失業認定書に「求職活動しなかった」という欄がありますが…
 失業保険を受給する際に、ハローワークからもらう失業認定書に
「求職活動をしなかった」という欄がありますが、記入されたかたいらっしゃいますか?

 差し支えなければ教えていただけると、幸いです。
「求職活動をしなかった」に丸を付けたら失業手当がもらえません。
失業手当がほしければ求職活動をしてください。
(なお、病気などで求職活動ができないこともあります)
失業保険について

昨年の4/1からフルタイムで仕事をしていますが、この度自己都合で退職することにしました。
3/28で退職したいのですが、その場合失業保険を頂くための条件として、期間は
足りますでしょうか?

もし、期間が足りない場合3/31で退職でしたら、大丈夫ですか?
31日退職の場合、健康保険や年金をお給料から引かれると思うので、できれば手取りを多くし、切りよく週末の28日で退職したいと思っています。

詳しい方、アドバイスよろしくお願いいたします。
3/28日では足りません。

雇用保険の加入日を確認してください。就職日=加入日でない場合がよくあります。
間違いなく4/1日付になっているなら、3/31日退職で受給資格があります。
1日足りなくても受給資格はありませんので、必ず確認したうえで3/31日付としてください。
ただし、出勤日数が11日未満の月があると受給資格がありませんのでこれも注意してください。
社会保険の任意継続と、扶養家族に入るのでは
どちらがお得なのでしょうか?

今月末に結婚のため退職します。
主も私も、社会保険の政府管掌です。
妊娠の予定はまだありません。
失業保険など、もらえるものはもらいたいのですが、
扶養家族でも失業手当てはもらえるのでしょうか??
また保険料等、どちらがお得なのでしょうか?

労務士さん、経験者の方々、ご回答お願いします。
扶養家族に入るほうが保険料としても得です。任継の場合、保険料がそれまでと比べて高くなることが考えられます。
また扶養に入っていても失業手当は出ますが、その期間中は扶養にせず、国民健保に入ってというところもあるようです。(失業手当が健康保険の収入とみられるので)
失業保険について詳しい方お願いします。
現在、結婚して約2年で、旦那の扶養に入っています。
去年の7月~今年の3月20日まで
期間限定のアルバイトをしていたのですが、
契約の期間が満了したので退職し、
離職票などのコピーをもらったのですが
この場合も失業保険はもらえるんでしょうか?
もらえる場合、いくらほどもらえるんでしょうか?

結婚前に正社員として5年働いていた職場を退職した時には
自己都合だったので確か3ヶ月後からトータルで30万くらいは
もらったんですが、税金や保険等の支払が結構あって(10万円以上?)
まるまる手元に、とはいかなかった気がするのですが、あまり覚えておらず…

結婚後に働いたのは
一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。
↑あまり関係ないかもしれないですが

失業保険をもらった方が得なのかどうか
そもそも、もらえるのかもわからないのですが
詳しい方よろしくお願いします。
貰える物なので、貰ったほうがいいて思いますよ。

一昨年の9月から去年の4月と
去年の7月から今年の3月です。

以下の条件で、貴方は支給対象者です。
------------------------------------------
原則として、離職の日以前2年間に、
賃金支払の基礎となった日数が
11日以上ある月が通算して12か月以上あり、
なおかつ、失業保険に加入していた期間が通算して12か月以上ある場合
------------------------------------------
原則は必要ですが、直前の会社から出た離職票を確認して下さい。
「具体的事情記載欄」(右下のほう)に、会社都合による退職 または 企業による退職奨励
のように成っていれば、6ヶ月の実績があれば前職の離職票は不要です。
「一身上の都合」なら必要です。
失業保険と扶養手続きについて。私は7月31日付けで雇用期間満了により会社を退職した者です。離職票が届き次第失業保険の手続きに行こうと思うのですが、その前には扶養手続きができないようです。
私的には離職票が届き次第8月から扶養に入りたいのですぐにでも扶養申請したいのですが父に聞いてもらったところ「失業給付が始まってから手続きをしてください。失業保険をもらわずこの後も無職の予定ならすぐに手続きができます」ということでした。ちなみに失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。私は8月からは扶養に入れず国民健康保険に入らなければいけないのでしょうか?それとも失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?
「健康保険の被扶養者」の話ですか?

〉失業保険の手続きをしたのと同時(または次の日)に扶養の申請はできるのでしょうか?

「失業給付が始まってから手続きを」の意味を確認すべきでしょう。
受給資格者証(のコピー)により、基本手当日額を確認の上、日額が条件を満たすなら被扶養者として認定する、という意味なのか、離職の翌日~支給対象の期間の初日の前日に限って被扶養者として認める、という意味なのか……。


お父さんの健康保険の保険者がどこであるのか不明なので確実な回答ができませんが。
退職の翌日から被扶養者になることができ、失業給付を受けている間は被扶養者になれず、受給終了するとまた被扶養者になれる、というのが一般的です。

健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合、失業給付を受けるつもりなら、給付制限中を含め、受給終了まで資格を認めない、というルールになっていることがあります。



〉失業給付は扶養範囲内の金額の予定です。
日額3611円以下でしょうか?
前述のように、組合健保だと金額に関係なく、受給終了まで条件を満たさないことがあります。
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