派遣社員の有給について
以前派遣社員で半年以上働き 有給が貰えました。その2ヶ月後派遣先の予算の関係上契約打ちきりになり 有給は3日程使いました。
派遣元の担当の方には、 有給はまだ残っているから 次に働いた時に使えばいいと言われましたが
失業保険を貰いながら
5ヶ月半就職活動をし
派遣会社の単発の仕事もいくつかしました(仕事をした時はハローワークの失業保険担当の方にも報告を行っていました。)
その間社会保険は抜いてもらっていたんですが
5ヶ月半ぶりに以前契約打ちきりになったところに戻ってきて欲しいと言われて 現在常勤で働いているのですが
有給の残りは無いといわれました。 これは社会保険を一回抜いたから 有給もなくなってしまったんですかね?どなたか回答お願い致します。
以前派遣社員で半年以上働き 有給が貰えました。その2ヶ月後派遣先の予算の関係上契約打ちきりになり 有給は3日程使いました。
派遣元の担当の方には、 有給はまだ残っているから 次に働いた時に使えばいいと言われましたが
失業保険を貰いながら
5ヶ月半就職活動をし
派遣会社の単発の仕事もいくつかしました(仕事をした時はハローワークの失業保険担当の方にも報告を行っていました。)
その間社会保険は抜いてもらっていたんですが
5ヶ月半ぶりに以前契約打ちきりになったところに戻ってきて欲しいと言われて 現在常勤で働いているのですが
有給の残りは無いといわれました。 これは社会保険を一回抜いたから 有給もなくなってしまったんですかね?どなたか回答お願い致します。
社会保険は関係有りません。
貴方が失業保険を貰うと言う行為に出た事が裏目に出たのです。
派遣会社によりますが、1か月開くと有給が消滅する所も有りますので大幅に間が空けば有給を捨てる事になるのです。
派遣元に何か月ブランクが空けば有給を捨てるのか確認すれば良かったですね。
貴方が派遣会社との契約終了後に続けて仕事をする事を選択しなかった為に有給が無くなった原因です。
起算日は今の派遣先が開始になった日からになるので、有給がつくのは半年後です。
貴方が失業保険を貰うと言う行為に出た事が裏目に出たのです。
派遣会社によりますが、1か月開くと有給が消滅する所も有りますので大幅に間が空けば有給を捨てる事になるのです。
派遣元に何か月ブランクが空けば有給を捨てるのか確認すれば良かったですね。
貴方が派遣会社との契約終了後に続けて仕事をする事を選択しなかった為に有給が無くなった原因です。
起算日は今の派遣先が開始になった日からになるので、有給がつくのは半年後です。
失業保険給付金をもらっている時の保険証は国民健康保険に切り替えないといけないのでしょうか?
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
3月に自己都合で退職しました。
次の仕事先をゆっくり探すため、主人の扶養に入り「健康保険被保険者証(家族証)」をもらいました。
失業保険給付金を受け取り始めたら一回扶養から抜けて、給付金が終わってもまだ失業中ならまた主人の扶養に入る様に主人の会社から言われています。
しかし、給付期間に入っても、保険証(家族証)が使えてます。扶養にも入ったままです。主人の会社から何も手続き依頼がありません。
この場合、自分から国民健康保険に切り替えて、扶養も外れる申請をするのでしょうか?
このままではいけないと思うので、是非教えてください!
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
つまり税金については国税庁をトップとしてそれぞれの税務署がその下にあるのでひとつの組織であり規定も統一されています、しかし健康保険については何らかの統括する機関がトップにあってその下に各健保がある統一された組織ではなく、各健保がバラバラに独自の規定を持って運営しているというのが大きな違いなのです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
とにかく基本的には健保によって異なるので統一的に一律には言えないということです。
昨年12月まで正社員で働いていましたがマイホーム購入の為引越し退職しました。失業保険の手続きをし3ヶ月の給付制限の間に近くにパートの募集があった為軽い気持ちで面接に行くと「ぜひ来ていただきたい」と言っていただき現在パートで勤めておりますが、福利厚生が一切なく悩んでいます。現在38歳。職場は近くて環境も良いのですが、雇用保険がないことが一番の気がかりです。パートと言っても1日7.5時間、週5日働いております。この先長く働きたいと思っておりますが、個人病院なので先生が「私も後、10年くらいかな・・」と良くおっしゃいます。今から10年働いて48歳。そんな年で仕事がなくなり雇用保険も未加入だと不安です。5月10日が失業保険の第1回目の認定日なので、それまでに辞めて失業保険をもらいながら長く働ける所を探すか(福利厚生もあるところ)悩んでいます。
派遣の方が良いでしょう。
福利厚生も整っていますよ。
派遣元と契約をしているので、間接的に
福利厚生を要求することもできますから。
福利厚生も整っていますよ。
派遣元と契約をしているので、間接的に
福利厚生を要求することもできますから。
失業保険についてお聞かせください。
前職を正社員(一般雇用)で、1年3ヶ月勤めました。その後、パートで10ヶ月(短時間雇用)で働いておりましたが、主人の転勤で、県外に行くことになり、退職することになりました。失業保険をもらいたいのですが、以下の条件でもらえますでしょうか?愚問ですいません。
1・・・・8年間正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
2・・・・8ヶ月正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
3・・・・1年3ヶ月(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
4・・・・10ヶ月パート(短時間雇用)で勤め自己都合により退職予定。
この間、雇用保険は継続しております。(失業保険の受給、手続きはしておりません)
短時間雇用は1年働かないと受給できないというのと、前職(項目3)の失業から11ヶ月たっているので間に合うのかという心配があります。(項4が適用外になると、項3が対象になるのですが、退職から1年が受給期間ということが書いてあります。)乱文でわかりにくい質問ですが、回答いただけると助かります。よろしく御願いします。
前職を正社員(一般雇用)で、1年3ヶ月勤めました。その後、パートで10ヶ月(短時間雇用)で働いておりましたが、主人の転勤で、県外に行くことになり、退職することになりました。失業保険をもらいたいのですが、以下の条件でもらえますでしょうか?愚問ですいません。
1・・・・8年間正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
2・・・・8ヶ月正社員(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
3・・・・1年3ヶ月(一般雇用)で勤め、自己都合により退職。
4・・・・10ヶ月パート(短時間雇用)で勤め自己都合により退職予定。
この間、雇用保険は継続しております。(失業保険の受給、手続きはしておりません)
短時間雇用は1年働かないと受給できないというのと、前職(項目3)の失業から11ヶ月たっているので間に合うのかという心配があります。(項4が適用外になると、項3が対象になるのですが、退職から1年が受給期間ということが書いてあります。)乱文でわかりにくい質問ですが、回答いただけると助かります。よろしく御願いします。
受給できます。3と4の間に空白期間がないのであれば・・・。
短時間の場合12ヶ月必要ですが空白期間がなければ3の一般被保険者の時の分の離職票と合わせます。実際受給金額の対象になるのは4の分で十分満たされますので・・・。
3から11ヶ月経っていても最終の退職日から算定されますので関係ありません。
短時間の場合12ヶ月必要ですが空白期間がなければ3の一般被保険者の時の分の離職票と合わせます。実際受給金額の対象になるのは4の分で十分満たされますので・・・。
3から11ヶ月経っていても最終の退職日から算定されますので関係ありません。
不妊治療中のパートについて。
長文失礼します。
現在、旦那と二人暮らしで共に20代後半の夫婦です。
私は専業主婦で、今月末まで失業保険をもらえることになっています。
失業保険の受給が終わったらパートをしようと考えていたのですが、始めるタイミングや仕事内容について悩んでいます。
実は、昨年頃から生理不順がひどく、婦人科に行ったところ、私に不妊の症状が見つかりました。
生理不順を治すため3サイクルほど薬を飲み、今月半ばあたりにまた病院に行くことになっています。また次回からはおそらく排卵誘発剤を使った治療になると聞いています。
こういった状況の場合、パートを始めることはどうなのでしょうか?
短期で探したりした方がいいのでしょうか?
もし妊娠できた場合、すぐに辞めることは迷惑になるだろうし… ただお金に余裕があるわけでもないので、働いた方がこれからのためにもなるだろうし…
旦那も私も気持ち的にはすぐにでも赤ちゃんを授かれたらいいなと思っています。
不妊治療中は気持ちや体は辛かったり苦しかったりするのでしょうか?
どうするのがベストか皆さんの意見が聞きたいです。
長文失礼します。
現在、旦那と二人暮らしで共に20代後半の夫婦です。
私は専業主婦で、今月末まで失業保険をもらえることになっています。
失業保険の受給が終わったらパートをしようと考えていたのですが、始めるタイミングや仕事内容について悩んでいます。
実は、昨年頃から生理不順がひどく、婦人科に行ったところ、私に不妊の症状が見つかりました。
生理不順を治すため3サイクルほど薬を飲み、今月半ばあたりにまた病院に行くことになっています。また次回からはおそらく排卵誘発剤を使った治療になると聞いています。
こういった状況の場合、パートを始めることはどうなのでしょうか?
短期で探したりした方がいいのでしょうか?
もし妊娠できた場合、すぐに辞めることは迷惑になるだろうし… ただお金に余裕があるわけでもないので、働いた方がこれからのためにもなるだろうし…
旦那も私も気持ち的にはすぐにでも赤ちゃんを授かれたらいいなと思っています。
不妊治療中は気持ちや体は辛かったり苦しかったりするのでしょうか?
どうするのがベストか皆さんの意見が聞きたいです。
仕事を探されるなら
「もしも・・・」を考えずに探された方がいいと思います
不妊治療をどこまでされるかわかりませんが
高度医療までされても
即妊娠や無事出産までたどり着くのは、簡単ではありません
「もしも」を考えて仕事をされるなら
短期派遣を登録される方がいいと思います
短期なので、治療との日程が組みやすいと思いますし
体力的には、楽だと思います
ただ、幸運にも1回で授かり、出産までいく事もあれば
長い道のりを歩む場合もあります
「妊娠してすぐにやめるのは迷惑?」と気に掛けることは常識的ですが
妊娠されれば、なにをおいてもまずは、ご自身の身体と赤ちゃん最優先で・・・
それこそ「もしも」があってからでは、遅すぎますから・・・
「もしも・・・」を考えずに探された方がいいと思います
不妊治療をどこまでされるかわかりませんが
高度医療までされても
即妊娠や無事出産までたどり着くのは、簡単ではありません
「もしも」を考えて仕事をされるなら
短期派遣を登録される方がいいと思います
短期なので、治療との日程が組みやすいと思いますし
体力的には、楽だと思います
ただ、幸運にも1回で授かり、出産までいく事もあれば
長い道のりを歩む場合もあります
「妊娠してすぐにやめるのは迷惑?」と気に掛けることは常識的ですが
妊娠されれば、なにをおいてもまずは、ご自身の身体と赤ちゃん最優先で・・・
それこそ「もしも」があってからでは、遅すぎますから・・・
失業保険を受けることになりました
お手伝いくらいの作業でも賃金が発生する場合は申告しないといけないと 説明会で言われました
8月に7回で 3~4000円程度の お仕事をしたのですが 私はパートだった為に日額2800円の支給です
この場合 いくら引かれるのでしょうか?
お手伝いくらいの作業でも賃金が発生する場合は申告しないといけないと 説明会で言われました
8月に7回で 3~4000円程度の お仕事をしたのですが 私はパートだった為に日額2800円の支給です
この場合 いくら引かれるのでしょうか?
1日あたり、600円いかないということですよね?当然4時間未満ですよね
基本手当日額が2800円というのは、賃金日額は3500円ぐらいでしょうか
基本手当日額+(賃金額-定額)が賃金日額の8割を超えると超えたぶんが基本手当額から減額されます
この定額は1300円ぐらいなので、質問者さんの場合は、日額で1300円を超えると超えた部分が減額されることになります
なのでその程度の収入であれば引かれないと思います
認定日の申告はきちんとしてください。それで問題はありません
心配でしたらハローワークで聞いてみてください
(いくらまでなら減額されないか、と聞くより、このお仕事の仕方だと減額されるのかどうか?のような聞き方のほうがいいみたいです。それであれば割りとちゃんと親切に教えてくれます)
基本手当日額が2800円というのは、賃金日額は3500円ぐらいでしょうか
基本手当日額+(賃金額-定額)が賃金日額の8割を超えると超えたぶんが基本手当額から減額されます
この定額は1300円ぐらいなので、質問者さんの場合は、日額で1300円を超えると超えた部分が減額されることになります
なのでその程度の収入であれば引かれないと思います
認定日の申告はきちんとしてください。それで問題はありません
心配でしたらハローワークで聞いてみてください
(いくらまでなら減額されないか、と聞くより、このお仕事の仕方だと減額されるのかどうか?のような聞き方のほうがいいみたいです。それであれば割りとちゃんと親切に教えてくれます)
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