失業保険について。

仕事を退職したため、失業保険をもらいにハローワークに行くことになりました。
が、まだしばらくは仕事をするつもりはないため、本当に仕事を探すわけではありません。このような場合、月に何回ほど、ハローワークに通えばお金が受給されるのでしょうか?よろしければ教えてください。
雇用保険(失業保険)は受給申請をしないといつまで待っても支給はされませんよ。
文章からみて、受給申請はまだですよね。
受給申請をして、3ヶ月も経過していれば、説明会の事も支給額の事もすべて解っているはずですから。

受給までの流れは、離職票等の必要書類を以て受給申請→待期(7日間)→3ヶ月の給付制限・説明会→初回認定日→2回目以降認定日→以降28日ごとにに認定日・・・

説明会は自分で決めれません、ハローワークの指定の日時に出頭して説明会を受ける事になります、求職活動は初回認定日に限り、説明会に出席することで1回と認められますが、2回目の認定日までに3回以上、それ以降は認定日間に2回以上が必要です。
尚、求職活動ですが、他の回答で新聞の求人をみるだけとありますが、それでは求職活動として認められません、一番簡単な方法はハローワークのPCで求人検索することです、帰りに受付でアンケート用紙をもらい、必要事項を記入の上、認定日に提出することです。(アンケート用紙は大阪のみです)
認定日もハローワーク指定の日時に出頭になります。
支給額は月当りではなく、28日ごとの認定日に28日分×基本手当日額が認定日から5営業日以内に振込されます。
基本手当日額には上限があり、例え月100万の給料があった人でも、日額7890円が上限で28日分で約22万円が最高です。

※雇用保険受給資格は離職日から1年間なので、必要書類を揃えて1日も早くハローワークで手続きをされる事です。
今、申請しても、最初に手当を受給出来るのは4月末~5月初旬になります。
ジョブカフェについて。
只今、ハローワークにて失業保険受給中なのですが、ジョブフェのセミナーに出席しても、
認定日までの就職活動実績にカウントしてもらえるのでしょうか?
教えてください。
ちなみにジョブカフェちばに行こうと思っています。
北海道の場合、受講証明書が発行され、雇用保険受給についての求職活動として認定されます。
千葉も同様だと思います。セミナー申し込み時にジョブカフェにその旨、事前に連絡し、内容を正しく聞いておいたほうが良いです。
自己都合での退職で失業保険をすぐにもらう事は出来ないのでしょうか。
自己都合での退職ですが理由は給料が40%もカットされると言うことを会社から言われた為です。
何かアドバイスをして頂ける方がいらっしゃればよろしくお願い致します。
退職後に、雇用保険の基本手当を、給付制限3ヵ月なしで受給するためには、ハローワークで「特定受給資格者」または「特定理由離職者」として認定される必要があります。

その条件の中には、「賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者 (当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。)」という記載があります。

じゃあ、40%カットだからOKだ、と決めてしまうのは、少々早計であって、実際は手続きを担当するハローワーク職員がどうのように判断するかによります。勝手に条件合致と決め付けるわけにはいきません。

カットが実際にされたか、あるいはカットすることになったという事実があることが条件ですが、今の段階で、例えば、『このままでは40%ほどカットしなければならない。退職してくれる者があれば、カットなしで踏みとどまれるのだが』なんていう場合だったらどうでしょう。

もしかしたら、貴方は会社が任意に行なった人員整理計画を聞き、それに応じて自主的に退職した、というだけの自己都合退職だ、と見られてしまうことも十分に考えられます。
貴方が、いくら賃金カットを申し渡されたせいだと主張しても、ハローワークから会社に確認すると、カットなしで乗り切りましたなんて答えたがために、自己都合退職だねと判断されてしまうことだってありえます。

まずは、40%カットの発言が、事実として行なわれることの確認。口頭で言われただけで、未確定のものを貴方一人が先走ったとなったとしたら、ちょっと問題になるかもしれませんから、そこは慎重に。

また、そういう事実が確定してからも、できればハローワークに予め、『これこれのケースで退職を考えているが、これで退職した場合、特定受給資格者になるのか?』と相談しておくことが確実です。
傷病手当について
分からないことが多すぎて教えてください。去年の12月に会社にうつ病で診断書を書いてもらい休職させてくださいとお願いしたところ、会社側からは長期の休みは認められないと言われ、今の状態じゃ続けることが出来ないと言われ、ほぼ解雇と言う形で流されましたが、退職理由は一身上の都合、いわゆる自己退職になっていてハローワークの失業保険の給付日数が90日で3ヶ月の給付制限が後1ヶ月ほどで終わりますが、説明会では失業中に病気になったときは傷病手当が支給されると聞きましたが、私は当てはまっていないと思っています。ですが、うつ病から来る不安定な状態だけでなく、激しい頭痛やだるさ、吐き気がするほどひどい状態で就職できる状態ではなく、失業保険の求職活動は求人の閲覧で印鑑をもらっているだけなので、このままだと失業保険を貰えるか不安です。私の場合だと傷病手当に該当するのでしょうか?いろいろな手続きなどがあると、せっかくもうすぐで貰えるかもしれない失業保険まで給付されないまま終わってしましそうで何も出来ません。くだらない質問かもしれませんが、私にとってはすごく重要なことです。皆さんを知恵を貸してください、お願いします。
そもそも、
健康保険の傷病手当金を受ける(継続支給)→離職理由が「傷病」であることを職安に認めてもらい、給付制限なしにしてもらう→受給期間延長の手続きをとる
というのが順当です。

「就職できる状態ではな」いのなら、基本手当を受ける資格はありません。
失業保険の再就職手当について、最善の方法をお教えください。
再就職手当について、最善の方法をお教えください。

最近、内定通知をいただきましたが、雇用が来年からになります。
現在、失業手当を受給していますが、まだ半分以上の給付期間が残っています。

この場合、就業先にお願いして採用証明書をいただいたら、再就職手当をいただけますか?
生活もありますので、できることなら少しだけでもいただけると助かるのですが・・
最善の方法をお教えください、よろしくお願いします。
内定おめでとうございます!!

しかし残念ですが出ません。
理由は、再就職手当てが出る要件が「就職日の前日まで失業の認定を受けた上で(失業給付をもらって)、支給残日数が所定の3分の1以上ある事」だからです。内定は就職ではありません。
質問者さんに新勤務先からの社会保険控除をもって、それがハローワークに報告されて(社会保険の資格認定日)再就職手当の支給が決定するのです。
それに勤務先も採用の証明ではなく「内定を出した証明」しか出せないのではないでしょうか?

あくまで一般論として、内定出たって入社前にそれを蹴る人だって居ます。
それでは再就職手当ての意味が無くなってしまいます。
再就職をした時点で支給日数が残っていれば出る、それが原則です。

長い先の採用予定で事例としてあまり聞いたことがなく、詳しくは要確認です。
予想としては『内定証明を提出すれば、採用日までは月2回の就職活動をしなくても通常通り失業手当が出る』といった救済策になるのではないでしょうか?
もちろんそれまでにバイト等して収入得るとその分減らされます、ハローワークに確認して下さい。
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