失業保険につきまして質問です。
来年2月60歳で定年退職し失業保険を受給する場合現在の給与の45%~80%とあります。
○現在給与300,00円程度
○勤続年数 15年
この場合何%程度の受給になるのでしょうか?
来年2月60歳で定年退職し失業保険を受給する場合現在の給与の45%~80%とあります。
○現在給与300,00円程度
○勤続年数 15年
この場合何%程度の受給になるのでしょうか?
基本手当日額は、4786円です。(20年8月1日現在計算)
賃金日額が、1万円です。
計算式はややこしいですが、
賃金日額が1万円で60歳以上なので、
(-7*賃金日額*賃金日額+131940*賃金日額)/129400
で、4786円となります。
ですから、47.86%ですね。
1円未満は端数処理で切り捨てになります。
ちなみに、所定給付日数は勤続15年ですから、120日になります。
賃金日額が、1万円です。
計算式はややこしいですが、
賃金日額が1万円で60歳以上なので、
(-7*賃金日額*賃金日額+131940*賃金日額)/129400
で、4786円となります。
ですから、47.86%ですね。
1円未満は端数処理で切り捨てになります。
ちなみに、所定給付日数は勤続15年ですから、120日になります。
退職して1カ月でやっと離職票が届き本日、失業保険の手続きをしてきました。
そこで初めて再就職手当てというのを知りました。
再就職手当ては、最低金額でもいくら貰えるものなのでしょうか
?
受給日数は90日残っています。
そこで初めて再就職手当てというのを知りました。
再就職手当ては、最低金額でもいくら貰えるものなのでしょうか
?
受給日数は90日残っています。
各個人の基本手当日額や、残日数によりますので、最低いくら、というのはありません。
安定した職業に就いた場合、支給残日数により、支給されます。
・支給残日数が2/3以上→支給残日数の60%
・支給残日数が1/3以上、2/3未満→支給残日数の50%
(例)
・給付日数90日
・基本手当日額5,000円
とします。
残日数が60日あれば、
5,000円×60日×60%=180,000円
これが再就職手当として、受給できます。
その他、様々条件があります。
・雇用保険の被保険者となっていること。
・1年を越えて勤務することが確実であると、認められる職業に就いたこと。
(受給してから仮に退職しても、問題はありません)
等々です。
ご参考ください。
安定した職業に就いた場合、支給残日数により、支給されます。
・支給残日数が2/3以上→支給残日数の60%
・支給残日数が1/3以上、2/3未満→支給残日数の50%
(例)
・給付日数90日
・基本手当日額5,000円
とします。
残日数が60日あれば、
5,000円×60日×60%=180,000円
これが再就職手当として、受給できます。
その他、様々条件があります。
・雇用保険の被保険者となっていること。
・1年を越えて勤務することが確実であると、認められる職業に就いたこと。
(受給してから仮に退職しても、問題はありません)
等々です。
ご参考ください。
主人が近じか定年退職します
私はパートの仕事で主人の社会保険に子供二人と入っています
もし私が転職して社会保険に加入できるとしたら
主人は扶養家族になれるでしょうか?
なれる収入の目安は有りますか
まず失業保険もらってそれから年金をもらう予定です
子供は二人で大学生です
アルバイトは少額です
私はパートの仕事で主人の社会保険に子供二人と入っています
もし私が転職して社会保険に加入できるとしたら
主人は扶養家族になれるでしょうか?
なれる収入の目安は有りますか
まず失業保険もらってそれから年金をもらう予定です
子供は二人で大学生です
アルバイトは少額です
ご主人が扶養の範囲内の収入になればもちろんあなたの扶養になれますが、失業手当を受給しているあいだは、収入がありますので扶養にはなれません。
目安は年収で130万未満の見込み、月額で108333円、日額(失業手当はこれで判断します)3611円です。一般的にフルタイムで働いていた場合失業手当はこの日額を超えますので。
目安は年収で130万未満の見込み、月額で108333円、日額(失業手当はこれで判断します)3611円です。一般的にフルタイムで働いていた場合失業手当はこの日額を超えますので。
独りで悩んでいます。お知恵を貸して頂けるとありがたいです。
母親が、弟の借金を肩代わりしたり 生活費を25万を4ヶ月やストーカーされたお嫁さんの車の修理費を
泣きつかれる度に工面してきました。
問題ある夫婦仲や子供の幸せを願ってのことでした。
私は 一度でも「成人した息子を甘やかすことの恐怖」を語らなかったことはありませんが、理屈ではどうすることもできないようで、
母親の情として どうにもならないようでした。
ここへきて、弟のリストラによりさらに経済状態の悪化。
昼も夜も働き、持ち家を手放したくない、離婚するにも月20万と慰謝料を約束してもらわなければできないと言う嫁ともめた末、弟は実母の元に妻子を置いて逃げ帰ってしまいました。
姉の私としては 相談を受ける度に
「本来なら 親として、本当に息子のためを思うなら、そのような息子に一銭も払ってはいけない」
「息子夫婦が解決すべき問題。母がよかれと加勢したことが 解決を遅らせていること、早く理解してほしいのに・・」
ことを 必死に訴えるのですが
「でも、私が払わなければどうなっていたか 恐ろしい」「息子のためにならいいんだよ」というスタンス。
本日、別居して 失業保険を毎月20万送金しているにも関わらず足りないのでしょう、
どうしても必要な車の買い替えにと 軽自動車の見積もりを送ってきて、母に払ってもらうしかないと言うとのことで
「なぜそこまで・・・。今度で本当に最後にしてもらおうと思う」と 母から愚痴の電話がありました。
私としては今までと同じメッセージを 必死に訴えると共に、
「これ以後は やがて離婚裁判で第三者に正当な「慰謝料と養育費」を決めてもらうまで、
お母さんがそのままの気持なら 今まで通りお嫁さんの言うなりに払うしかないんだよ。
それでいいの?わかってるよね?」
「今更ながらでも、もう 憐れな年寄りは 本当はお金がない 困っているのだと伝えるべきだ」
等と、具体的に母親のすべき態度とその理由を言ったのですが、・・・・わかったのかどうなのか・・・。
姉として私は母に どうすべきでしょうか。
非情に乱れた文章で申し訳ありません。
ご助言頂ければ有難いです。
母親が、弟の借金を肩代わりしたり 生活費を25万を4ヶ月やストーカーされたお嫁さんの車の修理費を
泣きつかれる度に工面してきました。
問題ある夫婦仲や子供の幸せを願ってのことでした。
私は 一度でも「成人した息子を甘やかすことの恐怖」を語らなかったことはありませんが、理屈ではどうすることもできないようで、
母親の情として どうにもならないようでした。
ここへきて、弟のリストラによりさらに経済状態の悪化。
昼も夜も働き、持ち家を手放したくない、離婚するにも月20万と慰謝料を約束してもらわなければできないと言う嫁ともめた末、弟は実母の元に妻子を置いて逃げ帰ってしまいました。
姉の私としては 相談を受ける度に
「本来なら 親として、本当に息子のためを思うなら、そのような息子に一銭も払ってはいけない」
「息子夫婦が解決すべき問題。母がよかれと加勢したことが 解決を遅らせていること、早く理解してほしいのに・・」
ことを 必死に訴えるのですが
「でも、私が払わなければどうなっていたか 恐ろしい」「息子のためにならいいんだよ」というスタンス。
本日、別居して 失業保険を毎月20万送金しているにも関わらず足りないのでしょう、
どうしても必要な車の買い替えにと 軽自動車の見積もりを送ってきて、母に払ってもらうしかないと言うとのことで
「なぜそこまで・・・。今度で本当に最後にしてもらおうと思う」と 母から愚痴の電話がありました。
私としては今までと同じメッセージを 必死に訴えると共に、
「これ以後は やがて離婚裁判で第三者に正当な「慰謝料と養育費」を決めてもらうまで、
お母さんがそのままの気持なら 今まで通りお嫁さんの言うなりに払うしかないんだよ。
それでいいの?わかってるよね?」
「今更ながらでも、もう 憐れな年寄りは 本当はお金がない 困っているのだと伝えるべきだ」
等と、具体的に母親のすべき態度とその理由を言ったのですが、・・・・わかったのかどうなのか・・・。
姉として私は母に どうすべきでしょうか。
非情に乱れた文章で申し訳ありません。
ご助言頂ければ有難いです。
まず月20万の慰謝料は弟さんの現状をふまえると法外的な金額なので、裁判所で調停をしてもらった方が良いですよ。
厳しい言い方になりますが、弟さんはダメな人ですね。
このまま援助を継続すればダメになる一方だと思います。
厳しい言い方になりますが、弟さんはダメな人ですね。
このまま援助を継続すればダメになる一方だと思います。
夫が今月定年退職を迎えます。定年後の健康保険のことですが、任意継続・国保・娘(未婚で同居)の扶養家族・の3つ選択肢がありますが、できれば保険料の負担のない娘の扶養になれないかと考えています。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
社会保険センターへも出向き、色々聞きましたところ、
当面、年金を止めて失業保険の受給を受けるつもりの夫が、
娘の扶養に認定されるのは難しそうとの説明でした。
年金手続きのマニュアル本に記載のあった、娘の扶養になる条件はクリアしているはずなのですが、
「そういうことになっていますから。」を繰り返すだけで、腑に落ちないことだらけでした。
仮に夫だけ任意継続もしくは国保に入ったとして、私ひとりだけでも娘の扶養にはなれないのでしょうか?
ちなみに私はずっと夫の扶養家族でした。
どうぞよろしくお願いいたします。
失業保険(ちなみにこれは旧称で現在は雇用保険)の給付ですが、社会保険の扶養判定では「収入と同じ」扱いになります。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
扶養のボーダーラインはご存知の通り130万ですが、雇用保険の日額(※)が社会保険の扶養の「一日分」を超えた場合、入れないケースがほとんどです。
(※)離職前6ヶ月の給与から「一日分」を計算し、その50%~80%が支給されます。支給されるときは「日額」×「日数」になります。日数は認定日の設定によって若干の変動が有ります。
給与が多いほどパーセントの率が下がります。また、年齢に応じて上限があります。
ご主人の給付が一日「3,612円以下」なら扶養に入れる可能性はあります。
ただ、この額は月の収入(各種天引き前)が10万円ちょい、でないとこの額にはなりません。定年を迎えられたご主人の給与がここまで低い……のは考えにくいですが。
年齢・勤務年数によっては給付期間はかなり長くなると思います。
その間は娘さんの扶養には入れないので、国保か任意継続のどちらかを選択することになります。
話がそれますが、「国保の保険料(保険税)」の決め方についてです。
・前年の収入
・加入者数
・固定資産税
これに「世帯ひとつにつきいくら」という定額を加え、保険料が決まります。
国保の「一年」は4/1~翌年3/31までです。平成20年の収入は21年の4月~22年3月の保険料に、21年の所得は22年4月~23年3月の保険料に反映する、という仕組みです。
ご主人が今月退職されるのなら、来年の保険料はほぼ一年間の給与所得が反映することになり、かなり高額になります。
雇用保険の給付金は保険料に反映しないので(詳しくは割愛)23年度以降の保険料は下がると思います。収入がゼロになっても定額部分があるので保険料ゼロにはなりません。また「免除」はありません。
「前年の収入」ですが、所得税のように「一定額以下はかからない」というボーダーラインがありません。少ない収入なら少ない額が、収入が多ければそれなりの額が算出されます。相談者さんが税金がかからない、扶養に入れる範囲で収入がある場合、保険料に反映してしまいます。
失業中(無職ではない)の状態が一定期間以上続くと「定額」の部分は若干減るかもしれませんが(自治体によって基準が違うので要確認)、ごく一部です。
社会保険の保険料の半分は事業主負担なのはご存知かと思います。任意継続は事業主負担分も個人で支払うため、実質倍近い保険料になります。それでも、国保より安いケースがあります。
必ず双方に試算してもらってから決めましょう。
給与所得・年金→国保の保険料に反映
雇用保険→国保の保険料に反映しない
これらを踏まえ、いつ、どこから、どれだけのお金が入るのか考えながら選ぶといいですよ。
「相談者さんだけ娘さんの扶養に入れるのか?」ですが、条件さえクリアしていれば可能ではあります。ただ、質問文から可否は判じかねます。
確実なところは娘さんに会社の保険担当に聞いてもらいましょう。
不採用理由について
先日接客関係の仕事の面接に行ってきました。そこで担当の方に
「接客業やってたのはいいね」と言われたのですが「でもちょっと家からここまでの距離が気になる」と言われました。
そこの会社は交通費は規定支給ってことで私としてはそこらへんは仕方ないと思ってたのですが、面接担当の人に「遠いね、片道いくらかかる?車はもってるの?」といろいろ聞かれました。
確かに片道一時間はかかります。
結果不採用だったのですが、採用する側としてはいくら交通費規定支給でも遠い人は採用できないのでしょうか?
後そこの会社条件は週2から3日だけの勤務であまり給与的にはよくないのです。私はまだ失業保険をもらってないのですが
「前の会社長く勤めてたから失業保険いい金額もらえるのではないかい?」と言われました。
やはりそういう点でも不採用にいたったのでしょうか?
受け答え、服装はちゃんとしていったので不採用にはすごくショックでした。
今後をふまえなぜ不採用になるのか自分なりに反省したいと思ってます。
どうかご回答お願いします。
先日接客関係の仕事の面接に行ってきました。そこで担当の方に
「接客業やってたのはいいね」と言われたのですが「でもちょっと家からここまでの距離が気になる」と言われました。
そこの会社は交通費は規定支給ってことで私としてはそこらへんは仕方ないと思ってたのですが、面接担当の人に「遠いね、片道いくらかかる?車はもってるの?」といろいろ聞かれました。
確かに片道一時間はかかります。
結果不採用だったのですが、採用する側としてはいくら交通費規定支給でも遠い人は採用できないのでしょうか?
後そこの会社条件は週2から3日だけの勤務であまり給与的にはよくないのです。私はまだ失業保険をもらってないのですが
「前の会社長く勤めてたから失業保険いい金額もらえるのではないかい?」と言われました。
やはりそういう点でも不採用にいたったのでしょうか?
受け答え、服装はちゃんとしていったので不採用にはすごくショックでした。
今後をふまえなぜ不採用になるのか自分なりに反省したいと思ってます。
どうかご回答お願いします。
週2,3日の勤務ということは、アルバイトなんですか?そのへんの情報が大事なんですが・・・
アルバイトだとして答えますが、面接官としては週2程度の勤務で遠距離通勤だと、長くは続かないだろうと普通は考えますよね。
交通費の金額はあまり関係ないと思いますよ。
それと失業保険がどうので不採用にはならないですよ。
あなたの性別とか年齢もわからないので、なんともいえない部分が多いですね。
たとえば、あなたが小さい子供をもつ主婦で、週2回だけパートをしたい、と言う場合とか、あなたが男性でとりあえず正規の仕事が見つかるまでの腰掛的に週2回だけ仕事をして、残った時間を就職活動をしたいと思ってるとか・・・
つまり週2、3日ってのが特殊なわけですから、そのへんのあなたの事情によって回答は変わってくると思いますが。
アルバイトだとして答えますが、面接官としては週2程度の勤務で遠距離通勤だと、長くは続かないだろうと普通は考えますよね。
交通費の金額はあまり関係ないと思いますよ。
それと失業保険がどうので不採用にはならないですよ。
あなたの性別とか年齢もわからないので、なんともいえない部分が多いですね。
たとえば、あなたが小さい子供をもつ主婦で、週2回だけパートをしたい、と言う場合とか、あなたが男性でとりあえず正規の仕事が見つかるまでの腰掛的に週2回だけ仕事をして、残った時間を就職活動をしたいと思ってるとか・・・
つまり週2、3日ってのが特殊なわけですから、そのへんのあなたの事情によって回答は変わってくると思いますが。
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