期間契約のアルバイトで働いていたのですが、
このたび準社員になりました。
しかし、契約は期間契約のままでした。
もしも、またアルバイトに下げられた時、辞めるなら
準社員の内でないと失業保険もアルバイトの時の
計算になってしまうのでしょうか?
失業保険の給付金額は、辞めたときから遡って半年間に貰った賃金から計算しますから、
パート・アルバイトも社員も計算方法に変わりは無いです。
ただ、短期間や短時間のバイトだと雇用保険に入っていなかったということも考えられますので、
給与明細を見て雇用保険を払っていたか確かめた方がいいです。
どんな働き方でも半年以上雇用保険に加入していなければ、失業保険は請求できませんので。
9月に会社を退社して国民健康保険と国民年金に切り替えようと思っています。
失業保険の申請を考えており、申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
書類が届き次第すぐに失業保険の申請をしようとか思っていたのですが、10月だけ短期間のアルバイトをしてしまい、11月から失業保険の申請をする予定です。
その場合、10月分の年金の免除は出来ないと思いますが国民健康保険の減額も出来なくなるんでしょうか?
10月は働いてしまった為に減額が無理であれば失業保険の手続き後に11月再度申告すれば健康保険の減額は可能なんでしょうか?
健康保険の金額が高すぎて困っています。
詳しいかた教えていただけると助かります。宜しくお願いします。
〉申請した場合、国民年金は免除申請ができ、国民健康保険は減額出来るとききました。
・国民年金保険料は、雇用保険の手続きの有無に関係なく特例免除の対象です。
・国民健康保険料/税が軽減されるには、職安での手続きが要りますが、対象になるのは非自発的失業者(特定受給資格者・特定理由離職者)に認定されたときだけです。


・国民年金保険料の免除は、厚生年金保険を脱退したときにさかのぼります。
・国民健康保険料/税の軽減は、今年度の保険料/税額に対して適用されます。




※国民健康保険料/税については、市町村が独自に免除の対象にしていることがありますが、それは各市町村の制度ですので解説できません。
失業保険受給中のアルバイト
会社都合で離職したので、給付制限はなく
来月から失業手当を受給になる予定です。
生活が厳しいのでお歳暮の短期バイトに行こうか考えてます。
この場合、今月末から
2ヶ月弱の期間限定のバイトをしたら
どうなりますか?
フルタイムです。
週3日か週5日で変わってきますか?

すみませんが、教えてください。
宜しくお願いします。
職安にバイトの事を申請する必要があります。

貰う給料は報告の義務があり、
報告しないと不正受給になりますよ。

勿論、バイトをすると貰える失業手当は減ります。
1ヶ月の給与の額面が45万の場合の失業保険は1ヶ月いくらになりますか。
計算式を見つけたのですが今ひとつよくわかりません。実際の計算方法と金額を教えてください。

よろしくお願い致します。
直近6カ月の給料を全て足して、それを180日で割った1日当たりの賃金に給付率をかけます。ただ年齢によっても限度額が定められており、どちらか低い方です。
45万円を6カ月とすると45万円×6カ月÷180日=15000円/1日ですがこの場合給付率が50%(もしくは以下)
15000円×50%=7500円
例)離職時年齢
30歳未満 上限6440円なので6440円/1日支給
30歳~44歳 上限7155円なので7155円/1日支給
45歳~59歳 上限7870円なので7500円/1日支給
60歳~64歳 上限6759円なので6759円/1日支給
65歳~ 上限6440円なので6440円/1日支給
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