失業保険受給中にアルバイト 教えて下さい
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
4月から失業保険を受け取ることになりました。
会社都合で支給は90日です。
手続き等はまだしていません。
手続きをして、7日間の待機期間終了後に
損をしない範囲内でアルバイトをする予定です。
元々の収入が少なかったので1日計算だと収入は1289円までという結果になります。
Q1:1日計算1289円ということは30日(1ヶ月)38670円までの収入であれば満額もらえるということでしょうか?
Q2:1日の労働時間は4時間未満がいいという回答と4時間以上がいいという回答を見かけます。
4時間以上だと支給日が伸び、伸びた日にちに繰り越される。
4時間未満だと支給はされるが減額になる可能性がある。
という認識で正しいでしょうか?ならば4時間以上働いた方がいいのでしょうか?
あと守らなければならないルールは
・週20時間以内
・月14日以内
・雇用期間が31日以下
であっていますか??
失業保険の受給が始めての為
アドバイスをいただけると助かります。
回答よろしくお願いします
基本的に給付制限中及び受給中のアルバイトは制限付きですが認められていますので、その制限以内でしたら影響ありません。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
しかしその制限そのものについては各安定所の裁量にゆだねられていますので、所轄の安定所に確かめてください。
ですからアルバイトをするときは事前に所轄の安定所に、内容を話して判断を仰ぐことが大切です。
勝手に自己判断をしての事後報告ですと許容範囲を超えれば失業と認められず失業給付の受給資格自体を失うということにもなりかねず、後悔することにもなりかねませんから。
裁量というのは簡単に言えばあることがある安定所ではOKでも別の安定所ではNGと判断されることがあるということです。
平等という観点からすればおかしいことなのですが、それが現実です。
ですからこのサイトで個人的な経験を聞いてもあまり意味はありません、それよりも安定所でアルバイトの内容を具体的に話してどう判断するかを聞くのがベストの方法です。
要するにこのサイトでも断言するような安請け合いをするような回答が見られますが、それを鵜呑みにして行動して後になって安定所に否定されても自己責任だと言うことです。
ですが一応一般的な解釈をしますと。
時間で4時間を超えて働いた場合は就労、4時間以下の場合は内職又は手伝いとなっています。
ですから失業認定申告書を見ると、これの「1 失業の認定を受けようとする期間中に就職、就労、内職または手伝いをしましたか。」の項には「就職又は就労した日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。」と就労と内職または手伝いをはっきり区別しています。
1.就労の場合
就業手当を請求すれば基本手当日額の3割が支給されます
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
ただし基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上かつ45日以上ある場合。
就業手当を請求しなければその日数分は後に繰り延べされます。
2.内職または手伝の場合
その日の収入-控除額=A
基本手当日額・・・B
賃金日額の8割・・・C
A+B<=Cの場合は
基本手当日額は全額支給
A+B>Cの場合は
(A+B)-Cの分だけ減額
つまり「賃金日額の8割の金額」から「収入から控除額分を引いた金額」を引いた金額に減額された基本手当が支給されるということ。
それでも給付日数は1日としてカウントとされて引かれる。
A>Cの場合は
基本手当は支給されない。
その日数分は後に繰り延べされます。
また控除額は2013年8月1日からは1289円です。
繰り返しますがこれは一般的な場合です、上記のように安定所の裁量と言うことで異なる部分があるかもしれません。
ですから以上を目安として安定所に確認してください。
体調を崩して、今月末で退職します。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。
そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。
そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
一度長々と回答しましたが、質問者さんの診断書の意味が
回答後にわかりましたので全て書き直させていただきます、
会社をやめる際に正当な理由のある自己都合退社の認定を必要としているという
ことですね、とりあえず医師」に相談してください、病気の認定がされれば大丈夫な筈です。
ドクターストップによる退職は特定受給資格者にになりますので
その場合は捕捉いただいた期間でも給付を受ける事が可能です。
手続きから一月後、働ける状態であれば給付がうけれるようになります。
回答後にわかりましたので全て書き直させていただきます、
会社をやめる際に正当な理由のある自己都合退社の認定を必要としているという
ことですね、とりあえず医師」に相談してください、病気の認定がされれば大丈夫な筈です。
ドクターストップによる退職は特定受給資格者にになりますので
その場合は捕捉いただいた期間でも給付を受ける事が可能です。
手続きから一月後、働ける状態であれば給付がうけれるようになります。
確定申告について、教えて下さい。
去年の3月に出産の為、1月いっぱいで、退職しました。
失業保険の延長をしている為、国保&国民年金を払っています。
先日、前の職場から、源泉徴収票が届きました。高額医療費と、国保&年金の確定申告をしたいのですが、私の分の国保&年金も旦那の方で、申告するのでしょうか?
それとも、医療費だけ旦那の方で、国保などは私のほうで確定申告するのでしょうか?
説明が下手ですみません。
去年の3月に出産の為、1月いっぱいで、退職しました。
失業保険の延長をしている為、国保&国民年金を払っています。
先日、前の職場から、源泉徴収票が届きました。高額医療費と、国保&年金の確定申告をしたいのですが、私の分の国保&年金も旦那の方で、申告するのでしょうか?
それとも、医療費だけ旦那の方で、国保などは私のほうで確定申告するのでしょうか?
説明が下手ですみません。
あなた名義の国保・国民年金については、実際に保険料を納めた人が、社会保険料控除の対象になります。
もしご主人が支払っていたのであればご主人の、あなたが支払っていたのであればあなたの、確定申告で計上してください。
医療費控除については、生計同一の家族分を合算できますから、ご主人でもあなたでも、どちらか有利なほうで計上してください。
高額療養費の申請は、確定申告とは関係ありません。
あなたがお住まいの市町村の、国保の担当窓口で申請してください。
なお、医療費控除を計上するときは、高額療養費の対象になった医療については、自己負担額から高額療養費の給付金を差し引いた額が対象になります。
もしご主人が支払っていたのであればご主人の、あなたが支払っていたのであればあなたの、確定申告で計上してください。
医療費控除については、生計同一の家族分を合算できますから、ご主人でもあなたでも、どちらか有利なほうで計上してください。
高額療養費の申請は、確定申告とは関係ありません。
あなたがお住まいの市町村の、国保の担当窓口で申請してください。
なお、医療費控除を計上するときは、高額療養費の対象になった医療については、自己負担額から高額療養費の給付金を差し引いた額が対象になります。
失業保険について
私は今25歳なんですが、来年の3月いっぱいで会社を辞めることになりそうなんです。
一応会社都合ということになるんですが、
私は19歳から前の会社に勤め、21歳の時に会社が倒産。
同年に今の会社に入社したんですが、パートで時給制なんですが、厚生年金です。
倒産してから今の会社に入るまでに3ヶ月失業期間があり失業保険をもらいました。
このような場合、会社を辞めてからどのくらいで失業保険がでるんでしょう?
それと金額と給付期間はどのくらいでしょうか?
回答よろしくお願いします。
私は今25歳なんですが、来年の3月いっぱいで会社を辞めることになりそうなんです。
一応会社都合ということになるんですが、
私は19歳から前の会社に勤め、21歳の時に会社が倒産。
同年に今の会社に入社したんですが、パートで時給制なんですが、厚生年金です。
倒産してから今の会社に入るまでに3ヶ月失業期間があり失業保険をもらいました。
このような場合、会社を辞めてからどのくらいで失業保険がでるんでしょう?
それと金額と給付期間はどのくらいでしょうか?
回答よろしくお願いします。
以前の雇用保険(失業保険)は消滅しています。
現在の21歳まら25歳までの雇用保険被保険者期間により、雇用保険が支給されます。
会社都合での離職と言うことで、申請して約1ヶ月後から基本手当の支給(振込)が始まります。
初回に限り、14~21日分程度の支給になります、2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
金額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額…これの50%~80%程度です。(賃金の多い少ないで率が変わります)、給付期間(所定給付日数)は30歳未満被保険者期間が5年未満で90日です。
現在の21歳まら25歳までの雇用保険被保険者期間により、雇用保険が支給されます。
会社都合での離職と言うことで、申請して約1ヶ月後から基本手当の支給(振込)が始まります。
初回に限り、14~21日分程度の支給になります、2回目以降は基本28日ごとに認定日があり、28日×基本手当日額が支給されます。
金額は、離職前6ヶ月間の賃金合計÷180=賃金日額…これの50%~80%程度です。(賃金の多い少ないで率が変わります)、給付期間(所定給付日数)は30歳未満被保険者期間が5年未満で90日です。
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