失業保険について教えてください。
勤続4年で病気で5ヶ月間、会社を休んでいます。
今の時点で退職した場合の手当てはどういうふうに計算されるのでしょうか。
勤続4年目で体をこわしてしまい5ヶ月間、診断書を提出して休んでいます。
その間、会社からいわれた「住民税」「健康保険料」「厚生年金」を毎月払ってきました。
回復しても今の仕事はつらすぎるので退職して、体力に見合った仕事を探そうと考えています。
この場合の失業保険の支給額は、どの様な計算になるのでしょうか。
『退職前の6ヶ月からの計算』とありますが私の場合は
「休んだ5ヶ月間の賃金 0円」+「その前の1ヶ月分の賃金」という計算になるのでしょうか。
雇用保険の基本手当を決定する際には、質問者の言われるとおり、賃金日額を計算します。
賃金日額は、被保険者期間として計算された最後の6箇月間に支払われた賃金を180で除して得た額とされています。

そして、質問者は最後の6箇月間のうち5箇月間を疾病のため休職しています。この場合、被保険者期間を何処で見るかが問題になりますが、疾病・負傷で引き続き30日以上賃金の支払を受けることができなかった期間は除かれて被保険者期間を見ることになります。
したがって、質問者の被保険者期間は、疾病により休職し賃金を支払われなくなった月の前月から12箇月になり、そのうちの最後の6箇月間の賃金を180で除して得た額が、質問者の賃金日額となります。

ただ、勘違いしないでいただきたいのは、ここで計算された金額は基本手当を計算する基礎額で、実際の基本手当は、質問者の年齢、日額にもよりますが、この50%から80%の間で決定されます。
いま、会社を辞めようかどうしようか迷っています。

10年勤めた会社から、パートに切り替わってくれないか、といわれました。

もし、パートになる場合、失業保険はどうなるのでしょうか?
同じ会社に再就職、という形になって、失業保険を受け取れないのでしょうか?

そして、パートで働きながら、次の就職を探し、見つかったとして、
その場合の退社は、私の都合と言う事になるのでしょうか?

社長に、労務士の先生と話がしたい、と言ってもなかなかさせてもらえません。
パートの際の労働条件(賃金、時間)等もまだ聞いていません。
パートになった場合は、主人の扶養に入ろうと思っています。

お分かりの方、どうぞ教えてください。お願いします。
その話は拒否する方向でいきましょう。
労働条件が悪くなる話が会社から出てきた場合は拒否するのが基本です。
間違ってもYesと答えてはいけません。

パートになったために退職した場合は会社都合退職になると思います。
会社都合退職となる条件の1つ、"給与が85%未満に下落したため退職した"というのに当てはまる可能性が高いからです。
失業保険について
離職票を4月末にもらい何度か講習を受け8月まで待機期間となっていますが働きたくて仕方ありません。
例えば夏休み限定の仕事とかしても
あとからもらえますよね?
旦那
の不要に入ってるのですが
働くなら外してもらわないといけませんか?教えてください。
hfgkshfgisさん
8月までの3ヶ月間を給付制限期間といいます。
その間は週20時間未満なら自由にアルバイトはできますが、給付制限期間が終わって最初の認定日に申告をしてください。
また、週20時間以上ガッツリアルバイトをやる場合は就職扱いになって別の手続きが必要になりますからその場合はハローワークに確認してからやってください。
扶養に関しては、所属する健康保険組合や協会けんぽで規定があってそれに従うことが必要です。連絡を取ってみてください。
通常は、3612円以上の雇用保険基本手当日額の場合は扶養には入れません。
なお、健康保険の扶養に関してはハローワークは関係ない機関です。
夫が失業保険の受給中に、一歳の子供も妻の扶養として社会保険に加入できますか?
現在夫は求職中で、4月から家族全員が国民健康保険に加入しており、今月から三ヶ月間失業保険を受給する予定です。
私は今月半ばからフルタイムのパートに行く予定で、そこで社会保険に加入するつもりです。国民健康保険は高いので、
子供も私の扶養としていっしょに加入させたいです。
しかし、「夫婦どちらかの収入が多いほうが入っている保険に子供を加入させなければいけない?」と聞いたことがあるので、色々調べてみたのですが、よくわかりませんでした。

収入が多いほうに加入させなければいけないということであれば、

1・その収入に、失業保険での受給額も含まれるのか
2・もし、子供を私の扶養にできても、夫が再就職して私よりも収入が上がったら、夫の方に切り替える必要があるのか
という疑問が出てきました。

すみませんが、わかる方アドバイスをお願いします。
ちなみに、自分の給与は月額10万ほどです。
①貴方の加入する予定の保険者の基準により違いますが、一般的には失業保険も収入と考える場合がほとんどです。

②こちらも、一般的にはお考えの通り、収入の多いほうの扶養となる場合がほとんどです。

どちらにしても、扶養家族に関する認定基準は、保険者によって違いがありますので、加入する保険者に確認するのが一番ですね。
私の見解では、貴方のお考えどおり、一旦、お子さんは貴方の扶養として、ご主人の就職後、お子さんをご主人の扶養とするのが、最善だと思います。
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