離職をして130万以上の収入がありましたが夫の扶養に入れますか?
今年の6月末日で前の会社を辞めました1月~6月末までの収入は130万以上ありました。
前の会社では6月までの収入が130万以上あってもその後働く予定がなく失業保険ももらわないのであれば夫の社会保険の扶養に入ることができると説明されました。
なので、夫の会社にはその旨説明をして7月から扶養には入れたのですが、12月に入って夫の会社から扶養には入れなかったといわれました。まだその後の手続きなどは確認中とのことなのですが、一度は入れたのに納得がいきません。
扶養に入るときには130万以上の収入があったという事は確認されたはずなのですが・・・
ちなみに失業保険の手続きはしましたが受給前に個人事業主(収入は月4万程度)として働きはじめたので受給はしませんでした。
私は扶養にははいれなかったのでしょうか?
働かないと言っておいて4万円の収入があったのでしょう。働いたのでしょう。
だから扶養に入れなかった。
国民年金保険料と国民健康保険料を払いましょう。
失業保険と扶養について質問です。
今年2月結婚を機に転職し、転職先が4月末倒産します。再転職先が決まらず、5月以降の健康保険と年金で必要な手続きはありますか?
また、扶養に入る条件・利点等教えてください。
5月以降就職先が見つかるまでの間失業保険をもらうとすれば、国民健康保険にすぐに入らなければいけないでしょうか?もしくは夫の会社の健康保険に入れるのでしょうか。
現状社会保険完備の再就職先を探していますが、他の手段で年金・保険に入れるのであれば、パートでもいいかとも考えたのですが、どのような違いがあるか教えていただければ助かります。よろしくお願いします。
失業給付の受給中は、原則、家族の健康保険の被扶養者にはなれません。
給付制限中は、その保険者にもよりますが、可能な場合もあります。
でも、倒産解雇であれば、給付制限はつかないようですね。(その前に、3ヶ月の勤務で受給資格があるかは不明ですが・・・前職の期間を通算でき6ヶ月以上となれば可能)

つまり、すぐに国民健康保険に加入するか今の健康保険を任意継続する必要があります。
国民年金も第1号被保険者として納付の必要があります。(納付が厳しいようなら、ご主人の所得によっては一部納付や免除も受けられるかもしれません)

ただし、基本手当日額が3,611円以下だと、年収130万円未満として扶養になれる場合もあります。
これは、保険者の規定によりますので、ご主人の会社または保険者へ確認してください。
失業保険受給中ですが再就職して扶養に入りたいのですが・・・
現在失業保険受給中ですが、受給途中で再就職の予定があります。
再就職先での就業形態はパートです。

失業前は正社員でしたので、受給している今、扶養に入れず、国民年金、健康保険を自分で払っています。再就職(パート)した時点で給付金はストップになりますが、その場合すぐに主人の扶養(健康保険、年金)に入れるのでしょうか。? それとも1回目の給料を頂いてそれを証明として提出するのでしょうか?スミマセン。どのタイミングで切り替えるのかが分からなくて・・・

あと、、扶養に入れるのは、月100,000円程度の収入と聞きますが、やはり月の収入で判断されるのでしょうか。例えば、月110,000円程収入があるが、ただし半年のみの仕事だという場合は扶養にはいれるのでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
社保の扶養については扶養者の所属する保険組合の規定によります。どういうタイミングでどういう条件で加入できるかはご主人に会社で聞いてきてもらって下さい。また、扶養の範囲の収入であることをどういう形で証明するのかもご主人の会社によります。その指示に従うしかありません。一般的にはたとえば給与明細の提出や雇用契約書の提出などを求められる場合が多いです。ただし月給は108333円以下でないと認められませんよ。11万では扶養になれない場合が多いと思って下さい。いずれにせよ詳しくはご主人に聞いてもらうしかありません。
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