失業保険に関して。

会社都合で退社し、失業保険を申請しました。
次の仕事が見つかるまでの間、友人にお願いされ週5、6時間で働いてしまいました。

この場合、どうやっても失業保険はお
りませんか!?
なにか良い方法があれば教えてください。友人の手伝いで、失業保険がおりないのでちょっと落ち込んでいます。
よろしくお願いいたします。
受給対象期間に入ってからのバイトだとして回答します。
その場合の規制は以下のようになっています。
① 週20時間未満で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト賃金の金額は特に制限されない。ただし、日給が最低賃金(2320円)以下だと減額支給される場合があります。(これはほとんど例がありません)
② 週20時間未満で1日4時間未満の場合、バイト賃金から控除額(1296円)を控除した額と基本手当日額の合計が賃金日額の80%を超えるとき、超える分だけ基本手当日額が減額される
計算式 : [ (バイト賃金-1296円)+基本手当日額 ]-(賃金日額×80%)=基本手当日額から控除される金額
注)賃金日額とは雇用保険受給資格者証にある離職時賃金日額のこと。
*上記バイト賃金が賃金日額の80%を超える場合、基本手当は支給されない。
*バイト賃金から控除1296円を引いた金額と基本手当日額の合計が賃金日当の80%以内なら全額支給される。
一応ハローワークに確認されたほうがいいと思います。
参考にしてください。
確定申告初めてですみません。。
確定申告について質問です。今回初めてするので知識が全くないので教えてください。

1、昨年の六月に自営業を起業しました。それまで失業保険をもらってました。これも確定申告必要ですか。

2、扶養控除を、妻の会社でしています。私のほうでは出来ないのですか。

3、昨年は収入が少なく、そんな年にかぎって医療費が10万を超えました。私が控除を受けても意味がないようですので、、、
妻の会社でもう年末調整が終わってますが、もう一回確定申告し、妻の方で医療費控除を受けることはできるのですか?
1、雇用保険の失業手当は確定申告書に記入する必要はありません。失業手当は非課税です。
2、年末調整でお子さんの扶養控除を奥様がしているのなら、あなたの確定申告でお子さんを二重に扶養控除することはできません。
3、奥様が確定申告をして医療費控除を受けてください。そして、もしあなたの確定申告後の所得が38万円以下なら、奥様は確定申告すれば「配偶者控除」を受けることもできます。
失業保険を受け取るにあたって基本手当日額を計算する際、直近6ヶ月間の賃金が必要となってきますが、育児の為の時間短縮で1日1時間無給となり月給から引かれたらこの金額が計算に使われるのですか?
はい、その通りです。

あくまで退職前6か月分の賃金平均を算出し別途、計算公式に
て基本手当日額が算出されます。

6か月分の賃金は税引き前の金額になります。

ザックリ言うと、退職する6カ月前から残業代で稼いでおくと失業保険
の受取額も増えます。ついでに、交通費も含んだ賃金合計になってい
るので交通費が高かった人はかなり有利です。
但し、賞与(ボーナス)は該当しません。
失業保険について

3月31日を以て結婚を理由に退職するのですが、夫の扶養に入ろうかと思うのですが、そうした場合失業保険は受給出来るのでしょうか?


再就職を考えてはいますが、すぐに就職することは考えてはいません。

夫の職場からは、扶養になっても受給出来ると言われましたが、妻の職場からは受給出来ないと言われました。

どちらが正しいのでしょうか?
御主人の会社が正しいです。
社会保険の扶養ですよね(健康保険、年金)、ハローワークは知ったことではありません、普通に支給します。

問題は協会けんぽ、健康保険組合です。
給付金は、非課税なのですが、収入とします、給付金が3612円(給与の目安で14万位)以上ですと、3612×30日×12ケ月は130万超になるため、扶養になれないのです、ただし、給付が終わり、就職が決まらなかった場合は、扶養になれます。
健保組合により様々で、自己都合退職の3ヶ月の給付制限期間から、扶養に入れさせない、組合もあります。

かなり大きな差があることは知っておいて下さい。
別居の実両親を自分の扶養に入れられるかどうか、教えてください。
今年の9月に父親が定年退職しました。現在は失業保険をもらっています。
母は無職で父の扶養に入っていました。なので、今は社会保険の任意継続をしていますが、いずれ私の扶養に入れたいと思っています。父は退職に伴い、退職金は10年ほど前に、出向するときにもらっていて、今回退職金というものはないようです。
両親とも別居しています。(近所にはいますが)

今は扶養に入ることはできないと思いますが、
①扶養に入れることは可能ですか?
②可能であれば、いつから扶養に入れることは可能ですか?

以上教えていただくとありがたく思います。
どうぞよろしくお願いします。
父上に年金収入がないと仮定して。
あなたが加入しているのが全国健康保険協会で、父上の失業給付の日額が3,611円以下なら、今すぐにでも父上を健康保険被扶養者に出来ます。
○○健康保険組合だと、日額がそれ以下でも受給が終わるまでは不可能な場合もあります。

日額が3,612円以上なら、受給が終われば被扶養者にする事が可能になります。

例外的に、○○健康保険組合で過去の収入を問題にするところがあり、○月までは被扶養者と認定できない、と厳しいことをいうケースがあります。

あなたの会社の健康保険担当部署に「両親を健康保険の被扶養者にするための書類を下さい」と言って、記入用紙や添付書類のリストをもらってください。
被扶養者の収入条件についても説明があると思います。

添付書類として住民票を求められた場合、別居となると仕送りの証明が必要になるかも知れません。
ごく近所に住んでいて生計は一にしている、と説明できればいいのですが。

健康保険の任意継続は、誰かの健康保険被扶養者になるためや、国民健康保険に加入するためには脱退することは出来ないというタテマエになっています。
納付期日までに保険料を納付しないと、即日失効してしまう、というルールを逆手に取って脱退することになります。
失効した任意継続の健康保険証を返却する際に「健康保険資格喪失証明書」の発行を依頼し、その証明書を会社の健康保険担当部署に提出してください。
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