9月に会社都合で退職したあと、雇用保険初回説明会の後の最初の認定日を勘違いして、翌日に職安に行き失業給付を貰えませんでした、その翌日にトライアルの仕事が決まり再就職手当も貰えませんでした・・・
この場合、3ヶ月後のトライアル終了後、自分に合わないからと、雇用契約を拒否した場合、自己都合なので、失業保険給付まで3カ月の待機期間があるのですか? トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか? トライアル期間終了を待たず自己都合退職した場合も知りたいです。
この場合、3ヶ月後のトライアル終了後、自分に合わないからと、雇用契約を拒否した場合、自己都合なので、失業保険給付まで3カ月の待機期間があるのですか? トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか? トライアル期間終了を待たず自己都合退職した場合も知りたいです。
>この場合、3ヶ月後のトライアル終了後、自分に合わないからと、雇用契約を拒否した場合、自己都合なので、失業保険給付まで3カ月の待機期間があるのですか?
あなたの今の状況によって違ってきますね。
雇用保険は認定日を間違ったとのことですが、その後就職の届け出はしてあるのですか?
待期は取れているのですか?それとも途中(全然取れていない)ですか?
もし待期が取れて給付制限期間中の就職になっているのならば、退職後再度給付制限がかかることはありません。
しかし、待期途中での就職(一部認定の状態で就職)の場合は、退職後に足りない待期期間を取り満了となってから給付制限に入ることになるでしょう。
>トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか?
いいえ、受給資格者証に記載してある基本手当日額で計算となります。
トライアル満期で退職しようが途中で退職しようが同じです。
あなたの今の状況によって違ってきますね。
雇用保険は認定日を間違ったとのことですが、その後就職の届け出はしてあるのですか?
待期は取れているのですか?それとも途中(全然取れていない)ですか?
もし待期が取れて給付制限期間中の就職になっているのならば、退職後再度給付制限がかかることはありません。
しかし、待期途中での就職(一部認定の状態で就職)の場合は、退職後に足りない待期期間を取り満了となってから給付制限に入ることになるでしょう。
>トライアルの期間は安い時給で働いているのですが、それを元に基本日額を計算されてしまうのですか?
いいえ、受給資格者証に記載してある基本手当日額で計算となります。
トライアル満期で退職しようが途中で退職しようが同じです。
失業保険の給付額なんですが退職日からさかのぼって3ヶ月分の給料の平均が給付されるのですか?それとも6ヶ月分の平均ですか?
言う人によって違うので困ってます
ハローワークに行けばいいのですが現在は職に就いているため行けません
失業保険に詳しい方お願いします
言う人によって違うので困ってます
ハローワークに行けばいいのですが現在は職に就いているため行けません
失業保険に詳しい方お願いします
雇用保険で受給できる1日当たりの金額を「基本手当日額」といいます。
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
基本手当ては離職してから手続きすることになります
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前6ヶ月に毎月きまって支払われていた賃金(賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は、年齢区分ごとにその上限値が定められており、現在は次のとおりになっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満 6,330円
30歳以上45歳未満 7,030円
45歳以上60歳未満 7,730円
60歳以上65歳未満 6,741円
基本手当ては離職してから手続きすることになります
失業保険について教えてください。会社が倒産しそうです。
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
新しく入社してまだ1ヶ月くらいで、会社が倒産しそうです。
その場合、失業保険はもらえるのでしょうか。
雇用保険加入してますが、まだ1ヶ月くらいです。
ただ、その前の会社では半年間、その前の会社では7年間加入していました。
前の前の会社 7年
前の会社 6ヶ月
今の会社 1ヶ月
という感じです。7年と6ヶ月の間は1ヶ月だけあいています。
この場合、次が見つかれなければすぐに失業保険はもらえるのでしょうか??
また、もらえるとしたらどれくらいで、どういう計算で支給されるのか、わかる方教えてください!(>_<)
貴方の場合は離職理由が倒産ですから、離職前の1年間に通算して雇用保険の加入期間があればいいわけです
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
jinjikanribuさん が言ってる期間は離職理由が解雇、倒産、等の理由に該当しない人の場合で、あなたには関係しません
従って、あなたは特定受給資格者になり給付制限のない受給者になります
雇用保険では基本手当ての貰える期間を所定給付日数といいますが、その所定給付日数は
貴方の年齢が30歳未満なら120日、30歳以上45歳未満で
180日、45歳以上60歳未満で240日です
基本手当て日額の計算は
この「基本手当日額」は原則として離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
失業保険についてお聞きします。上司のあまりにも横暴な業務態勢と、規定を超過した労働時間に耐えかねて退職届けを出し、辞めた場合はやはり自己都合になるのでしょうか?
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
その際には、給付が3ヵ月経ってかららしいのですが、給付額はいくらなのでしょうか?
続けてお聞きしますが、すぐに再就職先を決めると支度金というものが支払われるらしいのですが、再就職までの期限やその他に条件などはあるのでしょうか?また、給付額はいくらなのでしょうか?
無知で大変申し訳ないのですが、ぜひご解答お願いします。
あなたの場合は離職理由が特定受給資格者の範囲のなかの
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
・離職の直前3か月間に連続して労働基準法に基づき定める基準に規定する時間 (各月45時間) を超える時間外労働が行われたため、又は事業主が危険若しくは健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険若しくは健康障害を防止するために必要な措置を講じなかったため離職した者
・上司、 同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者及び事業主が職場におけるセクシュアルハラスメントの事実を把握していながら、雇用管理上の措置を講じなかった場合」
の何れかに該当すると思われますので特定受給資格者になると思います、
したがって正当な理由の無い自己都合退職ではないと思われます
基本手当ての日額は
離職した日の直前の6か月に毎月きまって支払われた賃金(つまり、賞与等は除きます。)の合計を180で割って算出した金額(これを「賃金日額」といいます。)のおよそ50~80%(60歳~64歳については45~80%)となっており、賃金の低い方ほど高い率となっています。
基本手当日額は年齢区分ごとにその上限額が定められており、現在は次のとおりとなっています。
(平成20年8月1日現在)
30歳未満
6,330円
30歳以上45歳未満
7,030円
45歳以上60歳未満
7,730円
60歳以上65歳未満
6,741円
再就職手当の条件は
再就職手当は、基本手当の受給資格がある方が安定した職業に就いた場合(雇用保険の被保険者となる場合や、事業主となって、雇用保険の被保険者を雇用する場合など)に 基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数 の3分の1以上、かつ45日以上あり、一定の要件に該当する場合に支給されます。
支給額は、所定給付日数の支給残日数×30%×基本手当日額(※ 一定の上限あり)となります。
※ 基本手当日額の上限は、5,875円(60歳以上65歳未満は4,738円)となります。
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