失業直後に2ヶ月間のアルバイト、失業保険はどうなりますか?
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
色々調べたのですが自分と同じようなパターンがうまく見つけられなかったので
質問します。
今年12月31日、会社都合での退職となります。
普通であれば年明け早々にハローワークで
手続きをすると思うのですが、1月7日から2月28日まで週4日、
だいたい週25時間くらい短期のアルバイトをすることが決まっています。
これは2月末までという条件なので雇用が延長することはありません。
失業保険の条件には当てはまらなくなるので
就業手当というのがもらえるのでしょうか?
それからもう1点、失業手当を受け取らないと
将来もらえる年金額が若干増えるという話を聞いたのですが
これって事実なのでしょうか?
今月いっぱいは在職中でハローワークに出向くことができないので
電話したところ電話での回答は無理とのことなので、お知恵を拝借させてください。
よろしくお願いします。
再補足です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
訂正がありあります。
3年以内契約期間満了による退職ならば給付制限(3ヶ月)はつきません。
なので3月に手続きをしても1ヶ月程度で給付を受けられます。その点もあわせてハローワークにご確認ください。
間違った情報を書いてしまい、申し訳ありませんでした。
補足読みました。
現実的に年末まで働いて、1/7から新しい勤務だとハローワークに行ける日って1/6しかないのでは?
そうすると1月からのアルバイトを行うということであれば、いずれにせよハローワークに行けるのは3月以降になりますね。
年明けすぐに行っても先にも書きましたが、既に就職が決まっている場合には就業手当の対象にはなりませんし、再就職手当も同様です(こちらは1年以上の勤務が見込まれることが必要)。
なので、3月に2枚の離職票を持ってハローワークに行くという選択肢が現実的でしょう。
(書かれた賃金ですと、バイトの賃金を入れて金額はもさほど変わらないと思われます)
その際に、きちんと相談されると良いでしょう。
その時点でも、失業給付を受給する権利は問題なくありますので、その点はご安心ください。
バイト終了後に手続きをした場合は、受給は給付制限3ヶ月後の6月上旬からになるかと思います。
ちなみにバイトをしないで会社都合で退職する現職の権利を使うと、1月下旬には受給できます(会社都合なので給付制限期間はありません、バイトしながらは無理ですよ)。
いずれにしても勤務期間で判断すれば支給日数は90日分となります。
最後に、失業給付は就職を探している人に対して支給されるものです。受給中に職探しの活動をしなければならないのです。働きながら受給することは原則としてできません。但し、内職程度の低賃金のものでしたら支給対象になる場合もあります。細かい規定もありますので、その辺もハローワークで相談してみてください。
言葉足らずで申しわけありませんが、幸運を祈っています。
就業手当にはいろいろと細かい規定がありますが、
・ハローワークへの求職の申込みの前に、働き先が決まっていないこと
という制約があります。
また、求職の申し込み後7日以内に働いた場合は該当しません。
なので、質問者様の場合は、就業手当の対象にはなりません。
(ウソをつくことも可能ですが、バレると3倍返しの刑がまていますので、絶対にやめて!)
じゃ、どうするの?
ってことですが、
1月からのバイト先での仕事は雇用保険の適用範囲になります。
(週20時間以上かつ31日以上の雇用)
なので、バイト先でも雇用保険に加入することになるハズです。
そこの契約満了時にそこでの離職票をもらい、前職の離職票とあわせて、ハローワークに行って求職の申し込みをして、失業認定を受けるということになります。
ですが、この場合、バイト時の2ヶ月の給料も金額算定の対象になりますので、もらえる金額は残念ながら減ります。
また、前職が会社都合であっても、新しいバイト先は(最初から決まっている)契約満了での退職なので、理由のない自己都合退職となり、受給期間も短くなり、3ヶ月の給付制限もあります(もらえるのは3ヵ月後)。
これに対し、前職を会社都合で退職され、すぐに申し込むのであれば、支給日数も多くなり、給付制限期間なしで
早ければ2月上旬には給付が受けられます。
質問者様の職歴が、どのくらいなのかによりますが、5年以上お勤めであれば、
正直、バイトはしないで、失業給付をもらったほうが得かもしれません。
また、違法なのですが、新しいバイト先で雇用保険に加入しないのであれば、
バイト終了後、前職の資格で失業給付を受けることも可能です。
ちゃんとした職場であれば、雇用保険には加入させられちゃいかすけどね。
もし、融通が利くのであれば、週20時間未満にしてもらうことで、合法的に雇用保険に加入できなくなりますので、そうしてもらうと良いかもしれません。
そうすれば、3月1日にハローワークで求人の申し込みをして、年末でやめる会社の資格で受給することが可能です。
再就職手当についての質問です。
この度、雇用保険があった会社を辞めて独立したいと思っています。
今後は個人事業主となりますが、この場合再就職手当ては出ないと聞きました。
15年間勤務して保険料も30万近く支払いましたが、失業保険というものはやはり1円も戻らないものなのでしょうか?
ハローワークで新しい雇用先が決まった人は失業保険をもらい続けることができますが、個人事業を立ち上げる人には
「創業助成金」以外の支払いは無いのでしょうか?助成金も3分の1しか払われないし、会社立ち上げに必要な金額
は10万円くらいですので入ってくるのは3万円ちょっと・・・。
雇用保険料30万円も払って、戻りが3万円って残酷な話ですよね?
何かいいお考えのある方がいましたら是非、お知恵をお借りしたいと思います。
この度、雇用保険があった会社を辞めて独立したいと思っています。
今後は個人事業主となりますが、この場合再就職手当ては出ないと聞きました。
15年間勤務して保険料も30万近く支払いましたが、失業保険というものはやはり1円も戻らないものなのでしょうか?
ハローワークで新しい雇用先が決まった人は失業保険をもらい続けることができますが、個人事業を立ち上げる人には
「創業助成金」以外の支払いは無いのでしょうか?助成金も3分の1しか払われないし、会社立ち上げに必要な金額
は10万円くらいですので入ってくるのは3万円ちょっと・・・。
雇用保険料30万円も払って、戻りが3万円って残酷な話ですよね?
何かいいお考えのある方がいましたら是非、お知恵をお借りしたいと思います。
細かな説明は、saraswati_9933さんがしてくださっていますので、私はあなたの大きな勘違いだけを指摘させていただきます。
雇用保険は貯蓄ではありません。
雇用保険は貯蓄ではありません。
失業保険受給の条件について教えてください。
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
私は来月、会社都合で退職をします。
私は、平め成18年11月から就職し
平成22年4月までA社に勤ました。
5月より会社が分社し
B社に勤務することになり、今に至ります。
で、今回
A社の元上司が、
失業保険を受け取るにあたり
会社が変わったから、給付期間の日数が変わるのではないか・・と。
雇用保険は18年5月(以前のアルバイト先)から支払い
今日まで払い続けています。
給付期間は働く会社が変わると
同時に減ったりするのでしょうか?
どうぞお解りになる方がいましたら
教えてください。
宜しくお願いします
給付日数は変わることはありません。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。
※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
会社を変わっても1年以上の雇用保険加入での空白がなければそれまでの雇用保険被保険者期間は通算されます。
※39歳と言う事で、離職理由が倒産や解雇等の会社都合の場合は、被保険者期間が5年以上になれば給付日数は180日になります。
自己都合退職の場合は90日です。
失業保険を貰いたいと思っているのですが、私は1ヶ月前に仕事を辞め月20万程度もらっていましたが、私は主人の扶養家族にはいっていました。扶養家族から外れれば何の問題もなく受給をうけることができますか?また、その後主人の会社への影響は、ないのでしょうか?
失業保険は、扶養に入っていても貰えます。ただし、給付される金額によっては、健康保険や扶養手当の対象からはずれます。
自由定年について
今務めていいる会社の就労規定では満55以上で退職を希望する場合、自由定年とする(定年扱い)となっております。この場合、失業保険申請時会社都合になるのでしょうか?ご存知の方ご教示願えないでしょうか。
今務めていいる会社の就労規定では満55以上で退職を希望する場合、自由定年とする(定年扱い)となっております。この場合、失業保険申請時会社都合になるのでしょうか?ご存知の方ご教示願えないでしょうか。
なりません。
高年齢者雇用安定法により60才未満の定年は法的に認められていません。
なので、離職票の離職理由はあくまで自己都合による退職です。
55才以上で退職する場合、退職金等を会社都合退職と同様にする企業は多々ありますが、それは就業規則でのこと、あくまで法的定年は60才以上です。
※60才で定年退職した場合でも会社都合とは言いません、3ヶ月の給付制限のない自己都合退職です。
(正当な理由のある自己都合退職)
高年齢者雇用安定法により60才未満の定年は法的に認められていません。
なので、離職票の離職理由はあくまで自己都合による退職です。
55才以上で退職する場合、退職金等を会社都合退職と同様にする企業は多々ありますが、それは就業規則でのこと、あくまで法的定年は60才以上です。
※60才で定年退職した場合でも会社都合とは言いません、3ヶ月の給付制限のない自己都合退職です。
(正当な理由のある自己都合退職)
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