失業保険を出産のために延長し、解除した際、
・それまでの延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれる
・解除したあとに3ヶ月の待機期間が発生し、給付はその後
調べていたらどちらの意見もあるのですが、
どちらが正しいでしょうか?
・それまでの延長期間に3ヶ月の待機期間が含まれる
・解除したあとに3ヶ月の待機期間が発生し、給付はその後
調べていたらどちらの意見もあるのですが、
どちらが正しいでしょうか?
給付制限がない場合の条件として通達が挙げているものの一つに
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
というのがあります。
〉妊娠、出産、育児等により退職し、雇用保険法20条第1項の受給期間延長措置を90日以上受けた場合
というのがあります。
失業保険について。
今働いている職場を一身上の都合で辞めたいと思っています。
私は、前職で3年勤務し、翌月から9ヶ月勤務、3ヶ月働けず(転居などで働けずにいました)、今の職場で今3ヶ
月勤務しています。
この度、夫との離婚がきまり、4ヶ月目の勤務で退職し、実家に帰省を考えています。
今まで失業保険をもらったことはありません。
ころころ勤務先を変更していますが、もらえますか?
また、今回退職し、資格の勉強をしようと思ってます。
資格の勉強中は、ずっと失業保険のお金がもらえるのですか?
なにかしら、教えてもらえればと思います
今働いている職場を一身上の都合で辞めたいと思っています。
私は、前職で3年勤務し、翌月から9ヶ月勤務、3ヶ月働けず(転居などで働けずにいました)、今の職場で今3ヶ
月勤務しています。
この度、夫との離婚がきまり、4ヶ月目の勤務で退職し、実家に帰省を考えています。
今まで失業保険をもらったことはありません。
ころころ勤務先を変更していますが、もらえますか?
また、今回退職し、資格の勉強をしようと思ってます。
資格の勉強中は、ずっと失業保険のお金がもらえるのですか?
なにかしら、教えてもらえればと思います
>>前職はずっと、正社員にて勤務しており、雇用保険に加入してます。
ということなので、受給資格は有していると思います。
>>失業手当てはもらえるのでしょうか
受給資格はありますが、あとは、受給可能な要件の問題です。
働くことができる状態で、求職活動をすることが条件ですから、「退職し、資格の勉強をしようと思ってます。」ということについて、
資格の勉強をするので、すぐには就職しない。求職活動はしない。というのであれば、受給できません。
受給できるのは、資格の勉強をしながら求職活動をし、就職が決まれば(資格の勉強の途中であっても)就職する。という場合になります。
ということなので、受給資格は有していると思います。
>>失業手当てはもらえるのでしょうか
受給資格はありますが、あとは、受給可能な要件の問題です。
働くことができる状態で、求職活動をすることが条件ですから、「退職し、資格の勉強をしようと思ってます。」ということについて、
資格の勉強をするので、すぐには就職しない。求職活動はしない。というのであれば、受給できません。
受給できるのは、資格の勉強をしながら求職活動をし、就職が決まれば(資格の勉強の途中であっても)就職する。という場合になります。
失業保険を貰いながら職業訓練を受講を検討しています。
失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
失業保険とは退職日からですか?離職票を提出して手続きをした日からですか?教えて下さい
①退職すると会社から「離職票」が発行されます。発行のタイミングは会社によって違いますが、基本的には一週間程度です。
②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。
③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。
④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。
※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
②「離職票」をもって、ハローワークに行きいわゆる失業手当の手続きをします。
受給資格決定の要件(過去2年以内に12カ月以上の被保険者期間など)を満たしていれば、基本的には「雇用保険受給資格」が決定します。
③受給資格決定の日から7日間は「待機期間」として失業手当の支給は有りません。
離職の理由により、ここから違いが有ります。
「会社都合」の場合は待機期間満了日の翌日から支給が開始になりますが、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
「自己都合」の場合は待機期間満了日の翌日から3カ月間、「給付制限」となり、この間は失業手当の支給は有りません。給付制限満了日の翌日から支給開始で、実際の支給は指定される「認定日」にハローワークに行き、「失業認定」を受けた日数×基本日額がおおよそ一週間で振込、です。
※就業していた時の形態や、離職理由により色々違いが有ります。確認して下さい。
④「公共職業訓練」(「求職者支援訓練」ではありません)を受講した場合は、その訓練の受講開始日からの支給になります。「受講手当」「通所手当」も支給されます。日数が延長される場合も有ります。認定日にハローワークに行く必要はなくなります。
※詳しくは「ハローワーク・インターネットサービス」で確認してみて下さい。スマホでも見られます。
派遣で勤めていた会社を、会社都合で2/3で退職します。派遣会社からは2/16日ぐらいに離職票が届く予定です。2月中旬~3/31まで、別の派遣会社さんで短期のアルバイト(雇用保険はかけていません)をする場合、
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
ハローワークでの離職票の手続きは、3/31以降でも大丈夫でしょうか? 離職票が届いた時点で、なんらかの手続きをハローワークの方でした方が良いのでしょうか? 会社都合で仕事をやめるので、失業保険もすぐ出るのですが、短期のアルバイトをする事で何か不利になることってありますか? 前回質問をさせて頂いたところ、「離職日から一ヶ月以内で手続きしないと、会社都合の退職でも自己都合の退職になる可能性も・・」というご意見を頂きました。離職票は一年間の有効期限があると思いますが、今回の場合、短期のアルバイトが一ヶ月超えるので、「自己都合」に切り替わる可能性もあるのでしょうか?
どうぞご意見を宜しくお願い致します。
3/31以降の手続きで大丈夫です。
今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。
ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
今度の短期アルバイトが3/31までの契約ということは雇用保険には入ろうにも入れませんので、この就労期間は前職と通算されることがありえなく、質問者さんにはお手元の離職票だけが有効であることに変わりなく(この離職票を元にお手当の計算がなされるわけです)、会社都合退職の事由が変更になることもありません。
ただ、「離職票は一年間の有効期限がある」は正しい解釈でなく、「失業のお手当は特に延長申請する理由がない限り、退職日翌日から1年内に頂き切らないと以降の権利は消滅する」が正解です。つまり、退職日からちょうど1年後に最初の手続きをすることはできても、実際のお手当は1円も頂くことができず終わるわけですね。。。
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