失業保険、受給延長について
お恥ずかしいのですが、昨年10月31日に退職し、今年2月初めに出産しました。
会社から、“雇用保険のことはやっておくから大丈夫”といわれましたが、
先日問い合わせたところ、担当者は退職してしまったようでした。
手元には雇用保険被保険者受給取得等確認通知書、雇用保険者証しかなく、離職票もありません。
いろいろ調べてみたら、受給延長は本来離職後1ヶ月以内に、離職票をもってハローワークに
行かなくては行けなかったのですね・・・。

それを行っていないので、もう延長はできないのでしょうか?
それとも、会社から再度?離職票をもらい、早く申請に行った方がいいのでしょうか?

無知の為、ただただ会社の方の言う言葉を信じていました。
どうか教えてください。
受給延長を離職から1ヶ月の制度などありませんよ、特定理由離職者に該当する方は、1ヶ月以内に申請するのです。
病気や怪我は、延長出来ますよ、怪我や病気は離職1ヶ月内でしか出来ないですか?
妊娠、出産、育児も同様、本人の意思で延長出来ます、10/31退職なら、離職表を支給請求して、母子手帳持参で、育児による延長の手続きをして下さい。
妊娠にによる職安の縛りは、出産予定日から6週前、出産後8週間は求職活動が出来ない期間=受給出来ない期間です。
妊娠すると、検診費が助成されたり、出産費用をいくらか負担してくれたりしますよね?
友達の話なのですが、その友達は会社を自主退職し、今現在専業主婦(夫の扶養に入っている)です。
退職後3カ月たち、失業保険を日額4000円以上もらい始めたのですが、その場合、扶養からはずれて自分で健康保険を
払わないといけないということを知らなかったようで、今現在も払ってないし、失業保険をもらえる3ヶ月間健康保険代は払わずに、なるべく病院に行かずに過ごすと言っています。(今も、扶養に入っている)
9月末に、一回目の失業保険が振り込まれたようです。

もし、今、その子が妊娠した場合、健診費が助成されない、ということはありますか?
たとえばですが、「妊娠して病院に行き始めた時期に、健康保険に入ってないので、健診費も助成されないし、出産費用
も出ません」といったような事はあるのでしょうか?
失業保険をもらい終えて、どれぐらい日がたてば、病院3割負担になるのでしょうか?

その友達は、11月に人工授精をしようと思っているようで、その分にかかる医療費(診察代等)は、全額自己負担(10割負担)で病院に行くつもりのようですが、妊娠に成功した場合、健康保険に入ってないせいで、いろいろ支障があるのなら、
知りたいそうです。

そういったような事はあるのでしょうか?
私も知りたいので、どなたか詳しい方、教えてください。
〉健康保険を払わないといけない
〉健康保険代は払わずに
「国民健康保険料/税」です。


妊婦検診の補助は市町村からの支給です。
もともと妊婦検診は保険適用ではないので、健康保険・国民健康保険とは関係ありません。


失業給付を受給していて、健康保険の被扶養者の条件を満たしていなかったことが発覚したら、さかのぼって資格取り消しになります。
発覚の時点ではすでに給付を受けていなかったとしても、再度、手続きをするまでの間は“扶養”ではありません。

当然、その間に支給された家族出産育児一時金も、保険証を使って受診した医療費も返還です。
また、その間は国保に加入していたことになりますが、国保の方も、届け出遅れにやむを得ない理由がありませんから、一時金も医療費も出しません。


人工授精はもともと保険適用ではありませんので、「10割負担」などありません。
各医療機関がそれぞれに値段を設定します。
退職に際しての社会保険及び失業手当についてしつもんです。
現在32才大卒で3社切れ目無く就業しています。今回社内でいろいろあり、退職を検討しています。
現在妊娠1ヶ月弱で、激務もひとつの理由です。

①失業保険について
結婚はしていますが、扶養には入っていません。税金を納めているからにはもらえるものはもらっておきたいのが本音です。
出産もあるので扶養に入らなくてはならないと思っていますが、扶養に入ると失業保険はいただけないのでしょうか?

②社会保険について
上記に関連しますが、出産ゆえに健康保険なども非常に重要なのですが、正直どうすべきなのかわからない状況です。
得策があればどなたか是非教えてください。

*それとも無理してでも出産43日まえまで粘って働いた方がいいのでしょうか・・・。
①雇用保険は扶養に入るともらえないのではなく、受給者が原則扶養に入れません。
でも、あなたは今退職して、すぐ再就職できる状態にあります?
受給延長申請して、出産・ある程度の育児後に受給すべきです。

もらえるものはもらいたいなら、出産前42日まで会社に居て、産休に入ってから退職してください。
健康保険の出産手当金ももらえますよ。

これら社会保険料は税金とは違いますけど。

②社会保険は、退職して無収入になるなら、ご主人も社会保険被保険者であればその扶養にしてもらうのが得策では?
それ以外に何を求めているのかわかりません。
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