失業保険と健康保険の軽減手続きについて詳しい方教えて下さい。
今回妊娠→切迫流産で派遣契約を切られました。離職票には理由4Dと記載があります。
夫の給料だけでは税金関係全部払って生活
はギリギリなので役所に相談したら国保の軽減手続きがあると教えて貰いました。
よく調べると特定理由離職者の33に当たるので軽減の対象になるのかな?と思ったのですが、
理由コード33は妊娠、出産で失業保険を延長した場合のみでしょうか?
失業保険を延長すると、雇用保険受給資格者証が貰えないので健康保険の軽減の申請ができません…
市役所、ハローワークに問い合わせましたが的確な回答貰えませんでした。
ネットでも調べましたが人によって回答が色々で困惑しています。
詳しい方、実際手続きした方がいればよろしくお願い致します!!
まず、失業保険という保険はありません。

出産育児等で、雇用保険の失業給付の受給期間の延長を申し込まれるのであれば、ご主人の扶養になれますよ。
そのほうが、減額、免除等めんどくさい手続きは不要です。
ご主人の会社に、ご主人が、奥様を健康保険の扶養に入れたいというだけです。
会社より必要書類への記入、添付確認書類の提出(コピーで良いです)の連絡がきますので、いわれたとおりに記入して、提出すればよいです。
また、雇用保険受給資格者証だけが減額判断の書類ではないはずです。受給延長の理由などがはっきりわかっているのであれば、受給期間延長の証明書を提出すればよいと思いますが、、、昔はこれでないと、、、と言われたこともありましたが、証明できる書類(公的なもの)があればよいはずです。
国民健康保険、国民年金のことをハローワークに聞いても回答は出ません。
市区町村役場にてハローワークの受給期間の延長を聞いても回答は得られません。
ハローワークでは、理由コードが33なので、国民健康保険、国民年金の減額制度が受けられます。必要な手続きは市区町村役場で確認してといわれます。
市区町村役場では、理由コードが33と記載されている、雇用保険の受給資格者証を持ってくれば手続きします。といわれるはずです。
順番があるのです。雇用保険の受給資格者証また、受給期間延長の手続きの証明をもって、市役所に行くのです。手元に何の書類もないまま聞き歩いても回答は変わりません。
まずは、ご主人の会社で扶養に入れると思いますので、そちらの確認からしてみてください。

無理は禁物です。あなたが動き回るより、ご主人やご家族の方に動いてもらいましょう。
お体お大事に。

<補足より>ハローワークにいかれて手続きしましたか?
特定理由離職者になるかどうかもわからない状態なのではないでしょうか?
離職票をもってハローワークに手続きしてみてください。その結果、離職理由が決まります。派遣契約を途中解約されたのか、自己都合なのかが良くわかりませんが、離職コード33は正当な理由のある自己都合退職になります。解雇は11.12、雇い止めは21.22、こちらでも健康保険の減額は該当すると思いますけど、、、離職コード33だけが減額対象ではないはずです。
今現在、正社員とアルバイトをしています。今月いっぱいで正社員のほうを辞めます。(自己退社)そうなると、失業保険はどうなりますか?一週間のバイトをしてはいけない期間っていうものにひっかかって失業保険は貰えなくなったりしますか?それか、10月の1日から7日までバイトに入らなければ大丈夫なのでしょうか??また、申告してバイトをする場合、単純にバイトをした額が貰えなくなるだけですか?バイトは軌道にのってきてあまり辞めたくありません。それとも、辞めたほうがいいのでしょうか?教えてください。
雇用保険受給者がアルバイトをした場合、
バイトの収入が一定金額以下であれば、雇用保険は丸々もらえます。
ある程度の収入の場合、バイトの収入金額分だけ差し引かれます。
結構な収入になると、雇用保険が止まります。
(正確な金額はわかりません。ゴメンナサイ…)

収入の有無にかかわらず、バイトのことを申告しないと雇用保険は全くもらえません。

雇用保険の支給額・支給期間は、退職前の一年間の年収と勤続年数によって変わってきます。
計算方法などはハローワークに問い合わせてみてください。
だいたいの金額がわかると思います。
その金額とバイトで得られるであろう金額を比較して、多いほうを選ぶと良いでしょう。
失業保険のことで質問させてください。

受給延長していたんですが、
そろそろ申請に行こうと思っています。

現在主人の扶養に入っていますが、
おそらく日額3612円を超えるので扶養から外れることになります。
扶養を外れて、
国民年金、国民健康保険を払うことになりますよね。

失業給付金を受給しても、
結局それらを払うと手元にお金が残るのでしょうか?

一度扶養を外れると、受給が終わったからといって、
すぐにはまた扶養に入ることが出来ないと聞いたような・・・

ということは、貰った失業給付金は、
殆どが国民年金、国民健康保険に消えてしまうということでしょうか?

それなら、
いっそのこと受給しないほうがいいのではと思ってしまいますが。
もちろん、手元にお金は残りますよ。

国保の保険料は各自治体で金額が違うので、電話ででも問い合わせてみて下さい。すぐにおしえてくれます。その国保料と年金金額を合わせ、そしてご主人の扶養で会社から手当がでているのでしたらその手当を引き・・・。残るお金の計算をしてみて下さい。

受給が終わればすぐに扶養に入れますが、これは保険者により裁量が違うんですが、保険証の保険者番号が06で始まっていれば会社により裁量が違うので何とも言えませんが、それ以外でしたら受給終了証を提出すればすぐに扶養に戻れます。一応ご主人の会社に相談してみて下さい。

受給延長の方は3カ月の待期もないので、7日の待期だけですぐにもらえますよ^^
最近まで、自分の扶養に入っていた妻が失業保険を受給することになりました。受給する3ヶ月の間だけ、扶養を外れなければなりません。
その間、国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?あと、国民年金も払わなければいけないでしょうか?
義務でしょうか?
失業保険を受けると、夫の扶養に入れるのか、どうかについて

扶養には、健康保険上の扶養、税法上の扶養と、二通りの意味が含まれています。

税金上の扶養という考え方ですが、
これは1月から12月の1年間の収入を元にして考えます。
失業保険については、所得税上では非課税の扱いとなりますので、考慮する必要はありません。
ご自身の収入が103万円以下であれば、
所得税上扶養に入ることは可能となります。
なお、通勤交通費は所得計算には含まれません。

失業保険と健康保険上の扶養

健康保険上では失業保険受給中も扶養に入れるどうか。

年収が130万円未満で被保険者の年収の半分未満であれば、
健康保険上の扶養に入れるという基準があります。
失業保険も収入計算に含まれます。
通勤のための交通費も収入として計算します。

年間130万円の収入を失業保険の基本手当日額に計算してみると、
日額3,612円となります。
つまり、失業保険の基本手当日額が3,611円以下の方は、
失業保険の給付を受けていても、
夫の健康保険の扶養に入ることが可能になります。
3,612円以上ある方は、扶養に入れないことになり、
自分で国民年金、国民健康保険に加入する必要が出てきます。

補足について

健康保険に加入していない時に病院にかかると10割負担になります。
また、国民健康保険は社会保険の扶養を失効になった場合
2ヶ月後に申請したとしても失効の翌日から加入期間となるので
保険料はかわりません。
健康であったとしても、いつ事故に会うかもしれません。
健康保険には入っておいて方がいいでしょう。
会社の健康組合に確認して下さい。

国民年金は、強制加入になります。
未加入の期間がある人は大勢います。
知らずに経過してしまった期間もあります。
以前は未納者について、納付書を郵送して終わりでしたが、
加入率をあげるために、
日本年金機構では、全国312ヶ所の年金事務所の管内において、
国民年金保険料が未納となっている方に対して
電話や文書、戸別訪問による納付督励など、
民間委託を実施して請求をしているようです。

支払わないと将来の老齢基礎年金が少なくなります。
およそ以下の金額になります。
788,900円(現在の老齢基礎年金)×未加入期間/480ヶ月(40年間)
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