どなたか教えて下さい!!
派遣会社を退職したのですが失業保険についてわからない事があるので宜しくお願いします。長文で失礼します。
昨年11月に入社した派遣会社を辞めたのですが、今回の場合は会社都合ですぐに失業保険がもらえるのかがわからず不安です。
派遣会社である派遣先に派遣されていまして昨年11月からの契約で今年の5月で契約が一度切れたのですが、その時にまた新たに今年の11月までまた同じ派遣先に派遣するという契約書を交わしました。しかし6月末で派遣先の事業終了になりまして今現在は仕事は終了しています。この事業の終了のことは昨年から決まっていましたが実際の終了日などは今年の4月頃に決定し、おおまかな仕事の終了日は聞かされていました。
そして派遣会社からは、事業終了にあたり「他にあなたの求める条件にあう派遣先を見つける事が出来そうにないから今回は会社都合で離職票を書くからハローワークに行けばすぐに失業保険がもらえます」といわれ、最後の仕事の時に離職票と退職届けを渡され、記入して送ってくれといわれました。
退職届けの退職理由は派遣先の事業終了のためと書きました。
離職票には渡された時点では白紙の状態で付箋がうってあり、名前と雇用主が書いた離職理由に意義なしの所を丸をつけるよう指示があり、うっかり丸をいれてしまいそのまま会社に提出してしまいました。
そして今日派遣の担当に確認をとったところ、「失業保険の受給まで3ヵ月待機期間がある、間違えてた。」といわれうまく騙されたのかと、はっ、としました。退職届けと離職票出してしまって良かったのかと思いました。
この場合派遣会社が本人の自己都合で辞めたという旨の離職票を送って来た場合は会社都合と担当は言っていたとの意義は申し立てできないませんか?
派遣の担当の言葉を信じてしまったばっかりにと、諦めるしかないのでしょうか?とても悔しいです。是非どなたか知恵をお貸し下さい…
派遣会社を退職したのですが失業保険についてわからない事があるので宜しくお願いします。長文で失礼します。
昨年11月に入社した派遣会社を辞めたのですが、今回の場合は会社都合ですぐに失業保険がもらえるのかがわからず不安です。
派遣会社である派遣先に派遣されていまして昨年11月からの契約で今年の5月で契約が一度切れたのですが、その時にまた新たに今年の11月までまた同じ派遣先に派遣するという契約書を交わしました。しかし6月末で派遣先の事業終了になりまして今現在は仕事は終了しています。この事業の終了のことは昨年から決まっていましたが実際の終了日などは今年の4月頃に決定し、おおまかな仕事の終了日は聞かされていました。
そして派遣会社からは、事業終了にあたり「他にあなたの求める条件にあう派遣先を見つける事が出来そうにないから今回は会社都合で離職票を書くからハローワークに行けばすぐに失業保険がもらえます」といわれ、最後の仕事の時に離職票と退職届けを渡され、記入して送ってくれといわれました。
退職届けの退職理由は派遣先の事業終了のためと書きました。
離職票には渡された時点では白紙の状態で付箋がうってあり、名前と雇用主が書いた離職理由に意義なしの所を丸をつけるよう指示があり、うっかり丸をいれてしまいそのまま会社に提出してしまいました。
そして今日派遣の担当に確認をとったところ、「失業保険の受給まで3ヵ月待機期間がある、間違えてた。」といわれうまく騙されたのかと、はっ、としました。退職届けと離職票出してしまって良かったのかと思いました。
この場合派遣会社が本人の自己都合で辞めたという旨の離職票を送って来た場合は会社都合と担当は言っていたとの意義は申し立てできないませんか?
派遣の担当の言葉を信じてしまったばっかりにと、諦めるしかないのでしょうか?とても悔しいです。是非どなたか知恵をお貸し下さい…
過度に心配しないでください。
100%そうだと言えませんが異議申し立ては出来ますし、おそらく通るでしょう。
ポイントは退職願の内容にあります。
私のケースで言うと昔、解雇にあった時に退職届を書いてくれと言われたので「会社の勧奨による退職」と書きました。
解雇なのに熱心に書け書けと薦めるのはおかしいなと思っていたら
案の定、来た離職票には 「自己都合」の番号にマルがしてありました。
雇用保険事務所に電話を入れて聞いた所、「訂正はすぐ出きるのでとにかくこちらで手続きをしてください」と言われました。
そのまま雇用保険の申請に行き解雇である事を伝えると、担当者がすぐに会社にその場で電話を掛けてくれました。
会社は「自己都合で退職願も貰っている」とその電話で言ったそうで、
最初その担当者も電話を保留にして「会社の人が『アナタが退職願を書いたら自己都合だ』と言ってる」と言ってきました。
自分が「退職願の内容は会社の勧奨による退職」と言う内容だと言う事を伝えると理解してくれました。
そして「書類は自己都合となっているが会社都合の退職の扱いに訂正になるから」と言われました。
10日後にもう一度 雇用保険事務所を訪ねたら書類が訂正されていました。
離職票に関しては本来会社が記入する物なのでアナタが何を書こうと関係ありません。
あなたの退職に関しての意思表示は法律的には退職願しか存在しないのです。
付け加えるなら、もし雇用保険事務所に行ったときに忘れずに
「他にあなたの求める条件にあう派遣先を見つける事が出来そうにないから退職届けを書いて辞めてくれ」と言われたと言って下さい。
このケースは雇用保険事務所で出来る手続きなので労基署などには行く必要はありません。
ちなみに私のいた会社はなぜ自己都合にしたかと言うと
雇用保険から老齢者雇用の助成金を年数百万貰っていて、
解雇者を1人でも出すとそれが打ち切りになるから必死で自己都合にしたのです。
と言うオチでした。
100%そうだと言えませんが異議申し立ては出来ますし、おそらく通るでしょう。
ポイントは退職願の内容にあります。
私のケースで言うと昔、解雇にあった時に退職届を書いてくれと言われたので「会社の勧奨による退職」と書きました。
解雇なのに熱心に書け書けと薦めるのはおかしいなと思っていたら
案の定、来た離職票には 「自己都合」の番号にマルがしてありました。
雇用保険事務所に電話を入れて聞いた所、「訂正はすぐ出きるのでとにかくこちらで手続きをしてください」と言われました。
そのまま雇用保険の申請に行き解雇である事を伝えると、担当者がすぐに会社にその場で電話を掛けてくれました。
会社は「自己都合で退職願も貰っている」とその電話で言ったそうで、
最初その担当者も電話を保留にして「会社の人が『アナタが退職願を書いたら自己都合だ』と言ってる」と言ってきました。
自分が「退職願の内容は会社の勧奨による退職」と言う内容だと言う事を伝えると理解してくれました。
そして「書類は自己都合となっているが会社都合の退職の扱いに訂正になるから」と言われました。
10日後にもう一度 雇用保険事務所を訪ねたら書類が訂正されていました。
離職票に関しては本来会社が記入する物なのでアナタが何を書こうと関係ありません。
あなたの退職に関しての意思表示は法律的には退職願しか存在しないのです。
付け加えるなら、もし雇用保険事務所に行ったときに忘れずに
「他にあなたの求める条件にあう派遣先を見つける事が出来そうにないから退職届けを書いて辞めてくれ」と言われたと言って下さい。
このケースは雇用保険事務所で出来る手続きなので労基署などには行く必要はありません。
ちなみに私のいた会社はなぜ自己都合にしたかと言うと
雇用保険から老齢者雇用の助成金を年数百万貰っていて、
解雇者を1人でも出すとそれが打ち切りになるから必死で自己都合にしたのです。
と言うオチでした。
失業保険について質問です。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。
退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)
この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
30代主婦です。
3月末で3年間パートしていた会社を自己都合で退職しました。
病気による退職だったのですが、体調も少し良くなってきたようなので、
再就職を考え始めています。
退職の書類を記入する際に、会社側から
【家事に専念したいため、退職を希望します】
という書類の記入を促され、記入しました。
(内心?とは思いながら・・・)
この退職理由というのは、今後のわたしの失業保険の申請、
求職活動に関係してきますか?
ちなみに、前の会社から離職票は届いていないため、
まだ失業保険の申請はしていません。
体調が良くなって再就職をお考えとのこと、良かったですね。良いお仕事が見つかると良いと思います。
さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。
その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。
しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。
求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。
最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。
それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。
離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。
社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)
社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。
参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
さて、3月末の退職についてですが、自己都合での退職ですよね。体調もあって、ご自身で辞めたいと思われて、会社の方に退職を申し出られたのでしょうか?その場合でしたら、退職の書類については、形式的なものだと思います。別に、体調不良のため、退職を希望します、と書いても問題なかったと思います。この退職理由が、失業保険の申請や求職活動に関係してくることはありません。
その書類は、会社の私的な文書であって、公のものでは無いからです。自己都合での退職であるなら、全く何に影響することもありません。
しかしながら、本当は会社都合、つまり、相談者さんは働き続けたかったのに、病気を理由に退職を迫られたとか、自己都合の形で辞める事になったけど、実質的には解雇だ、というような場合には、退職理由は、失業保険に影響を及ぼします。
3月で辞めた会社から発行される離職票の離職理由が「自己都合」であれば、失業保険は7日の待機期間のあと、3ヶ月の給付制限を受けます。また、給付日数も通常の日数になるため10年未満の被保険者期間の場合、90日の給付になります。
しかしながら、本来会社都合で辞めたとすれば、離職票の離職理由は会社都合と記載していた場合には、7日の待機期間のあと、すぐに失業給付が受けられる上、3月までのパートの以前に、通算できる被保険者期間が2年以上あったとすれば、5年以上の被保険者期間となり、180日の給付が受けられることになります。5年以上にならなければ、90日で変わりはないですが、失業給付の延長(個別延長給付)が受けられる可能性もでてきます。
求職活動については、別に何ら影響はありません。それは安心してください。
最後に補足ですけど、もし失業保険を受給するなら、早く離職票を出してもらったほうがいいですよ。例えば相談者さんが90日の受給が認められたとして、それが受給できるのは、「離職の日から1年間」という受給期間の間です。自己都合の場合ですと3ヶ月の給付制限があるので、実質的に、9ヶ月の間に90日ですよね。もし半年近く離職票が届かなかったら、すべて給付するのにギリギリの日程になってしまいます。今のところまだかなり余裕がありますが、失業保険を受給するなら、早めに送ってもらうほうが良いですよ。
それから、今回、再就職を考えられていて、もしすぐに決まるようでしたら、被保険者期間は通算する、というのも良いかもしれません。あと2年被保険者期間が増えたら、つまり次の会社で2年以上働いたら、被保険者期間は5年以上になるので、将来的に、会社都合での離職を余儀なくされた場合に、手厚い失業給付が得られます。5年勤めるのは大変ですけど、すでに3年あるのであれば、あと2年です。景気も回復しそうにないし、会社都合での離職というのがこれだけ増えている世の中です。
離職してから、失業保険の手続きをせず、1年以内に次の会社に就職して、また雇用保険に加入すれば、その期間は通算されます。これも、参考にしてください。
社会保険の資格喪失証明書、もしくは退職証明書があれば、健康保険と年金の手続きができます。健康保険は任意継続にしないのであれば、国民健康保険、年金は国民年金への加入が必要です。
旦那様がサラリーマンでいらっしゃるなら、扶養に入って3号被保険者となることも可能かと思います。(ただし、失業保険受給中は、扶養になれない健康保険組合が多いようですので、旦那さんの会社にご確認されるとよいと思います)
社会保険の資格喪失証明書は、上記の手続きに必要なものであり、それがなくても失業保険の手続きにも、次の就職活動にも別に支障はないですよ。
参考になれば幸いです。。頑張ってくださいね。
起業し会社役員となりましたが現時点収入はありません。失業保険の受給資格はありますか?
最近、起業のため、20年勤務した企業を自己都合退職しました。
資本金1000万円の株式会社を登記完了し、
友人が代表取締役、自分が取締役となっております。
ただ現時点我々二人の役員以外、従業員はおらず、
事業活動は始めていますが、収入として回収できるのは3,4ヶ月以降からで、今は資本を食いつぶしながらの経営です。
給与という形で会社は2人に報酬を出しておりません。
自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ずばり、今の我々二人は失業保険受給の申請資格はありますか?
まったくの勉強不足での質問で恐縮ですが、詳しい方教示お願いいたします。
最近、起業のため、20年勤務した企業を自己都合退職しました。
資本金1000万円の株式会社を登記完了し、
友人が代表取締役、自分が取締役となっております。
ただ現時点我々二人の役員以外、従業員はおらず、
事業活動は始めていますが、収入として回収できるのは3,4ヶ月以降からで、今は資本を食いつぶしながらの経営です。
給与という形で会社は2人に報酬を出しておりません。
自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ずばり、今の我々二人は失業保険受給の申請資格はありますか?
まったくの勉強不足での質問で恐縮ですが、詳しい方教示お願いいたします。
離職後1年を経過していないので、会社役員を辞めれば、受給資格はあります。
年齢がわかりませんが、20年の雇用保険加入ということですから、6ヶ月分の給付を受けることができます。
しかし、現在役員をしているので受給資格はありません。
どうしてもということであれば、次のようにしてはどうでしょう。
1 会社役員を辞める(←必須です。役員をやっている場合は受給資格はありません。)
2 3ヶ月の待機期間の間は、営業ではなく、就業に関する情報収集を兼ねた挨拶回りだけを行う。
(営業行為をすると、あとで3倍返しの罰則が必ずきますのでご注意ください。ハローワークの調査と、周囲からの密告を侮ってはいけません。創業準備と就労との境目は非常にグレーですが、これはハローワーク担当者の個別判断です。どうしても営業行為をするのであれば現行法人からアルバイト就労したという形式を整えることも可能です。しかし、このアルバイトも、以前に役員をやっていた会社の仕事となると、ますます違法性が高くなりますのでやめたほうがよいでしょう。)
3 待機期間終了後、即日、早期就労助成金と創業支援金の申請を行う。
補足として、代表者と役員同時に受給するということは、現在の会社を解散するか、だれかに取締役(かつ役員報酬なし)をやってもらう必要があります。
以上は、不正受給すれすれの内容であることと、お二人が自己都合なので3ヶ月の待機期間が必要で、その期間が入金サイトとほとんど同じであることからあまりお勧めできません。
公的な創業支援機関に運転資金融資をしてもらう方向で、挑戦したほうが前向きだと思います。
(ご質問の文章から、事業計画に何かの漏れがあるように感じました。この点についても創業支援機関の指導を受けることをお勧めします)
ところで次の部分ですが、ちょっと誤解があるようです。
>自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ほかの事業会社を経営していて、新規会社では役員報酬を出さないというケースも珍しくありません。従って、これは合法です。
株主総会決議などで役員報酬、報酬体系を決定済みの場合、次のような対応も可能と思います。
1 役員報酬の変更をする(記憶が曖昧ですが、たしか会計年度に1回か2回はできたはずです)
2 役員報酬は配当の形で収益を受け取る(配当は柔軟に実施できますが、最低資本準備金などの制約に注意してください)
この点も創業支援機関に相談しましょう。
年齢がわかりませんが、20年の雇用保険加入ということですから、6ヶ月分の給付を受けることができます。
しかし、現在役員をしているので受給資格はありません。
どうしてもということであれば、次のようにしてはどうでしょう。
1 会社役員を辞める(←必須です。役員をやっている場合は受給資格はありません。)
2 3ヶ月の待機期間の間は、営業ではなく、就業に関する情報収集を兼ねた挨拶回りだけを行う。
(営業行為をすると、あとで3倍返しの罰則が必ずきますのでご注意ください。ハローワークの調査と、周囲からの密告を侮ってはいけません。創業準備と就労との境目は非常にグレーですが、これはハローワーク担当者の個別判断です。どうしても営業行為をするのであれば現行法人からアルバイト就労したという形式を整えることも可能です。しかし、このアルバイトも、以前に役員をやっていた会社の仕事となると、ますます違法性が高くなりますのでやめたほうがよいでしょう。)
3 待機期間終了後、即日、早期就労助成金と創業支援金の申請を行う。
補足として、代表者と役員同時に受給するということは、現在の会社を解散するか、だれかに取締役(かつ役員報酬なし)をやってもらう必要があります。
以上は、不正受給すれすれの内容であることと、お二人が自己都合なので3ヶ月の待機期間が必要で、その期間が入金サイトとほとんど同じであることからあまりお勧めできません。
公的な創業支援機関に運転資金融資をしてもらう方向で、挑戦したほうが前向きだと思います。
(ご質問の文章から、事業計画に何かの漏れがあるように感じました。この点についても創業支援機関の指導を受けることをお勧めします)
ところで次の部分ですが、ちょっと誤解があるようです。
>自分たちの会社ですが、言ってみればただ働きをしています。←それが許されるのかもわからないのですが。
ほかの事業会社を経営していて、新規会社では役員報酬を出さないというケースも珍しくありません。従って、これは合法です。
株主総会決議などで役員報酬、報酬体系を決定済みの場合、次のような対応も可能と思います。
1 役員報酬の変更をする(記憶が曖昧ですが、たしか会計年度に1回か2回はできたはずです)
2 役員報酬は配当の形で収益を受け取る(配当は柔軟に実施できますが、最低資本準備金などの制約に注意してください)
この点も創業支援機関に相談しましょう。
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