失業保険の受給期間を1ヶ月ほど残して再就職しました。

その時点で手続き(届け出)をしなければいけないのに、そのままズルをして
最終回の認定日に残りの1ヶ月分を受け取ってしましました。
新しい職場は雇用保険に即加入のためバレルかと冷や冷やものでしたが、
大丈夫でした。

このままバレないのでしょうか?
それとも職安のシステム上で「近いうち」にバレルのでしょうか?
不正受給はすぐにわからなくても必ずわかります。

雇用保険番号は1人に1つしか番号がありません。
たまに2つ3つと番号を持っている方がいます。
それは雇用保険被保険者証を紛失してしまったり
雇用保険番号がわからなくて新規で手続きをした場合です。

会社が雇用保険加入の手続きをした際に番号が2つ以上あると
1つの番号(初めに雇用保険に加入した時の番号)に統一されます。
引っ越して住所が変わろうが結婚・離婚して氏名が変わっても
番号が変わる事はないからです。
雇用保険に加入していた履歴は全て職安のシステムに管理されています。

例えば、会社の規定で副業(バイトなど)を禁止していて会社に内緒で
バイトをし週に20時間以上働いていればバイト先でも雇用保険加入が義務付けられて
いるので会社でバイトをいている事がばれてしまい懲戒退職になる事もあります。


雇用保険の不正受給は必ず発覚します。
発覚したら受給額の3倍の額を返金する義務があります。
ちなみに不正受給した履歴も残ります。

社労士の事務所で働いていた経験があり
以上のような人の相談を受けた事がありますが
なぜそのような事をするのか・・・と思いました。


私の友人が前に質問者さんと同じ不正受給をしてしまい
当時は2倍返金だったので返金請求・呼び出し命令が郵送で届き
返金しましたよ。
自己都合退職後、アルバイトをしながら受給を待つことはできますか?
短時間のパートをしています。雇用保険加入、月8万程度です。 独身 女

退職に追い込まれてる気がします。
来年、リストラがあるのでこの会社に固執はしていません。

在職中に探しているのですが、最悪無理な場合、週3日5時間程度のアルバイトをしながら探すつもりです。

そこで気になるのですが、失業保険受給の待機が3か月で、その間にアルバイトをしていても問題はないのでしょうか?

またそのアルバイトが雇用保険加入なしなら問題はないのでしょうか?
給付制限3ヶ月の間にアルバイトは問題はありません。
やる場合の基準を書いておきます。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関する基準>
① 週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告をしてくださいというHWもある。(事前に要確認)
この場合でもその後の受給には影響しない。
② ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に始めれば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。この場合はアルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日未満という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
失業保険受給中の留学について
この度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに
7月末から失業給付が始まります。

以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。
このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は
9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。

そこで、本当に留学した場合、
?それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか?
?2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。
つまり2週間の間、就活が出来ません。
・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか?


転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか
ご教授のほど、よろしくお願い致します。
2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。

ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。

稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。

※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・
待機期間中にバイトの採用が決まると
11月末で会社を退職し、12/10にハローワークに失業保険の申請に行ってきました。
本当は12月に入ったらすぐにでも申請に行きたかったのですが、
退職した会社から離職票などの書類がすぐに発行してもらえなかったので、申請が12/10になってしまいました。
申請にハローワークに行くまでにすでにバイトの面接を受けており(面接日:12/6)、
12/12に採用の連絡がバイト先からありました。
そして12/14に雇用契約書にサインをしに行き、
12/20から勤務することになりました。

この場合、待機期間にバイトが決まったので、手当は一切もらえなくなってしまうのでしょうか?

もちろん、バイトは週20時間以内・月14日以内で勤務時間等もハローワークに申請するつもりでいます。

どうかご回答よろしくお願いしますm(_ _)m
12月10日にHWに手続きをしたのなら7日間の待期期間(待機期間ではない)が満了するのは12月16日です。
17日から給付制限3ヶ月の期間に入りますので20日からアルバイトをするなら特に問題はないと思います。
ハローワークには12月12日に採用が決まって14日に雇用契約書にサインしたなど余計なことを言わなければいいです。20日からアルバイトをしましたで申告すればいいのです。
参考までのアルバイトの規制について書いておきます。

<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間以内、月14日以内は大丈夫(金額に制限なし)
②週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職とし
て取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
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