失業保険の受給について教えてください。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。
・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?
よろしくお願いいたします。
今月末で半年の契約期間終了により町役場の臨時職員を退職します。
契約書には更新しないと記載されております。
この職につく前1年間前職で雇用保険がかけられており
離職票を持っています。
・失業保険受給資格はありますか?
・あるとすれば退職後何日で支給されますか?
よろしくお願いいたします。
臨時職員や非常勤であっても、地方公務員法等の規定に沿った形であれば公務員になることがあるようですから、一概には言えないです。
公務員の場合は退職金と雇用保険の被保険者であったなら受給できる可能性のある金額との差額を受け取れるような制度だそうなので、退職前に職場で聞いてください。
公務員ではないなら、前職の退職時に雇用保険の受給資格を得ていなければその際に有効な被保険者であった期間などを通算することができます。受給資格を得ていた場合は受給をしていなくても、受給できるかどうかの基準になる被保険者期間は通算できません。
前職の退職時に受給資格を得ていて、新たな受給資格を得る条件に達していないなら、元の受給資格での継続になります。
新たな受給資格を得られる条件は、その契約に更新する可能性だけでも明示されていて、更新を希望したのに更新されなかったことが証明でき、きっちり半年の契約で、その間の各月に賃金が支払われた日が11日以上あれば受給できる可能性はあります。
細かくいうと若干違うのですが、受給できるかどうかの正確な判断はハローワークでしかできませんから、詳しくはハローワークで聞いてください。離職前なので正確な回答は無理ですが、少しは確定情報に近いと思います。
受給できる場合は有期契約の期間満了なら、給付制限はありませんので、申請した日から7日間の待期期間を経て、申請した日の28日後の失業認定日に失業認定されれば、その2、3日後くらいには振り込みがあるはずです。
失業認定日は祝祭日の状況によっては前後することがあります。
補足に。
雇用保険に加入しているなら、まあ、敢て付け加えなくても、他の方が回答するんでしょうが、前職の退職時に受給の申請すらしていなくて、今の仕事で雇用保険の適用になるまでに1年以内であれば被保険者期間は通算できます。そんでもって、受給資格を得られれば給付制限がないであろうことは確実と思ってよいと思います。
公務員の場合は退職金と雇用保険の被保険者であったなら受給できる可能性のある金額との差額を受け取れるような制度だそうなので、退職前に職場で聞いてください。
公務員ではないなら、前職の退職時に雇用保険の受給資格を得ていなければその際に有効な被保険者であった期間などを通算することができます。受給資格を得ていた場合は受給をしていなくても、受給できるかどうかの基準になる被保険者期間は通算できません。
前職の退職時に受給資格を得ていて、新たな受給資格を得る条件に達していないなら、元の受給資格での継続になります。
新たな受給資格を得られる条件は、その契約に更新する可能性だけでも明示されていて、更新を希望したのに更新されなかったことが証明でき、きっちり半年の契約で、その間の各月に賃金が支払われた日が11日以上あれば受給できる可能性はあります。
細かくいうと若干違うのですが、受給できるかどうかの正確な判断はハローワークでしかできませんから、詳しくはハローワークで聞いてください。離職前なので正確な回答は無理ですが、少しは確定情報に近いと思います。
受給できる場合は有期契約の期間満了なら、給付制限はありませんので、申請した日から7日間の待期期間を経て、申請した日の28日後の失業認定日に失業認定されれば、その2、3日後くらいには振り込みがあるはずです。
失業認定日は祝祭日の状況によっては前後することがあります。
補足に。
雇用保険に加入しているなら、まあ、敢て付け加えなくても、他の方が回答するんでしょうが、前職の退職時に受給の申請すらしていなくて、今の仕事で雇用保険の適用になるまでに1年以内であれば被保険者期間は通算できます。そんでもって、受給資格を得られれば給付制限がないであろうことは確実と思ってよいと思います。
再就職手当てについて。
4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。
6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?
オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑
ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。
また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??
ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??
がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……
分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
4月8日に初めてハローワークに行き、失業認定日を5月12日、6月2日(本日)の二回来所を済ませました。
6月4日にハローワークからの紹介でパートの面接に行きます。もし受かった場合パートでも再就職手当てがいただけるのでしょうか?
オープニング採用なので多めに採用されると思うので多分受かると思っています…笑
ちなみに「正当な理由のある自己都合退職(特定受給資格者)」なので給付制限はなく、7日間の待機後すぐ90日間の給付を受けることが出来ます。
5月12日に27日分の支給が認められ、6月2日に21日分の支給が認められたので残りが42日分で、次回認定日は6月30日です。
また、もし面接に受かった場合でも残りの42日分の失業保険を受けることは可能ですか??
ハローワークの紹介なので面接に受かった時点で再就職手当てに切り替わるのでしょうか??それとも初出勤日が第三回認定日の6月30日であれば失業保険という形でいただけるのでしょうか??
がめつくてすみません…もし失業保険としていただけるなら42日分で22万円もの大金になるので……
分かる方宜しくお願い致しますm(__)m
パート採用でも1年以上の長期見込みなら再就職手当の対象になります。
就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。
入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。
あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。
再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。
働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。
*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。
≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。
給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)
就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)
どちらでもお好きな方をお選びください。
就職が決まったら就職先から「就職証明書」を発行してもらって(ハローワーク
から渡された資料の巻末に書式が付いていますのでそれに記入・押印してもら
う)ハローワークに提出します。
入社日以降の失業給付金は支給されなくなりますが、それ以降の支給残日
数が所定給付日数の1/3以上あれば再就職手当が受け取れます。
*「45日以上の残日数」の条件は今年3月から(だったと思う)無くなっています。
あなたの場合は最低30日の残日数が必要なので、6月14日までに入社しな
ければ再就職手当が出ませんのでご注意ください。
再就職手当は(基本手当日額を 5,200円/日 と仮定して)
「支給残日数 × 5,200 × 30%」 → 総額で 5~6万円 ですね。
働かずに42日分の22万を受け取るか、仕事を決めて給与と6万を受け取る
か はあなた次第ですが、6月の初旬に失業給付金が切れたタイミングで職
が見つかる保証はないので、今回のチャンスを逃さず就職を Getされること
をお勧めします。
*日数のカウント等が若干ずれているかも知れませんので、給付金額は
ハローワークの窓口でご確認ください。
≪補足への回答≫
認定日前に就職した場合でも、入社日の前日までの失業手当はもらえます。
給付日数をぴったり30日残して就職した場合
・5,200円×12日=62,400円 (失業手当)
・5,200円×30%×30日=46,800 (再就職手当)
就職せずに所定給付日数分をフルに受け取る場合
・5,200円×42日=218,400円 (失業手当のみ)
どちらでもお好きな方をお選びください。
現在、ハローワークに通っていて、失業保険をもうすぐ給付される予定です。
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
しかし認定日は毎月ハローワークに行かなくてはいけないとしらずに、2回目の認定日に旅行がかぶってしまいました。
認定日を来月だけずらし
てもらいたいので、認定日にいけない理由を冠婚葬祭として乗りきりたいのですが、この場合証明を求められると思いますか?? ex)結婚式の場合、招待状や写真など
認定日を変更することができるのは、次のような場合です。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
1 就職または就労したとき
2 就職のための面接及び採用試験を受けるとき
3 各種国家試験、検定等の資格試験を受けるとき
4 親族の看護、危篤、死亡、葬儀、法事のとき
※親族とは、6親等以内の血族、配偶者及び3親等以内の姻族をいいます。(法事については3親等以内の血族に限ります)
5 本人の結婚または親族の結婚式に出席するとき
6 病気やケガをしたとき(ただし、14日以内に治った場合に限ります。)
これらの理由により、認定日に来所することができないときは、事前に(認定日の前日までに)ハローワークに申し出て、必要な手続についての説明を受ける必要があります。
もし、これらの理由が突然生じたため、事前に申し出ることができないときには、電話などでHWに連絡し、その理由がやんだらすぐに(遅くとも次回の認定日の前日までに)来所しなければなりません。
なお、認定日の変更の取扱いを受ける場合には、採用(内定)証明書、傷病証明書、招待状、会葬礼状など認定日に来所することができなかったことを証明する書類が必要となります。
つまり、認定日を変更することができるのは、特別の場合に限られるということになります。
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