昨日の質問の続きです・・失業保険について
自己都合退職後、ハローワークから「特定受給資格者」の認定を受ける際、(残業時間を理由にする)
タイムカードがないので手帳に出社時間、退社時間を記入しています。それで証拠になるのでしょうか?確実に残業時間は毎月45時間はオーバーしています。
給料明細には業務手当としか書いていません。(どれだけ残業しても15,000円です・・・)

また会社に問い合わせがいくのですか?
会社に問い合わせがいくと自分に電話かけてくるんじゃないかと不安です・・・
退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
>退職時に残業が多いなんて言う勇気はありません・・・
あなたはそんな会社が嫌で辞めるのでしょう。いまさら勇気が無いなんて、どうしてそんなに会社に気を使うのですか?
手帳に書いた時間外記録でも有効な場合があります。HWがそのまま認めてくれる場合もありますが、もしかして会社に確認の電話をいれるかも知れませんがそれは認めてもらうためには仕方がありません。
45時間以上でで15000円と言うことは労働基準法違反でもあります。そんな会社に気を使うこともないと思います。
失業保険の個別延長について

自分は会社の倒産により失業保険をもらっています。先日職業相談に行った時に、延長の候補ですから。と突然言われました。

受給資格者証には候の文字はありました。
給付期間は90日で、6月2日が最終認定日になります。
今まで毎月2回の職業相談(合計6回)のみで、ハローワークからの面接の応募は一度もありません。
延長制度があるなど初めて聞き、調べてみたら延長には一回は面接の応募が必要とありました。
最終認定日まであと4日しかないのですが今からでもハローワークから面接の応募までいけば延長の可能性はあるでしょうか?
個別延長のための応募ですか
90日間何もせずに受給しただけですね
就労の見込み無しですか、情けないですね。

雇用保険料は、確かに大幅にダブついてプールされていますが
無駄に給付されているのも事実であることを知りました
6.5兆円も無くなってしまいますね!!
雇用保険や失業保険の事についての質問です。

24歳の知人が勤めて一年の会社で社内全体から虐めに合い鬱病を患いました。
様々な症状が出ながら
も現状は必死に自分を奮え立たせている状態です。

転職して引越するにもお金が無い為にやむを得ず仕事をしている感じです。

知人の就労条件がハッキリ判らないのですが自己都合退職した場合、失業保険とかは貰えるのでしょうか?

又、こういう場合の得策などあったら教えて下さい。
m(__)m
そのお知り合いの方の会社は、健康保険は入っていますか?本当にうつ病であれば診断書を持っていき病気を理由に退職すれば、会社都合と同等の給付制限なしで失業保険はもらえますが、病気で退職後完治(働ける状態にならなければもらえません)
ですが、健康保険加入の会社で加入期間1年以上だと思いますが、傷病手当というのがあります。それも、給付してもらうといいですよ。病気、けがで休んだ分の保証があるはずです。
補足 私のときは社会保険です。国保は解らないんですけど、ネットで調べてみてください。はっきりしなくてごめんなさい。社保なら会社通して請求してください。
失業給付金について知識のある方、お知恵を貸して下さいm(._.)m

母が3月20日付けで十数年、働いた会社を退職します。

1月が誕生日で満61歳です。60歳の誕生日に定年。この時に定年退職金を受け取ったそうです。1年の定年の延長でそのまま雇用され、更に3ヶ月の延長、現在に至ります。

3月20日に退職し、離職票を受け取り次第、失業給付金の手続きをします。

会社の方から、自己都合で退職すると3ヶ月後から8ヶ月の受給、定年で退職すると即、6ヶ月の給付になるから、離職理由を自己都合として2ヶ月多く受給した方が良いのではないか?と言われたそうです。
ハローワークに電話で問い合わせてみたら?と促されているようです。

自己都合退職も定年退職も失業保険金の算出方式には違いないのでしょうか?

母は、賃金日額4千円以下の低所得者。一人暮らしです。自分で生計をたてている身、年齢的にも再就職が早く決まる見通しも良くありません。死活問題です。なるべく有益な方法で給付金を受け取る為には、離職理由は、2ヶ月多く貰える自己都合退職にするのが得策でしょうか?よろしく お願いしますm(._.)m

それから、健康保険は任意で継続するのと国保、上記の事情の母の場合、どちらが良いでしょうか?
このケースの場合、定年退職にあたらないと思いますが・・・
実際の離職理由は何なのかが大きなポイントです。

現在日本では60歳定年は認められていません。60歳で定年とみなし離職させた場合、会社都合の離職となり会社はさまざまな補助金を受け取る権利がなくなります。

なので自己都合退職になってくれと働きかけているのでは?

ただ、退職を自発的にしたら自己都合になりますよ。
会社の都合や担当者の判断の入り込む余地は本来ありません。
健康保険について質問があります。
3月に出産予定で、10月末に会社(正社員)を退職予定です。

主人の扶養で健康保険に入った場合の方が、国民健康保険より
出産一時金の手当てが高いため、出産までは主人の扶養となりたいと
思っています。

失業保険の給付を受けるためには、扶養ではなく自分で国民健康
保険に加入しておかなければならないと思いますが、出産までは
主人の扶養で、出産後に国民健康保険に変更して失業保険の
給付を受けることは可能なのでしょうか。

お分かりになる方がいらっしゃれば、教えてください。
結論を言うと可能です。

というか・・出産予定ということで退職した場合、すぐに働けないと見なされて失業保険の交付が受けられないはずです。

失業保険の支給される期間は、一年(貰い終わる日が)ですが出産・育児などの理由だと最長4年まで延長できるのでハローワークで手続きされるといいですよ(*^_^*)

手続きは、離職後一ヶ月以内にしてください。

なので、退職後はご主人の扶養に入れるよう手続きしてもらってくださいね。
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