失業保険がいくらもらえるか教えて下さい。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
①認定日が9月26日です。
②会社都合で7月31日で退職しました。(離職年月日は7月31日)雇用保険資格取得年月日は平成12年5月1日
③年齢は36歳。
④求職申し込み年月日 9月5日
⑤離職時賃金日額 7,129円
⑥基本手当日額 4,953円
⑦所定給付日数 240日
最初に振り込まれる金額はいくらになるでしょうか?10月の中旬頃には再就職したいと思っているので、おそらく給付できるのは1回だけだと思うので気になっています。ちなみに認定日は初日を含めて最終認定日まで12回あります。
会社都合のため給付制限がないので
求職申し込み年月日が 9月5日の場合
7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。
9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。
最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円
次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。
その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。
給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。
60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。
80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。
仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。
24日×4953円=118,872
失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。
再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。
再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日
再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。
再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。
確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
求職申し込み年月日が 9月5日の場合
7日間の待機期間後の
9月12日から給付期間に入ります。
9月12日から9月25日までの14日間分が
9月26日に認定され
9月26日以降5日以降を目安に銀行口座に14日間分が振り込まれます。
最初に振り込まれる金額
4953円×14日分=69342円
次回の認定日は
通常は4週間後になります。
10月24日です。
その間に就職した場合
前日までの給付期間について失業手当になります。
給付日数残×4953円×60%が
再就職手当として支給になります。
60%というのは所定給付日数が2/3以上残った場合です。
160日以上残っている場合60%かけます。
80日以上160日未満の場合には50%になります。
80日未満になると再就職手当の対象から外れます。
仮に10月20日に再就職した場合
9月26日から10月19日までの24日分までが
失業手当になります。
24日×4953円=118,872
失業手当金額をして振り込まれるのは
初回の認定後と再就職確定後の2回になります。
再就職の知らせを即日で電話で知らせ、
再就職手当の申請手続を確認して下さい。
再就職手当は
失業手当給付日数
14日+24日=38日
所定給付日数残は
240日-38日=202日
再就職手当は
202日×4953円×60%=600,303円になります。
再就職先で雇用保険に加入しているなど、
確認された後で振り込みになります。
確定した場合には自宅に通知が郵送されます。
1ヶ月相当の期間は掛かります。
失業保険の受給額について…
現在36才で7年勤務した会社を3月31日会社都合で退職します。平均月収は税込29万です。
1・失業保険受給額はいくらになりますか?
2・7日間の待機期間を経て受給できると聞いたのですが、1ヶ月毎くらいづつまとめて頂けますか?
その場合、勤務していた平均日数ですか?それとも、土日を含む日にちで受け取れるのでしょうか?
3・7月から働く場合、再就職手当てはどのくらいもらえますか?
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
現在36才で7年勤務した会社を3月31日会社都合で退職します。平均月収は税込29万です。
1・失業保険受給額はいくらになりますか?
2・7日間の待機期間を経て受給できると聞いたのですが、1ヶ月毎くらいづつまとめて頂けますか?
その場合、勤務していた平均日数ですか?それとも、土日を含む日にちで受け取れるのでしょうか?
3・7月から働く場合、再就職手当てはどのくらいもらえますか?
お詳しい方、よろしくお願いいたします。
1.29万での計算では、基本手当日額は5689円、この日額が基本28日ごとに28日×基本手当日額が一括支給されます。
2.土日祝に関係なくすべての日に対してです。
上記の通り、28日ごとです。(初回のみ28日分はありません)
3.再就職手当は、就職日前日で給付日数が何日残っているかにより違います。(支給残日数が少なければ受給できない場合があります。)
(所定給付日数-給付済み日数)×50%(60%)×基本手当日額が就職日から概ね1ヵ月半後に支給されます。
2.土日祝に関係なくすべての日に対してです。
上記の通り、28日ごとです。(初回のみ28日分はありません)
3.再就職手当は、就職日前日で給付日数が何日残っているかにより違います。(支給残日数が少なければ受給できない場合があります。)
(所定給付日数-給付済み日数)×50%(60%)×基本手当日額が就職日から概ね1ヵ月半後に支給されます。
失業手当をもらいながら仕事・・・
前回の質問の続きです。
新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。
・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない
以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・
給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。
これは違法にはならないのでしょうか?
失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
前回の質問の続きです。
新会社設立にあたり従業員として働かないかと声をかけてもらっています。
4/20から仕事があるとの事でそれまでには会社設立と言っていたのですが変更になりました。
また、以前は決まっていなかった事が多々あったのですが少し明確な条件が分かりました。
・会社設立は遅くとも9月までにはする(いつごろ設立を考えているのかは相変わらず分かりません)
・4/20より仕事はあるので会社設立まではアルバイト?(まだ会社ではないのでお手伝い?)として働いてもらう
・会社設立後は正社員で雇用。倒産した会社の時の給与と金額は同じ分だけ支給
・事務所はすでに借りた(手続き済)
・備品等は倒産会社の物を使うのでほとんど揃っている
・保険は加入する
・お手伝い時の給与は2パターン考えているがまだ決定していない
・資本金は1000万を考えているが決定ではない
以上の条件が分かりました。
具体的な内容が分かってきて現実味を帯びてきたのですがやはり怪しいでしょうか・・・
給与の事で疑問があります。
2パターンのうち
①日給1万円
②失業保険をもらいながら給与をもらう(以前の給与分は支払うとの事)
(例)倒産した会社では月20万もらっているとします。
今回、失業保険が月12万もらえるとしてそこから前会社の給料(20万-12万)との差額分8万を支払うとの事。
収入として20万。
※まだ会社ではないので個人で収入、税金を管理しその残りを個人としてそれぞれ従業員に支払うという。
これは違法にはならないのでしょうか?
失業手当をもらっている期間のアルバイトは指定時間内なら大丈夫ということは知っていますが、
今回のように一緒に仕事はするけど雇われているという立場ではない場合はどうなりますか?
失業保険は収入があった分減額して支給となりますし、収入があった事を届けねば3倍返しじゃなかったかな?
つまり失業保険(手当)12万-収入8万=支給額4万円。
違反発覚
これまでに支給された額×3=反則金
つまり失業保険(手当)12万-収入8万=支給額4万円。
違反発覚
これまでに支給された額×3=反則金
皆様教えてください。3月15日に失業保険の申込手続きをしました、次回認定日は6月中旬ですが、3月10日から4月20日までの臨時収入があるなら、受給に影響ありますか?
正直に申告したいですが、どのように処理されるか不安です。申告したら、失業保険から臨時収入相当の金額を引かれますか?或いは、受給資格はなくなるでしょうか?詳しく教えていただきたいです。
正直に申告したいですが、どのように処理されるか不安です。申告したら、失業保険から臨時収入相当の金額を引かれますか?或いは、受給資格はなくなるでしょうか?詳しく教えていただきたいです。
臨時収入とは何の収入でしょうか?
働いた賃金収入でなければ申請の必要はありません。
しかし、3月15日に受給申請をして、6月中旬が認定日とは?
初回認定日は既に済んでいますか?
次回が6月まで認定日が無いって事は、自己都合退職で給付制限があるのでしょうが、それにしては日数が合いません。
3月15日に手続き、普通だと4月12日頃に初回認定日があり、給付制限が終わるのは6月21日なんで次の認定日は早くても6月下旬になるはずですが、何か勘違いされているのでは?
【補足】
3月10日から働いているのに3月15日に雇用保険の受給申請をしたのですか?
申請時にすでに就職していて働いていたのであれば、雇用保険の受給申請(手続き)の際に、現在は働いていませんか?と聞かれているはずですし、書面でも無職の確認があるはずですが、正しく申告せずに手続きをしてしまったのですか?
ところで試用社員ですが雇用保険には加入していますか?、加入していればハローワークで把握されていますので雇用保険受給資格者からは外されますが、貴方が知らぬふりをして受給してしまうと不正受給と言う事になり、受給資格のはく奪や受給してしまえば受給額の3倍の罰則があります。
今からでも遅くないので、ハローワークへ行き、今までの経過を説明し、再度今から雇用保険の受給申請をやりなおしてください。
働いた賃金収入でなければ申請の必要はありません。
しかし、3月15日に受給申請をして、6月中旬が認定日とは?
初回認定日は既に済んでいますか?
次回が6月まで認定日が無いって事は、自己都合退職で給付制限があるのでしょうが、それにしては日数が合いません。
3月15日に手続き、普通だと4月12日頃に初回認定日があり、給付制限が終わるのは6月21日なんで次の認定日は早くても6月下旬になるはずですが、何か勘違いされているのでは?
【補足】
3月10日から働いているのに3月15日に雇用保険の受給申請をしたのですか?
申請時にすでに就職していて働いていたのであれば、雇用保険の受給申請(手続き)の際に、現在は働いていませんか?と聞かれているはずですし、書面でも無職の確認があるはずですが、正しく申告せずに手続きをしてしまったのですか?
ところで試用社員ですが雇用保険には加入していますか?、加入していればハローワークで把握されていますので雇用保険受給資格者からは外されますが、貴方が知らぬふりをして受給してしまうと不正受給と言う事になり、受給資格のはく奪や受給してしまえば受給額の3倍の罰則があります。
今からでも遅くないので、ハローワークへ行き、今までの経過を説明し、再度今から雇用保険の受給申請をやりなおしてください。
専業主婦をしていて働こうと思っていますが、扶養の範囲内がよいかどうか迷っています。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。
私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。
あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)
でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?
色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・
夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。
以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。
また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、
・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。
・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。
・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。
・・・という認識は間違いないでしょうか。
で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?
でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・
無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
昨年はフルタイムの派遣で共働きをしていて、社会保険には8ヶ月加入しておりました。年収は税込で200万程でした。
来月あたりからフルタイムではなくて、週3、4日や短期間etc・・・の様な働き方を希望しています。
私の今の雇用保険の加入期間(8ヶ月)だと、失業保険を貰いたくても貰えない(と思う)のですが、
どうせ働くなら加入期間を満たして貰えるものは貰いたいと思っています。
あと妊娠を希望しているので、出産時に貰える手当も出来ればほしいと思っています。
そのためには社会保険に加入しないといけないですよね??(=扶養をはずれる)
でも扶養をはずれると、社会保険や税金天引きなどで、中途半場な年収の場合かえって損をすると聞いたので・・・
あと夫の給料の年末調整時の扶養控除もなくなるのですよね?
色々考えていると、どういう働き方が私にとって良いのか、頭がごちゃごちゃしてきてしまいました。
フルタイムで働いて沢山稼げればあればあまり問題ないのでしょうけど・・・
夫の年収は600万(手取)で、会社からの扶養手当は支給されていません。
以上の様な事を踏まえて、私が働いた場合、年収は幾ら位にするのがベストなのか、詳しい方にアドバイスただければ幸いです。
また、ついでに雇用保険に関しても伺いたいのですが、
・扶養範囲(年収103万)以内であれば、社会保険、所得税の給与天引きは無い。
・失業手当は、雇用保険に12ヶ月以上加入していることが条件。
・週20時間~30時間勤務、1年以上雇用されることが雇用保険の加入条件になる。
・・・という認識は間違いないでしょうか。
で、昨年より前は1年半専業主婦をしてましたが、その前は独身で雇用保険には9ヶ月加入していました(税込200~250万だったような・・)。
退職時、失業手当は貰っていません・・・という事はその分との合算はできるのでしょうか?
でも私ように加入期間が短くて、年収も少ないので失業手当で貰える額なんて小額なんでしょうかね・・・
だったらそんなに雇用保険の加入にこだわらなくてもいいのかな~なんて思ったりもしますが・・・
無知で理解力がなくて、まとまりのない文章ですみませんが、よろしくお願いいたします。
まず、社会保険で言う扶養とは年間130万以内の収入の方です。130万円を超えると、ご主人の社会保険からはずれて、
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。
出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。
失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。
働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。
ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
国民健康保険と国民年金に加入します。
103万円以下というのは所得税法上の扶養です。
出産一時金は現在は35万円で、ご主人の社会保険から、またはご自身で加入する国民健康保険からの給付になります。
出産手当金は、自身が健康保険に1年以上加入していて、産休中も健康保険料を納めることが条件です。
産休中も給与の60%などの支給が会社からある場合には給付されません。
失業給付は、離職の日より以前2年間の間に、雇用保険加入期間が1年以上あること、です。
通算もできます。
金額はやめる前の半年間の給料を180で割った金額の5~8割で、上限は年齢によって異なります。
加入条件は1週間の労働時間が20時間以上で、1年以上の雇用が見込まれること。
働き方についてはいろいろありますが、住民税も所得税もかからないようにと思うのなら年間90万以下、
住民税は払ってもよいが所得税は払いたくないなら103万以下、社会保険は扶養に入りたいなら130万以下。
130万から160万くらいの間は現状手取りが減る(年金としては有利)働き損な感があります。
ご希望が分からないので、たいしたアドバイスは出来ませんが・・・お力になれれば幸いです。
30時間以内という制限はありません。
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