正社員で務められれば夫の扶養を抜けることも検討しています。)就職活動してもすぐ見つからなかったときに、失業保険がもらえたらと思うのですが今のパート先から離職届けをもらいハローワークに申請(妊娠のため受給延長?のような手続き)することは可能でしょうか?
質問2:パート先では出産後よかったら復帰してよ、と声がかかっているのですが、パートでも産休、育休のような制度はあるのでしょうか?(制度のあり、なしは会社によるのでしょうか?勤務日数、雇用保険の加入不加入に関係があるのでしょうか?)
こちらのサイトで検索したのですが、知識が少ないためいまいち自分のケースではどうなのかと、、わかりませんでした。
分かりづらく、無知な質問ですみませんが、ご回答いただけると助かります。
よろしくお願いいたします。
雇用保険に加入しているのであればもしその会社が産休、育休を認めてくれるようならその期間は育児休業手当てが雇用保険からもらうことができますが、退職したというのであれば会社がそういう制度がなかったのかもしれませんね。もちろん妊婦ということになれば今働ける状態にないということで、失業保険を受給することはできませんが、延長することはできると思います。ハローワーク確認してみてください。
失業保険の受給期間延長について。受給期間を延長する事は何かメリットなどがあるのですか?
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
父親の介護が理由て退職した友人が、早朝に近所の社内清掃【時給700円程】を毎日二時間週5日ほど出来たとします。
失業保険を貰える期間は90日以上【勤続4年ほど】は変わらないですよね?? 再就職出来るまでは【受給期間延長】というのを申請すれば、バイトも可能ですか? 介護も様子を見ながら時間を活用して働かないと生活が不安だそうですが、如何せん初めてだし申請出来るものかどうかも悩んでいます。
受給期間を延長するメリットって、あるのですか? 本格的な再就職はいつになるかも未定だし、結婚や妊娠もなきにしもあらずかと思います。
雇用保険の基本手当を受けられる期間は
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
離職した日の翌日から起算して1年間で、これを「受給期間」といいます。
実際の給付はこの受給期間中の失業している日について、
所定給付日数を限度として支給されます。
所定給付日数は90日の場合、
受給期間中の90日分の基本手当が支給されることとなります。
退職してから求職の申込みが大幅に遅れた場合、
所定給付日数分の基本手当がもらえなくなることがあります。
この受給期間については、本人の病気や親族等の看護・介護等のために
退職後引き続き30日以上職業に就くことができない状態の場合、
受給期間の満了日を延長することができます。
これによって、本来の受給期間(1年)に
職業に就くことができない状態の日数(最大3年間)を延長させることが可能となります。
病気の状態が安定するまで、動けないのであれば、
延長しておいた方がいいのではないかと思います。
延長の手続については、
職業に就けない状態の31日目から1か月以内に、
受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない場合)
又は受給資格者証(受給資格の決定を受けている場合)を添付のうえ、
ハローワークに提出します。
社会保険の任意で加入歴半年です。 途中で辞めれますか?
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
今年の1月で会社を退職し、国保と比べ社保の方が安かったので、そのまま任意加入しました。
現在は失業保険をもらっているので、主人の社会保険の扶養に入れないのですが
失業保険は終了次第、出来れば主人の扶養に入りたいのですが、
社会保険事務所の方に「2年継続です」
と加入される際に言われたので気になっています。
これからの仕事探しも短時間のパートを希望
してますので、月々の支払いがきつくなりそうで困っています。
それに、これから妊娠も考えていますので、
このまま社会保険の任意で入っていても、出産一時金が出るのか不安です。
どなたか詳しい方おりましたら、教えてください。
そうですね。制度上は、希望して継続するため、希望で辞めるというケースは想定されていません。
しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。
補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
しかし、他の方の回答にもあるとおり、保険料を未納すると、その保険料の納付期限(毎月10日(金融機関が休みの場合は、その翌営業日))の翌日に資格喪失するので、それを利用すれば資格喪失することが出来ます。
本来、任意継続の資格喪失後、ご主人の扶養となる申請をするのが順当なのですが、もしも、認定されなかった場合のことも考えて、扶養申請して認定されてから、任意継続の保険料を未納して資格喪失するといった方法をとればいいと思います。
補足について
そうですね。扶養になりたいのであれば、「期日までに払わず失効する」方法しかないと思います。
手続きについては、前述のように、本来は、任意継続を喪失してから、扶養手続きするのが正しい方法なので、できるか出来ないかは、ご主人の加入の保険者次第です。基本的に健康保険上では、扶養家族と任意継続被保険者は、社保データ上でリンクしていないので、バレなければ大丈夫だと思いますよ。ご主人の加入している保険者も協会けんぽであれば、相談して手続きしてみてください。保険者が違えば、調べようがないので、大丈夫と思います。
失業保険の認定日前に内定の連絡が来ました(ハロワから紹介された企業です)。
しかし、初出勤日まで約1カ月あるので、可能な限りの期間失業保険をもらいたいのと、正直内定は受諾したものの雇用条件に少々気になることがあるので本当に決めてしまっていいのか迷っています(内定をくれた企業にはとても失礼ですが・・)
この場合、失業認定申告書にはどのように書けばいいのでしょうか。<○日採用>と書いて、担当の人に「内定は出たがいくか迷っているので、まだ就職活動をしたい」と言えばいいのでしょうか?
また、応募した企業が多すぎて求職活動を書く欄に書ききれないのですが、書ける分だけ書けばいいのでしょうか?
しかし、初出勤日まで約1カ月あるので、可能な限りの期間失業保険をもらいたいのと、正直内定は受諾したものの雇用条件に少々気になることがあるので本当に決めてしまっていいのか迷っています(内定をくれた企業にはとても失礼ですが・・)
この場合、失業認定申告書にはどのように書けばいいのでしょうか。<○日採用>と書いて、担当の人に「内定は出たがいくか迷っているので、まだ就職活動をしたい」と言えばいいのでしょうか?
また、応募した企業が多すぎて求職活動を書く欄に書ききれないのですが、書ける分だけ書けばいいのでしょうか?
この場合、失業認定申告書にはどのように書けばいいのでしょうか。<○日採用>と書いて、担当の人に「内定は出たがいくか迷っているので、まだ就職活動をしたい」と言えばいいのでしょうか?
その通りです。
また、応募した企業が多すぎて求職活動を書く欄に書ききれないのですが、書ける分だけ書けばいいのでしょうか?
その通りです。
その通りです。
また、応募した企業が多すぎて求職活動を書く欄に書ききれないのですが、書ける分だけ書けばいいのでしょうか?
その通りです。
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