質問です。失業保険はこの場合もらえるのでしょうか?
3月末で退社しました。4月にハローワークで離職票を提出。今2回目の説明会が終了している段階です。
その間にも、就職活動をし昨日内定をいただきました。ハローワークからの紹介での内定です。勤務開始は1か月後です。
就職先が決まったので、ハローワークにその旨伝えると、1か月も先の勤務開始なので3回目の「雇用保険認定日」に出席し、就職先が決まったという旨お伝えくださいと言われました。

この場合、就職祝い金?!などはもらえる対象になるのでしょうか?
ちなみに、就職先での雇用形態は正社員です。期間の定めはありません。 前職は約2年間、正社員で働いていました。
もし、いくらかいただけるのならばいくらぐらいをいただけるのかの計算などお分かりでしたら教えていただけると嬉しいです。

よろしくお願いします。
再就職手当の金額は、年齢と基本手当日額と支給残日数によって決まりますので、ご質問の内容からは情報が少ないので金額がいくらもらえるかを計算することはできません。

ので、計算方法を示しますので計算してみて下さい。

基本手当日額の金額(60才未満であれば5,870円が上限)×所定給付日数の支給残日数×50%または60%(円未満の端数は切り捨て)



この場合は初回の認定が始まっていない状態なので、60%で差し支えないと思います。
基本手当日額は、雇用保険受給資格者証に記載されております。

(補足について)
ハローワーク紹介での就職なので、下記の条件を満たせば、再就職手当はもらえるものと思われます。なお、ご質問の内容から該当することが確実な事項はカットしております。

・就職した会社が、退職した会社でないこと、または退職した会社の関連会社等退職した会社と密接な関係にないこと
・雇用契約上、1年を超えて勤務することが確実であること
・原則雇用保険の被保険者であること
・再就職手当支給決定日現在で離職していないこと

また、就職して1ヶ月以内に再就職手当支給申請書を提出する必要がありますので、忘れないように提出して下さいね。
失業保険について教えて下さい。
派遣社員で6年働いています。結婚をするので、3月で退職する予定です。
契約は1年更新で、3月迄です。更新することも可能です。この場合は自己都合になるのでしょうか?
あなたはなぜ退職するのでしょうか?
失業保険というのは、失業者が次の仕事に就くまでの生活を保障するためのものです。
結婚で退職して専業主婦になるのなら、そもそも失業保険の給付を受ける資格がありません。
住居が変わるので仕事先を変えたいとか、労働時間の少ない職場に変えたいという理由で退職するのであれば問題ありません。
「結婚するので退職」などという誤解を与える表現は慎みましょう。
とても困っているので誰か教えてください!

失業保険について質問致します。
年明けから子どもの入院が度重なり、仕事にならないので5月末に退職しました。

私の職場は本社が離れたとこ
ろにあり、事務手続きなどは全て本社が行なっているので、退職願を本社に提出する際に離職票をお願いしますと手紙を入れていました。
(離職票をもらう際の本社マニュアルでそうしろと書いてありました)

そして1ヶ月半が経った現在まだ離職票はもらえていません。

3回程本社に問い合わせましたが
1回目 作成中
2回目 折り返し電話します
3回目 あと2週間以内には送ります

離職票をもらうのってこんなに時間ぎかかるのでしょうか?

失業保険の手続きがしたいんですが、どんどん受給が遅れていって困っています。

本社の不手際で遅くなっているのであれば、申請時に受給開始期間を考慮してくれるとかあるのでしょうか?
職安に相談しようとは思いつきませんでしたか?

ハローワークに行って事情を説明し、仮決定してもらえれば、離職票が発行された後、さかのぼって取り扱ってもらえますが、いまのように何も行動しないままだと何の取り扱いもしてもらえません。
失業保険についてお尋ねです
私は高校のパート事務(1年ごとの更新)をしていて、平成16年3月1日付に採用されました。仕事と家庭の両立が大変で、この度平成26年2月28日で退職することになりました。
正式な採用は3月1日からでしたので、2月28日に退職をすると10年勤務、ということになります。
失業保険(雇用保険)は待機期間無しの180日頂ける、と思っていたのですが、経理に確認したら「採用は3月1日だけど、雇用満了は年度末、つまり3月31日なので、2月28日で退職しても雇用満了の退職にはならず、自己都合となる」と言われました。退職後に頂く離職票の喪失原因は“自己都合”と書かれるそうです。
自己都合の退職でも翌月から180日頂けるような方法は無いのでしょうか。

詳しい方がおられましたらご教授頂きたく存じます。
どうぞ宜しくお願いいたします。
有期契約を繰り返して10年に渡って勤務されてきたわけですが、有期契約の期間満了で所定給付日数の加算がある特定受給資格者となる可能性があるのはあくまでも労働者側に更新する意思があったのに更新されなかった場合が原則です。ですので契約期間の終わりが2月末日であったとしても、3月末日であったとしても、 更新を希望していない訳ですから該当はしません 。
また、有期契約は期間満了であれば更新の意思がなく離職をし、一般受給資格となっても給付制限は免除されます。永久にではないと思いますが。

それどころか契約期間が3月末日であるなら、期間満了前での退職は契約の中途解約となりますから、契約不履行でなんらかの賠償責任を問われる可能性すら捨てきれません。

とすればわかっている状況では給付制限期間が免除されず、所定給付日数の加算もない一般受給資格者としか認定されないと思います。

ただ、家庭と仕事を両立できないという詳細な理由によっては所定給付日数の加算はないですが給付制限の免除を受けられる特定理由離職者の認定を受けることができる場合があ
ります。
ご本人が病気やけがを負ったためであったり、親族が常時介護や看護を必要としており退職者本人の存在が不可欠であったり、ご自身のパートナーが転勤するために転居を伴う場合等です。
このような理由があっても原則的にそういったことを証明する証明書類の添付が必要となります。

余談ですが給付制限期間と待期期間は別のものです。待期期間はどの様な理由で離職をしても免除されることはありません。
そういった話はハローワークで手続きする際に聞いてください。
医者から今の仕事をやめた方がよいと言われました。労災の申請は出来ますか?
昨年末に肺炎と気胸で入院し、医者で詳しく調べてもらうと、肺に影があり、原因は仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。しかしこの不況で、年齢も40歳手前、子供は幼稚園。失業したらそう簡単には再就職は難しいと思います。
会社は町工場のような従業員は自分を含めて2人、パート2人の小さいな会社。しかも本社は東京にあり、管轄の社会保険
事務所や労働基準局は電車で2時間くらいかかります。
仕事をドクターストップをされた場合は、労災となるのでしょうか?その場合どこに相談すればよいのでしょうか?
医者はじん肺の証明は書いてくれるとの事でした。
まず会社に医者から言われたと言えは労災の手続きしてくれるものなのでしょうか?
そしてどのくらいの期間や金額が保障されるものなのでしょうか?
失業保険はもらえるのでしょうか?

わからないことばかりで途方にくれています。詳しい方がおられましたらよろしくお願い致します。
>仕事で作っている珪藻土の粉が肺にたまり、いわいるじん肺の状態だそうです。
医者は出来れば仕事を変えた方がよいとの事でした。

専門医の判断ならば【じん肺管理区分3】に該当するような状態です。
気胸が続発性と判断されれば合併症ありで就業不可で即療養となります。

じん肺の証明書をもらって会社から労基署にじん肺の届け出が必要です。
会社は業務停止以上の措置を受けますがそんな事を気にしていては
死んでしまいますよ(他の作業員も心配です)

会社が取り合わなければ直接労基署に行きましょう。
(近ければ東京労働局でもじん肺健康診断症を持参すればOK)
一日も早く治療を始めないとまずいです。

質問の中からでも労災は適用されることは間違いないです。
(労働局長がじん肺の管理区分を決めて補償等受けられます)

とにかく急ぎましょう。

□特定粉じん障害防止教育インストラクター
関連する情報

一覧

ホーム