会社が倒産しそうで、リストラ第2弾の対象になりました。
会社都合なので失業保険はすぐもらえるのですが、失業保険について質問がいくつかあります。
●会社が一度、債権とかの都合で新会社を設立し、私を含む従業員の一部が新会社に移籍しましました。
⇒その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?
※業務内容は旧会社をそのまま引き継いでいます。
※私の在籍は(旧会社を通算して)入社して約1年半ですが、新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。
●万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?
>その場合、新会社に移籍したときを基準に失業保険は計算されますか?

計算の基となるのは離職前6か月の賃金合計です。
ですから

>新会社の移籍から数えると、4ヶ月くらいです。

であれば
旧会社2ヶ月+新会社4ヶ月の賃金が対象になります。

>万が一会社が雇用保険を納めていなかった場合は、どうなりますか?

法律上は2年まで遡って加入できます。
ただ現実的には会社がごねて拒否すれば殆ど無理でしょう。
会社は加入させるつもりだったが何らかの手違いで加入していなかったと言うように会社が積極的に加入させる意志があれば別ですが、始めから加入させる意志がないような会社であれば無理でしょう。

>今の会社での勤務が6ヶ月に満たないのです。だけど会社そのものは前の会社が新会社を設立しただけで、私が好き好んで会社をやめたわけではないのです。なのに「6ヶ月以上たたないと失業給付がもらえない」というのになってしまうのでしょうか?

前の会社と今の会社と2枚の離職票をもらってそれらを併せたものが6ヶ月以上であればよいのです。
自己の都合で 会社をやめた場合 勤めていた会社から離職票を貰うのに3ヶ月も かかるのは何故ですか?その間 パート従業員で働くと 失業保険は 貰えないのでしょうか。3年と、8ヶ月働き 1600円と少し 毎月 雇用保険料を払っていました。
離職票は、会社の方がすぐに手続きをすれば翌日にでももらえます。
これは会社から渡されるものです。

それを職安の雇用保険の受付に出してから3ヶ月です。

私は失業保険をもらったことはありませんが、失業保険の支給中はバイトなどはダメです。
これをよく密告する人がいますのでご注意下さい。
実際にお金がもらえる前に職安を通して就職すると失業保険の一部が支度金のような感じで支給されますので、すべては職安に行って手続きしてからです。
色々、調べたのですがよくわからないのでどなたか教えて下さい。結婚をきに2月20日で会社を退職しました。旦那さんの扶養に入りたいのですが、1月、2月のお給料が合計で351,660円で退職金が770,
000円でした。扶養について、条件で130万以内となっているので今の金額なら扶養に入れますか?失業保険を受給後に扶養に入ろうかと思ったんですがそれだと130万を越えてしまうので今年は扶養には入れなくなってしまいますよね?
それと103万以内、130万以内というのはどういう違いですか?
わかりづらい質問ですいません。
無知でお恥ずかしいのですがどなたか教えて下さい、宜しくお願いしますm(__)m
健康保険での扶養は、これから年130万を超える収入の見込みがあるかどうかをみます
失業給付が終了してその後収入を得る見込みがないのであれば、終了の翌日からご主人の健康保険の扶養に入れます。それ以前に収入があっても大丈夫です。
失業給付が終了したらご主人の会社で手続きしてもらって下さい。手続きが遅れると、手続きした日からしか認められない場合があるので注意して下さい。

103万というのは、税法上の扶養控除を受けることができる上限です。このときは、見込みではなく実際の年間収入をみます。
現在旦那の扶養に入っている専業主婦です。

パートに出ることを検討していて、今日興味深い求人を見つけたので受けてみようと思うのですが、税金(130万円の壁?
というやつです)の関係がよくわからず躊躇しています。

1月から3月まで失業保険を受け取っていて、その間に45万円ほど受け取っています。
もちろんその間は扶養には入れず、年金等は自分で支払っていました。

4月より扶養に入って現在に至ります。

そこで、今受けてみようと考えているパートが月額平均16万円で、社会保険(健康、厚生)がついており、7月中旬より就業するようです。

また扶養から抜けて働くことになるのですが、受け取った失業保険とパートで12月までに受けとるであろう収入合計を計算してみましたら、130万円ちょっとになり、130という数字に損するのでは…と急に不安になり質問させていただきました。

130万未満で働くか、扶養から抜けて150~160万は稼がないと、世帯としての収入は落ちると聞いたことがあるので…。

どれが得策か教えて下さい。

1、このまま面接を受ける

2、この求人は諦めて12月までは扶養内で抑えられるようなパートを探す

3、その他(働き始める時期を再検討するなど…)



わかりずらい文章ですみません…。

どなたか知恵をお貸しください。
よろしくお願いします。
ご質問の文面を拝読する限り、税制上の扶養(配偶者控除、103万円の壁)と社会保険の扶養(健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者、130万円の壁)を混同していらっしゃるようですから、それぞれの要件や年収の捉え方について整理しておきます。
まず、税制上の配偶者控除については、年収は1月から12月までの実年収額で判断され、非課税交通費は含まず、雇用保険(失業保険)の基本手当も非課税扱ですから収入に含みません。
ですから、ご質問のケースの場合、12月までの収入を「103万円以下」に抑えれば、本年についてはご主人は配偶者控除を受けることが可能です。
尤も、来年については、一月16万円の収入で12ヶ月働けば、103万円を軽くオーバーしますから、ご主人は配偶者控除を受けることはできません。
次に、健康保険の被扶養者・国民年金第3号被保険者の認定については、実年収ではなく見込年収額で判断され、その額は「130万円未満」です。
見込年収額が130万円未満とは、一月あたりの定収入が108333円以下ということです。(108333円×12ヶ月<130万円)
また、非課税交通費や雇用保険の基本手当も収入に含めるという違いもあります。
なお、この収入要件を満たしていても、労働時間や日数の労働条件によって、ご自身に社会保険加入義務が発生する場合は、社会保険の扶養になれませんのでご注意ください。(先述の税制上の扶養ついては、ご自身の社会保険の加入非加入は影響しません)
ご質問のケースは、社会保険加入の形で働かれるわけですし、加入しないと仮定しても一月あたりの定収入が108333円を超えていますから、はじめからご主人の社会保険の扶養にはなれません。
しかし、一月16万円の収入であれば、年収額は192万円となり160万円を超えていますから、世帯収入は増えることになり、決して悪い条件ではないと存じます。
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