現在うつ病で治療中です。休職扱いにして貰っていましたかが、上司からやめてくれとのこと…知らないうちに役員にされていた事もあり失業保険、退職金など一切貰えないようです。残業して未払い
分は闇にされましてた…以前にも仕事中の怪我を労災認定してくれない、傷病手当ては入院費用で消え尚且つ三年以上で人の二倍は収益を上げてましたがボーナスは会社への迷惑料と言うかたちで没収(*ToT)パソコン等も経費落としなのに実費購入。ちなみに時給制。有給もなしさらにはインフルで休んだ時には朝礼で土下座の要求。どこでもこんなシステムなんですか?ちなみに役員になっていたのは実印証明をとらされ悪い様にはしないと言われて用途別不明、現在家賃払えず生活保護申請したいのですが可能でしょうか?また今の会社に労災請求はできますか?
可能性としては労災の認定、生活保護の申請、あとは未払い分の賃金等の支払い請求ができると思います。
いずれにしても弁護士さんや医師との相談が必須です。
ただし生活保護はともかく会社への裁判は費用もかかりますし、裁判に勝っても支払いされない可能性もあります。

まずは懇意にされている弁護士か法テラス、市役所の相談窓口などで話を聞くことをおすすめします。
自分で国民健康保険料を支払ってまで、失業保険の給付をもらうのと
失業保険をもらわず旦那の扶養に入り、保険料を払わないのは
どちらが得だと思いますか?
金額にもよると思いますが、
私は国民健康保険ではなく、会社の健康保険に継続して年金も両方7か月分支払ったけど残りました。
私の知り合いは失業手当のもらえる3~4ヶ月だけ国民健康保険と年金を支払ってました。
いくら頂けるかによると思います。
ざっくり計算してみて考えてはいかがでしょうか?
会社によって出たり入ったりを嫌うところもあるので、よく考えないといけないかもしれません。
扶養について教えてください

私は一昨年12時に仕事をやめて、1月に188010円に急にクビになったので和解金?をもらいました。

去年2月から9月まで失業保険をもらっていました。そして4月から旦那さんの扶養に入りました
そして10月から12月末まで派遣にて仕事をしてます。(正確には11月初旬からお金だけ払うからもうこなくていいと言われました)

扶養に入ったのが初めてでよくわからず入ってしまい、130万以内じゃないとだめなど最近知りました。
2月から9月まで1259868円を失業保険をもらっていて(職業訓練に行っていて一日500円のお金と交通費もこみです)130万以内でした。
和解金は入ってないです。

扶養をぬけてからの10月~12月で361609円稼いでいました。

いろいろ調べたら失業保険をもらっている期間は扶養に入れないとかもみまして、何か罰則があるのかと思い、扶養期間中は130万だから大丈夫なのか、だめなのかわかりません
1ヶ月前にクビと言わなかった和解金を入れたら130万を超えます。

これは違法なのでしょうか?教えてください。
私はどのような行動をこれからとればよいのでしょうか?

また私には発達障害の可能性が高く、今検査待ちでしてまた今月から旦那さんの扶養に入る予定です。
今は無職で、今後はパートで働くつもりです。

よろしくお願いします
なんの質問をしているつもりですか?
税の“扶養”? 健保の“扶養”? 年金の“扶養”? それ以外のなにか?


「130万円」といえば健保・年金の“扶養”の基準ですが、「以下」ではなく「未満」です。
また、
・失業給付を受けている間は、その日額を年額に換算した額による
・給与を受けている間は、その月額を年額に換算した額による
ことになります。
つまり、給与を受けている間は、「月収10万8333円以下」が基準です。

年金の第3号被保険者の基準と、健康保険の保険者が「全国健康保険協会」である場合の「被扶養者」の基準では、退職して給与がなくなれば「収入0」の扱いです。
年間合計の収入額は関係ありません。

が、健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合は、「年間合計が130万円未満」という条件も加えるところがあります。
保険者が「何々健康保険組合」ならその組合に訊いてもらうしかありません。


〉和解金?をもらいました。

質問者自身がなんであるかを説明できないのでは、話になりませんが?
平成19年分給与所得者の扶養控除申告書と平成19年分の給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の特別控除申告書の記入について教えてください。
今年8月に退職して夫の扶養にはいりました。今はどこにも勤めていません。今年1~8月までの私の所得は215万円です。夫の扶養控除申告書のH19年中の所得の見積額にはこの額を記載すればよいのでしょうかまた、8月に出産しましたので、失業保険受給延長の手続きをしました。来年から夫の扶養範囲内でパートを始めようと思い、失業保険受給手続きを11月に行い、12月中旬より受給開始となります。この場合の受給金額はH19年中の所得の見積額に記入するのでしょうか?また、失業保険を受給してしまうと夫の扶養には入れず、個人で国民年金、国民健康保険に加入しなければいけないと聞いたことがあります。その際の手続き等知識がなくわからないところがあります。まとまりがなくなってしまいましたが、その点について詳しい方教えてください。よろしくお願いします。
まず、ご主人の扶養控除申告書と保険料控除申告書についてですが、
8月までの所得が215万円ということは、
今年は税法上はご主人の扶養とはなれません。
どちらの用紙にも記入をしないでください。
(退職時に扶養になったというのは、健康保険と年金保険の扶養だと思います。
保険の扶養と税法の扶養は条件が異なりますので
保険の扶養に入れても税法上の扶養となれないことはありえます。
税法上の扶養となれる条件は
配偶者控除(扶養控除申告書に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円以下であること
配偶者特別控除(保険料控除申告書・・・に記入できる扶養)の場合
1月~12月の収入が、給与収入の人の場合は103万円~141万円未満であること
です。
質問者さんは今年は対象外です。
来年、上記の範囲内で働くのなら、来年申告してください。
因みに、失業保険は、保険の扶養判定を行なう際には収入と考えますが
税法上の扶養判定の際には収入と考えませんので
来年の手続をする際(平成20年分の用紙に記入する際)には
失業保険の額は合算する必要はありません))

失業保険受給中の扶養についてですが
扱いが健康保険組合によって若干異なる可能性がありますので
詳しくはご主人の会社に問い合わせるのが一番ですが
一般的には
失業保険受給中は、日額が3612円以上の場合は
受給中、保険の扶養の抹消が必要です。
(3612円未満なら抹消不要)
抹消する場合は、その間、自分で国民年金と国保に加入する必要があります。
詳しい手続方法については
受給を開始したら、ご主人の会社に相談すれば良いかと思います。
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