仕事がありません。慰めてください。
2009年11月でプロジェクトが終わり、以来仕事がありません。個人事業主なので失業保険もありません。
面談、打ち合わせ、金額交渉などが結構あるのでレギュラーのバイトさえできません。
最近になってようやく案件だけは紹介されるのが増えました。
そろそろお金が限界きててプレッシャーに押しつぶされそうです。

そこでお願いですが、そんな私を励まし、慰めてください。
厳しいこと言われると凹むので気をつけてください。

よろしくお願いします。
わたしも仕事がなくて困ってます・・・
使用者側から労働者側へ移っていいと思われるなら、職業安定所で就職先を探してみてはいかがですか?
34だったら求人たくさんありますよ?
個人経営をやめるつもりがなかったらなんとか耐えていくしかないですね。
給料未払い
現在、2月分の給料が支払われていません。

3月分は支払えるが2月分は、まだ検討がつかなくて払えないと言われました。

年末調整分も、まだ支払われていません。

とりあえず、今月でやめる事は決めましたが、次の仕事が決まるまでお金が心配です。

確か、給料が一日でも遅れた場合、会社都合で辞めれて、すぐに失業保険がもらえると聞きました。


上記を考えた上で流れを考えました。


・会社に2月分の給料が入るまで、会社に自宅待機をする事を伝える。自宅待機中は休業補償扱いにしてもらう。

・たぶん却下されるので、会社都合で解雇の形にしてもらい、給与1ヶ月分の解雇予告手当と失業保険をもらい、
他の仕事を探す。


上記を考えたうえで、他に心配することはないでしょうか?
注意点、助言等、いろいろ教えて頂きたいと思います。
私も6年程前に給料問題で仕事を辞めた事があります。今は書類に自分でも退社理由など書く事が出来るはず。私の場合、給料日に給料が貰えなかったり、分割になったり、半年程続いたので思いきって辞めました。社長は退社理由を「一身上により」なんて書いてましたが、私は「給料がきちんと貰えない状態が半年続いたため」とはっきり書いて…職安でも聞かれた時そのように伝えました。すぐに失業手当ては貰えました。給料は2年分さかのぼって請求も出来るはずです。監督署に相談してみるのもいいですよ。
この3月で退職しました。今年の年収は103万を超えていません。
主人の会社に扶養申請した所、失業保険を貰っているうちはダメ。
昨年の収入証明と退職証明、住民票の提示を求められました。
扶養にはなれないものなの?
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

>扶養にはなれないものなの?

つまり夫の健保によって扶養の規定そのものが異なるということです。
失業手当の受給について教えてください
約2年間勤めていた会社を、今年の2月末に自己都合により退職しました(この間雇用保険加入)。
その後、雇用保険受給の申請は行わずに、4月から派遣のアルバイトを行っていたのですが、会社都合により5月半ばで退職が決まりました(この間雇用保険加入)。
5月半ば過ぎに、失業保険の給付の申請に行く予定なのですが、給付はいつ頃から始まるのでしょうか。
受給をするには
雇用保険被保険者証
離職票1・2
本人確認資料 免許証か写真付住民基本台帳無ければ住民票、印鑑証 明、健康保険証、パスポートの中から2点
証明写真 2枚(3×2.5)
本人名義の預金通帳かキャッシュカード(ネットバンク、外資系銀行以 外・・・郵貯銀行は可能です)
印鑑(シャチハタ以外)

確認すると今年2月自己都合で退社後直ぐに働き会社都合で退職ですので手続きをし約一ヵ月後からの支給開始です

たた失業給付は求職活動を真面目且つ積極的にしている方が対象になります
自己都合で退職した場合の失業保険受給について質問です。
自分なりに調べてみたのですがわからないので教えて頂けると助かります。
4月末で2年半働いた会社を自己都合で退職します。
アルバイトでしたが雇用保険には加入していましたので受給資格は有ると思います。

例えば5月1日に必要書類を揃えてハローワークへ手続きに行った場合、
5月8日までの7日間待機→2週間前後程で初回説明会
→27日後の5月28日に初回認定日→12週間後の8月20日に2回目の認定日

…という風になると思うのですが、
8月20日まで無職の状態でない限り失業保険は頂けないのでしょうか?
それとも初回認定日以降、就職が決まるまでの間分が頂けるのでしょうか?

今までと全く違う職業を考えているのと、自信をつける為に
資格を取得してから就職活動を…と考えていたのですが、
家の都合でとても9月まで無収入の状態を続ける事ができません。
よければ教えて頂けると嬉しいです。よろしく御願いします。
給付制限がある場合は申請から受給まで3ヵ月半~4ヶ月かかってしまいますね。確かに無収入では厳しいです。
でも、アルバイトならできますよ。禁止はされていませんが一応規制があります。
私が理解する規定を貼っておきますから参考にして下さい。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満の雇用保険未加入であれば日数、金額の制限なし。(給付制限終了後の認定日に申告必要)
②週20時間以上の雇用保険加入であれば一旦就職として取り扱うが
給付制限期間内で終われば退職とし、給付制限期間は延長しない。
もし給付制限期間を越えても退職した時点で手続きすれば、そこから支給がスタートする。(事前にHWに相談必要)
勤めていた会社が社会保険完備とか書いてあったのに
雇用保険のみのままで催促してもそのままでした。

それを理由に退職した場合でも
失業保険の給付で自己退職として扱われ
3ヶ月の待機期間を待たないといけないないのでしょうか?
労災や厚生年金等の加入義務がある事業所、および質問主様が加入条件を満たしている状況であれば、労働基準監督署に申し出ましょう。

催促しても労災すら入らない事業所は、断言はできませんが、労災事故が起こっても知らぬ存ぜぬを通してくる可能性が高いと思います。

ただし、申し出によって社会保険に加入することになった後の退職は自己都合になります。

会社が労働基準監督署の指導に従わずに未加入状態を続けるのであれば会社都合となりうる可能性があります。

ただ、社会保険の加入義務不履行は多くの企業で見られることですので、あまり監督署も率先して動いてくれないこともあります。

そのような場合は裁判するしかないかと思います。

ご参考まで。
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