【失業保険・職業訓練について】
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。
職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。
webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。
webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。
ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
9/10に退職して、10月初旬に離職票がようやく届いたので、ハローワークへ行ってきました。
webデザイナー科の職業訓練が希望なのですが、すぐに失業保険や交通費を支給されながら行く訓練校はwebデザイナー科がなく、4月までは確実にないみたいです。
職業訓練はもうひとつあって、失業保険をもらえない方用の訓練校だとwebデザイナー科があります。
今日聞いたところによると失業保険受給者でも、特別に行くことはできるそうですが、なんだかもったいない気もします、、、。
今まではずっと支給者用にもwebデザイナー科はあったのに9月からなくなってしまったらしくて、タイミングが悪かったということでしょうか。
webデザイナーのアルバイトで勉強も考えましたが、週に20時間以上働くともらえなくなってしまいますので諦めました。
ちなみに貯金は30万程しかなく、国民保険やら払うのでなるべく支出は減らしたい感じです。
webデザインの知識はほとんどないので(素人が作るHPくらいなら作ったことはありますが)どこかで勉強はしたいのですが、受給資格ありながらそういう訓練校へ行かれた方などいますか?
わかりずらい文章になってしまいましたが、誰か職業訓練経験者や、web関係のお仕事の方お願いします。
ちなみに私のことですが、前職は新卒入社で販売で2年半。学校は美術系でフォトショ、イラレは使ったことはありますが、映像編集をメインに勉強してたのでほとんど覚えていません。
何を質問なさっているのかが今ひとつわかりにくいのですが、
訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?
そうだと仮定して答えると次のとおりです。
雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。
ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。
つまり、
自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、
ということを覚悟しなければならないということですね。
これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。
しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。
要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。
Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。
それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
訓練経験者やWeb関係業務従事者に、求職者支援訓練のwebデザイナー訓練の有用性や受講上の注意点など(あるいは受けない方がいかどうか)を聞きたい、ということでしょうか?
そうだと仮定して答えると次のとおりです。
雇用保険受給資格者は本来、公共職業訓練の受講対象者ですが、受講したいジャンル内容の訓練講座が受けたい時期に近隣に存在しないが、求職者支援訓練ならばそれがある、というようなケースだと、例外的に受講することが認められハロワが受講の斡旋をしてくれることがあります。
ただし、その場合では、①受給制限の解除、②訓練延長給付、③通所手当支給、④訓練受講を求職活動とみなす、⑤といった特典全てが適用されません。
つまり、
自己都合退職の場合に課せられる失業給付金3ヶ月受給制限はそのまま、支給期間を超えて訓練受講の場合でも延長して失業給付が給付されることはない、通所手当の上乗せ支給はない、訓練受講が求職活動とみなされないので、受講とは別途に求職活動を行いハロワでそれを認定してもらわないと失業給付金が受けられない、
ということを覚悟しなければならないということですね。
これは、確かに公共職業訓練受講の場合より大きく不利なので、もったいないと言えばもったいないです。
しかし、公共職業訓練に良い訓練講座がなく、求職者支援訓練にはそれがあるのであれば、それを受けないのももったいないのではないでしょうか。
要は、質問者さんの心の中での優先順位がどうなのか、ということです。
Webデザインを職業訓練で学びたいということが第一優先なのか、給付金をなるべく良い条件でもらうことが第一優先なのか、どちらなのでしょう。
それをご自分ではっきりさせれば、答えは自ずと出てくるものと思います。
失業保険について、回答お願いします。体調が良くなく、退職することにしました。4月入社で12月に退職します。雇用保険を9ヶ月入っていました。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
この前のところで(パート)で7ヶ月雇用保険をかけていましたが、離職票を提出せずに、すぐに今の会社に務めました。
失業保険を受給することは、できますか?
また、3ヶ月経過しないと受給できないでしょうか?
体調悪い上に、生活がかかっているので不安でたまりません。
宜しくお願いします。
前職離職時、失業給付等の受給申請をせず、現職との間に1年以上の空白期間がないのでしたら受給可能です。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
ただし、失業給付の受給要件は、『ハローワークに来所し、求職の申込みを行い、就職しようとする積極的な意思があり、いつでも就職できる能力があるにもかかわらず、本人やハローワークの努力によっても、職業に就くことができない「失業の状態」にあること。』とされています。
したがって、次のような状態にあるときは、基本手当を受けることができません。
•病気やけがのため、すぐには就職できないとき
•妊娠・出産・育児のため、すぐには就職できないとき
•定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき
•結婚などにより家事に専念し、すぐに就職することができないとき
このことを隠して失業給付を受給すると、不正受給となります。
雇用保険では、失業給付の受給期間は原則として、退職日の翌日から1年以内となっています。
しかし、病気などですぐに働けない場合、受給期間の延期が認められています。
(受給期間の延長とは、あくまで受給の開始を先に延ばすということで、手当の受給日数が増えることではありません。)
該当する人が、30日以上働くことができないときは、その日数分だけ受給期間が延長できます。延長できる期間は、最長3年まで認められ、本来の受給期間の1年を含めると合計4年までとなります。
ちなみに、自己都合の場合、3ヶ月の給付制限期間がありますが、給付制限期間が満了すればすぐに受給できるわけではありません。
失業給付は、『失業の状態』にあった日に対して支給されますので、給付制限期間満了後の失業認定日が訪れて初めて支給されます。
つまり、事後処理(後払い)ということになり、支給されるのは給付制限期間満了後さらに1ヵ月後ということになります。
離職日から数えると、4ヵ月後です。
補足について
上記の回答にも記載しましが、受給資格が無くなる訳ではありません。
失業給付は、健康で積極的な求職活動を行い、いつでも就職できる状態でなければ受給できません。
このことが出来ない方のために、受給期間の延期措置があります。
また、偽って、失業給付を受給した場合、不正に受給した額の2倍+延滞金の返還命令が下されます。
事実が発覚するのは約1年後位ですので、それまでに延滞金は膨れ上がっています。
受給中に発覚した場合は、発覚した日から支給は停止されます。
生活がかかっているとはいえ、不正受給になると分かっているご質問にはお答えできません。
自己都合?会社都合?回覧ありがとうございます.アルバイトで失業保険ありの会社に勤務し.仕事ミス連続で使えなくなったからクビの場合だと退職理由は自己都合になりますか
?それとも会社都合でしょうか?
?それとも会社都合でしょうか?
退職願いを出してないなら会社都合(退職願は必要ないが退職勧奨の受け入れでは退職届けが必要になる)
退職願いを出してたら自己都合
誰か変なこと言ってるな、退職願いは私文書で意思を示す公的な文書
今後の手続きで解雇であるなら解雇通知なども必要になります
会社都合を示す解雇通知、公式文書を出してもらってください
無いと自己都合になる可能性大、つまり失業保険が無い
退職願いを出してたら自己都合
誰か変なこと言ってるな、退職願いは私文書で意思を示す公的な文書
今後の手続きで解雇であるなら解雇通知なども必要になります
会社都合を示す解雇通知、公式文書を出してもらってください
無いと自己都合になる可能性大、つまり失業保険が無い
失業保険のことです。
2月末に自己都合で退職します。
退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
2月末に自己都合で退職します。
退職後、アルバイトをしながら失業保険をもらおうと思っていますが、
可能なことなのでしょうか?
よろしくお願いします。
私も離職したものです。
アルバイトをした日は,失業給付を請求するときに,その日数を届け出なければなりません。
1日の労働時間が4時間以上か,未満かでその扱いがことなりますので,
詳細はハローワーク等に確認しましょう。
労働をしていない日は基本手当が,労働をした日は就業手当が支給されます。
(補足)
自己都合だと保険が適用されない,との回答の方がいらっしゃいますが,それは誤りです。
自己都合で退職した場合でも,雇用保険が適用されます。
ただし,適用開始までの期間が,通常の待機期間(7日間)よりも,
3か月延長されることになります。
ですので,この場合,すぐに(3月1日に)ハローワークに行ったとしても,
少なくとも6月8日以降から支給対象になります。
アルバイトをした日は,失業給付を請求するときに,その日数を届け出なければなりません。
1日の労働時間が4時間以上か,未満かでその扱いがことなりますので,
詳細はハローワーク等に確認しましょう。
労働をしていない日は基本手当が,労働をした日は就業手当が支給されます。
(補足)
自己都合だと保険が適用されない,との回答の方がいらっしゃいますが,それは誤りです。
自己都合で退職した場合でも,雇用保険が適用されます。
ただし,適用開始までの期間が,通常の待機期間(7日間)よりも,
3か月延長されることになります。
ですので,この場合,すぐに(3月1日に)ハローワークに行ったとしても,
少なくとも6月8日以降から支給対象になります。
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