4月から彼女と同棲するのですが、1住民票、2国民保険、3国民年金の3つについてどうするのが1番良いのかわかりません。
私は学生で年金も払っていません。親の扶養に入っています。彼女は親の扶養から抜けて1人です。年金も払っています。
彼女の社会保険は延長出来ないので、国民保険にするしか方法がないと思っています。「年金」と「保険」についてなのですが、「手続きしたら少し安くなる」的な事を聞いたのですが、その辺についても教えて欲しいです。「住民票」についてなのですが、彼女が私の1人暮らしの家に来る形なのですが、住民票を移せるのでしょうか?調べたら、世帯主との続柄を記入しないとダメみたいなのですが、続柄は「彼女」なので「他人」扱いになるので無理だと思っています。最後に、彼女は「失業保険」が出るみたいなのですが、どのタイミングでするべきなのか?住民票が移せるなら、移した後がいいのか?移す前がいいのか?

長文なのですが、どうかよろしくお願いします。
※親の“扶養”だから年金保険料を払わなくて良いわけではないんですが。

社会保険→健康保険
国民保険→国民健康保険

〉「住民票」についてなのですが、彼女が私の1人暮らしの家に来る形なのですが、住民票を移せるのでしょうか?
現実に転居するのなら届けを出すのが義務です。

〉続柄は「彼女」なので「他人」扱いになるので無理だと思っています。
住民票には「同居人」という続柄もあるんですけどね。
あなたの場合なら「(未届の)妻/夫」というのが良いでしょう。

〉彼女の社会保険は延長出来ないので、国民保険にするしか方法がないと思っています。
健康保険は2ヶ月以上加入していたら任意継続できますが。

国民健康保険は住民票の世帯が単位です。

〉「手続きしたら少し安くなる」的な事を聞いたのですが、その辺についても教えて欲しいです。
いい加減な文章やなあ。

「同棲する」とは書いてますが、あなたが4月から学生でなくなるとか、彼女が退職するなどという説明は一切していませんよ?
そういう説明なしに質問されても答えるのに困ります。

国民年金保険料については、学生や30歳未満の人には学生納付特例や若年者猶予があるし、失業者には特例免除があります。
社保庁のサイトでも見てください。

〉彼女は「失業保険」が出るみたいなのですが、どのタイミングでするべきなのか?
「タイミング」を云々している余裕はないはずですが?

住民票とは関係ありません。
あなたの家が、今までの勤務先から片道2時間以上になるので、通勤できないから退職する、というのなら別の話ですが。
雇用保険(失業保険)受給と扶養
雇用保険と扶養の関係について教えてください!
出産のため、23年1月中旬に退職しました。(実際に働いたのは、12月末まで。その後は有給消化)雇用保険の加入は、12月末までです。
離職時、雇用保険の受給延長の手続きをしました。(26年3月31日まで受取可能)
今は、主人(公務員)の扶養に入っています。
そろそろ仕事(フルタイムではなく、単発やパート)を始めたいと思い、まずは雇用保険の受給申請をしたいと考えています。

①雇用保険の受給と扶養に入っているのでは、どちらが得なのでしょうか?
②扶養から外れると、家庭的に(私の負担分、主人の負担分)出費はいくらぐらいなのでしょうか?
③ハローワークでの手続きと→扶養から外れる手続き どちらを先にしたら良いのでしょうか?

ご経験のあるかた、アドバイスをお願いします。
①受給。受給中扶養手当ストップ、国保と国民年金を納めますがおそらく出産が理由なら国保は減額できるかと※自治体による

②夫→手当が無くなる、月々引かれる所得税が上がる。妻→年金と国保の支払(国保は前年の所得に応じて、年金は24年度は月14980円)※私の自治体はやむを得ない理由の退社であれば7割減でした。

③ハローワークの手続き→一週間後説明会&受給資格者証を貰える→資格者証に記載されている日額が3611円以下なら扶養に入ったままでよいがそれ以上だと外れる手続きをする→資格を外すと半月ぐらいで共済の資格喪失証明書が貰えるはず※欲しいと伝えてください→それと資格者証を持って役所へ行き国保と年金の手続き。その際に出産が理由なら減額の措置があると聞いたと伝えれば減額できる可能性あり。

受給完了後→資格者証に完了した印がおされるのでそれを夫から職員課に確認してもらって扶養に入る手続きって感じです。
失業保険受給延長について教えてください。
5月10日に勤務中に怪我をしました。完治までには当分治療が
必要のため、5月末(31日)に退職しました。
(労災で治療中です)
失業保険給付の「すぐに働ける状態・意欲がある」に
該当しないので、完治し仕事を探し始めるまで失業保険受給延長
の手続きを行いたいと思います。
ネットで調べると、離職の日(働くことができなくなった日)の
翌日から30日過ぎてから1ヶ月以内 とあります。
私は、離職の日5月31日(働くことができなくなった日5月10日)
なのですが、何時までに手続きを行ったらいいのでしょうか?

離職の日5月31日+30日だと7月1日からの手続き、
働くことができなくなった日5月10日+30日だと6月10日からの
手続きだと思うのですが・・

よろしくお願い致します。
こんにちは。
受給期間延長の申請は,離職日の翌日からの期間において引き続き30日以上就職できなくなった日の翌日から起算して1ヶ月以内に手続きをします。
5月31日退職であれば,6月30日の満了で「30日以上就職できなくなった日」になるので,7月1日から7月31日までの間に手続きすることになります。
怪我をした日と考えると,たとえば質問者さんが4月1日に怪我をしたとしたら,無職となった6月1日にはもはや手続きできなくなるから,おかしいですよね。
社会保険関係について教えてください。

パートで、週27-30時間の就業時間(週5日)

会社は 雇用保険未加入です。

頼んだのですが、無理ですと断られました。
扶養範囲での就労となります。

私がもし、半年から1年勤めて、万が一

身体を壊して退職した場合、失業保険はどうなりますか?

会社が加入してないので、諦めないといけませんか?

ちなみに、障害者手帳2級保持者です(関係無かったらすみません)

ご教授の程 宜しくお願い致します<m(__)m>
>私がもし、半年から1年勤めて、万が一

身体を壊して退職した場合、失業保険はどうなりますか?

どうもなりません。

>会社が加入してないので、諦めないといけませんか?

一応法律上は2年まで遡って加入できますが、会社があくまでも拒否すれば強制は出来ません。
つまり2年まで遡れると言っても会社に加入させる意志はあるがうっかり漏れていたと言う場合などは有効ですが、始めから加入させる意志のない会社ではほぼ絵に描いた餅です。

>ちなみに、障害者手帳2級保持者です(関係無かったらすみません)

加入できれば関係はありますが、まず加入できなければ。
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