妊娠・出産のため退職します。現在パートタイムで夫の扶養家族になっています。失業手当の申請・給付はできますか?
パートタイムで5年2カ月勤めて、妊娠したため退職します。収入は年103万円以下で、夫の社会保険の扶養家族になっています。会社で雇用保険に入ってもらっています。
①妊娠・出産する場合でも失業保険の申請はできるのか?
②失業手当を受け取った場合、夫の社会保険の扶養家族から外れないといけないのか?
以上、2点どなたか教えてください。
失業保険の申請は働ける状態で失業してることが条件です
失業手当てが年間換算で130万円をこえるとその期間は健保の扶養にはなれません、所得税の上では103万円以下です
失業保険について教えてください。

失業保険を受けるには条件資格があるようですが、退職し専門学校に入学した場合
①専門学校に通学しながら、職(アルバイト)を探しているという事であれば失業保険を受給できますか?
②もし受給できないという事ならば、職を探していて仕事をしない人が受給できて、専門学校に通学する人が受給出来ないというのは、同じく生活にはお金がかかる訳だし、いずれ就職するための就職活動の一環ですし憲法で保障された法の下の平等にも反しますよね?
③職を探している無職状態とか一定の勤務時間収入以外でないと、いかなる場合も受給は出来ないのですか? 例外とかはないのでしょうか?
雇用保険(旧の失業保険)の支給目的は、すぐにでも就職したくて職を探しているが職に就けない場合の求職期間中の生活支援のために支給されるものです。
学校に行く場合は求職活動ができるかどうかということをハローワークでは判断します。普通の学校のように昼間に6~7時間も学校に行っている人は求職活動はできないと判断されます。(夜間学生は大丈夫と思いますが)
夜に求職活動をすると言っても認めてくれません。
ただし、昼間の学校でも3時間程度ならその他の時間で求職活動はできると判断されて受給可能な場合はあります。
目安としては週20時間未満の学業ならいいと判断されるかと思います。
失業保険の受給と扶養について。

知人の奥様達の話です。



正社員で働いて自己都合で退職後、3ヶ月経ってから失業保険を受給しました。


働いていた時の正確な給与は知りませんが、間違いなく給付は日額3611円を越えています。

3ヶ月の期間も給付を初めてからも、旦那さんの扶養に入っていました。

ちなみに奥様Aさんについては分かりませんが、奥様Bさんについては、Bさんの会社の総務が下記のように言っていました。

総務「給付までの3ヶ月は扶養に入っていてもいいけど、受給が始まったら扶養から外れなければならない。でも扶養から外れたとか調べることもないしばれないからそのまま入ってたらいいよ」



上記の話から疑問なのですが、Bさんの受給は本当に違法なのでしょうか。私は総務の人柄を知っていて、信じていいのか分かりません。

私自身、退職して失業保険を受けることになり、給付は日額3611円を越えることになりそうですがすぐ扶養に入るか悩んでいます。不正受給はこわいし、3ヶ月だけ扶養に入ってまた外れるのは申し訳ないので…。

お答えいただきたいのは

「給付が日額3611円を越えることになっても、扶養に入ったまま受給することは合法か(いわゆる不正受給になるのか)」

ということです。ご回答よろしくお願いします。
失業給付を受けることそのものは防いでも何でもありません。勘違いされておられる方が多いようですが、失業手当を受けることと扶養になることは関係ありません。手続きをして資格があり、正当な就職活動を行えば受給可能です。

不正となるのは社保の扶養でいるということです。失業手当は非課税ですが、社保の扶養の認定としては失業手当も収入として見ます。もし、バレてペナルティが来るとすれば遡及して扶養を外されその間使用した医療費の返還やその後の扶養の加入を不可とされる場合もあるなどいろいろです。
しかし、その調べをするのは基本的に会社です。会社の総務がそんなことを勧めていること自体が不正そのものです。
失業保険受給すべきでしょうか?どうするのがベター?
今月頭に3年間勤務した会社を退職し、現在、夫の扶養に入っています。

失業保険手続きはこれからですが、子供が2歳までは育児を中心にしたいため
受給期間の延長を考えています。

質問①
例えば、1年後に受給手続き&就職活動開始になった時、
扶養から外れ、国民健康保険・国民年金に切り替えなければなりませんが
次職は正社員での就業は乗り気でありません。
(数年後に次の妊娠も予定しているため)

ただ、正社員でないと雇用保険や厚生年金には入れませんよね?
(派遣の条件によっては違うのでしょうか?まだあまり調べてなくてすみません)

そうなると、アルバイトや派遣で就業したときに、
・年収103万円以下の労働条件で再度夫の扶養に入り直すか
・103万円以上の労働で国民健康保険・国民年金を自分で払い続けるか
どちらかになるというこの考え方は正しいですか?


質問②
また、自己都合退職だと思うので受給開始が申請から3ヶ月後だと思いますが、
3ヶ月もかけずに次職が決まった場合(実際、正社員での就活ではないので3ヶ月もかけるつもりはありません)、再就職手当のみが出るということですよね?

そうなると、扶養を外れ保険や年金を払う手続き云々…の手間・お金をかけながら
再就職手当のみを受給することにはどれくらいのメリットがあるのでしょうか?

「現状で働きたい時に職探しして、無理して受給手続きしなくてもいいんじゃないの」と夫は言ってくれますが、
私は家事育児と両立していける程度には働きたい気持ちはあり、今まで雇用保険も払ってきたのでもらわないと損かな?!という気もしています。

ちなみに前職の給与は22万円程度ですが、1年間産休・育休をとっていました。
この場合は産休前の収入で計算するのですか?


お詳しい方いらっしゃいましたら、ご回答よろしくお願いいたします。
あなたの認識はすこし間違っているようです。
①正社員でなくても、雇用保険なら週20時間以上、社会保険(健康保険と厚生年金)はおおむね週30時間以上の仕事であれば、強制加入です。ただ、すべての会社が法律を厳密に守っていない現状のため加入させてもらえない場合もあります。
勤務先があなたを社会保険に加入させてくれない場合は、月収108333円以下の仕事に就いた場合は、ご主人の社会保険の被扶養者申請をされることをお勧めします。ちなみに、雇用保険には加入してしてもしなくても月収が108333円以下なら扶養認定されます。
但し、たまに扶養認定基準の厳しい健康保険組合もありますので、扶養認定基準についての詳細はご主人の会社にご確認ください。
一方、月収が108334円以上の仕事に就き、勤務先で社会保険に加入させてもらえない場合は自分で国民健康保険と国民年金保険料を支払います。
②あなたは出産後に受給期間延長し、その後に失業給付を受給するため、3ヶ月の給付制限期間はありません。
受給期間延長解除後7日間の待機を経て失業給付が開始します。

【追記】
最後の質問を見落としていました。
失業給付の基本手当は、産休前の月に11日以上勤務した6ヶ月の賃金から算出します。
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