失業保険受給期間について
色々調べたのですが分からなかったのでお聞きします。
失業保険受給期間が今年の10/3です。
前職を解雇されて失業手続きをしましたがアルバイトが決まったので、手続きを保留にしてもらって(職安の方の助言で)失業保険は1日も貰わず90日分あります。
今年1月に交通事故にあい、鞭打ちで現在も治療中です。
立ち仕事が困難になった為アルバイトは3/29で辞め、再度職安に行きました。

退職後1か月以上治療期間があれば受給期間延長も考えているのですが、現時点ではまだ1か月未満なので失業保険は保留中のままです。
ですが、そこで“個別延長”の可能性があると言われました。(詳しくは失業保険を貰い終わらないと分からないと言われましたが)

仮に失業後1カ月未満で怪我が完治し受給期間を延長しなかった場合、個別延長が認められれば10/3の受給期間を過ぎても60日分貰えるのでしょうか?(個別延長も受給期間を過ぎると貰えないのでしょうか?)

1か月以上怪我が治らず受給期間延長をした場合、再度働ける状態になった時、期間延長した形跡は“個別延長”の際不利になったりするんでしょうか?

色々複雑ですみませんがよろしくお願いいたします。
受給延長申請した場合、個別延長に不利・有利は無いと思いますが、廃止されない限り。これはハローワークが決める事なので該当するかどうかは質問者様が説明を受けた通り受給最後の認定日まで解りません。

私が昨年該当し60日延長されましたよ。通常受給期間は退職日の翌日から1年間ですが下記ご参照下さい。

2008年8/31会社都合退職 → 9/中~病気治療専念(延長申請せず) → 2009年1月-3月短期派遣(雇用保険なし) → 2009年4月就活 → 6/15失業手当申請 → 8/末受給終了個別延長決定 → 9月就職先決定 → 10/1勤務開始 9/30迄給付が有りました。

ご覧の通り、普通は退職日の翌年までの受給権しか有りませんが、9/30(就職前日)迄支給されました。1年間を越えて受給しましたよ。

早く怪我が快復し、個別延長に該当すると良いですね。
育児休業給付金の資格について。 まず状況を説明させて下さい。
H21.4.1~H23.5.31まで正社員で働き、失業保険をH23.9~3ヶ月受給しました。
その後H24.4.2~現在、フルタイムのパートで勤務しています。
出産予定日は25.6.20の為、5月末より産休に入るかと思いますが、
この場合、育児休業給付金の受給資格はあるのでしょうか?
来年の4月中は働く予定にしていたので給付金をもらえると思っていたのですが、今日、勤め先の総務課にて無理かもしれないと言われ、不安になっています。どうぞよろしくお願いします。
フルタイムですよね?

育児休暇取得するに当たり、出産定日からさかのぼり、2年間で12ヶ月 11日以上勤務した日がある場合は取得できます。雇用保険が継続して加入されていれば、産前産後、育児休暇期間を除く2年間(最大4年間まで )さかのぼって計算できます。

上記を満たしていれば育休は取れるはずです。

今回は満たしてると思うので大丈夫だと思うのですが…
扶養についてお聞きします。いろいろみても、いまいちつかめなくて質問さしていただきます。
私は去年の春に退職し、失業保険を受けながら、週一回は仕事を頼まれやっていました。今年度の源泉徴収額で
収入は支払い金額987.000、給与所得控除後337.000、所得控除の額の合計額481.849。変遷徴収額0。です。失業保険は6月くらいから大体月10万くらい支給されていました。(今月でほぼ終了)
市役所では失業時点では前年度の収入をみて扶養には入れないと言われました。
保険証は世帯主が旦那の名前で、一緒になっています。
わたし自身2月から仕事は始めようと思っています。今の所月10-13万程度見込みと考えて探しています。
旦那はアルバイトで、国民年金、月収は20-25万程度。年2回ボーナスとして10万程度いただいていました。
しかし、この2月いっぱいで会社を閉める事が決定。引き続き仕事を旦那が引き受けてやるかもしれませんが、失業する可能性が大きいです。
このような状態で扶養に入ることが出来るのか、どういう手続きが(必要書類や、窓口)必要か、扶養に入れたとしたら、何が控除されるかなどアドバイスをお願いします。また、旦那が失業した場合、免税など適応されるものがあるでしょうか。(これはわかれば、で大丈夫です)色々と申し訳ございませんが宜しくお願いします。
国民健康保険に扶養というしくみはありません。

市役所で扶養に入れないといわれたのは何の扶養ですか?

そもそも扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があります。

失業された際の免税とありますがちょっと意味がわかりませんでした。。。
区市町村にもよりますが、失業状態にある方について国民健康保険料を減免する措置があるそうです。
国民年金については制度が変わってなければ、失業からその年度いっぱい免除を申請することができます。
いずれも要件を満たしているのが条件です。区市町村で教えてくれると思います。

源泉徴収票の金額を載せたということはそこでも何かわからないことがあるのだと思いますが、何度読み返しても質問の意味がわからなくて・・・すみません。補足書いていただければお答えできることがあるかもしれません。
失業保険受給と年金について。年内で、現在働いている会社を
主人の転勤都合で退職する予定です。
(来年の3月から転勤予定)
自己都合であれば失業保険支給まで3ヶ月の待機期間があると思うのですが、
主人の転勤でやむおえなく会社を退職した場合、
申請すれば失業保険を早めに支給されるケースはあるのでしょうか。
また支給されない場合、新しい赴任先で申請可能でしょうか。

あと年金についてですが、今までは厚生年金加入でしたが
今後の手続きはどうなりますでしょうか。
ちなみにH19年度の収入が多く主人の扶養に入れないので、
健康保険は現在の会社の保険で任意継続する予定です。
まず、待期期間は7日間で受給者全員が受けます
給付制限が3ヶ月です、これは自己都合退職の人が受けますが

雇用保険の特定受給資格者の範囲にある
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」のなかの「ⅲ) 事業所の通勤困難な地への移転」
に該当しますが、これは特定受給資格者ではありません
給付制限がはずされるというだけです、
あくまで、正当な理由のある自己都合です、
また、これは「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって」
という期間の定めがありますので注意をして下さい
つまり、被保険者期間が12ヶ月以上ある場合は、
これに該当しないという事です

※年金は国民年金に変わりますので役所で
納付手続きをする必要があります
失業保険について聞きたいのですが8月の月末で3ヶ月がたち失業保険がもらえます週の間に20時間以内のパートはしてもいいと聞いてるけど失業保険もらってる間は20時間以内の
パートはしても良いのですか?失業保険も
らってる4ヶ月間にすぐ仕事始めたら残りはどうなるの?
雇用保険の基本手当は、
離職票の提出と求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から
通算して7日間を待期期間といい、
その期間が満了するまでは雇用保険の基本手当は支給されません。

これは、離職の理由等にかかわらず適用されます。

待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

自己都合により退職した場合
待期期間終了後、更に3か月間の給付制限があります。

この3ヶ月の給付制限を課せられている間に
アルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

受給期間中に内職やアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で
配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、
その金額を考慮して基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた分は、

受給期間内(原則として1年以内)であれば、
その分の支給が後回しに繰り越され損をすることはありません。

失業の認定は、
受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。

認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

失業認定してから待機期間後の就職については
再就職手当になります。

その際、自己都合退職の場合、
その再就職をハローワークなど人材派遣による
紹介で就職した場合に限定される期間があります。

待機期間後の給付制限の最初の1ヶ月について限定があります。

1ヶ月を過ぎれば自分で探してきた職場でも
再就職手当が受給できます。
失業保険についての3つ質問です
派遣社員として今の職場で2/1から働いていますが6月末2回目の契約が切れるので更新の意思を伝えたのですが更新できませんでした。
Q.1
この場合の退職は、期間満期の自己都合?それとも会社都合?それともこの後の派遣会社の対応次第でしょうか?
調べた限りでは打ち切りは会社都合とあったのですが。2009年3月31日の改正によりなので、さらに改正があったりしないかと思いまして。

Q.2
失業保険の適応は会社都合なら1年内に6ヶ月以上、自己都合なら2年以内に1年以上と聞いていますが、
自己都合と会社都合の合算は可能なのでしょうか?
ちなみに、10月から11月末の契約で仕事を始めて、合わないと感じたので辞めたため自己都合2ヶ月と今回の5ヶ月の合算のケースになります。

Q.3
実は去年の5月から3ヶ月間失業保険をもらっているのですが、一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?
一応、上記の期間を満たせば大丈夫だと思っているのですが。

複数質問で長くなっていますがよろしくお願いします。
1.
派遣社員は、派遣会社に雇用される、派遣会社の従業員であり、派遣先とは直接の関係がありません。
また、原則として、契約期間が終わったなら、次の派遣先に派遣される立場です。

ですので、「更新」とは、派遣会社との労働契約が更新されることを指します。派遣先が同じかどうかは関係ありません。


派遣先が同じかどうかを問わず、雇用の継続を希望したのに、更新されなかったときには「特定理由離職者」になります。


2.
「最終の離職日からさかのぼって2年以内に被保険者期間が12ヶ月以上」が原則で、特定受給資格者・特定理由離職者なら「最終の離職日からさかのぼって1年以内に被保険者期間が6ヶ月以上でも可」になります。

どちらであるかは最終の離職理由によります。


3.
〉一度もらうと何年かもらえないといった制度はあるのでしょうか?

基本手当にはありません。

再就職手当にはありますが。
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