再就職手当てについて。

今年の2月31日付けで自己都合で退職しました。
その後知人にすすめられハローワークに行き,再就職手当て??
の申請をし,その際7月10日までに就職が決まればいくらかもらえる(90日分??)と聞きました。

ですが,今まで↑もらえる条件に当てはまる所に就活していますが今回で少なくとも12社以上不採用になり中々決まりません。
自信もなくなり焦りと不安でいっぱいです。

もう10日までには間に合わないのですが過ぎてしまったら再就職手当ての受給額が減るという事でしょうか?


または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?

頭の悪い質問ですみません,
回答をよろしくお願いします。。。
状況が分かりづらいので再就職手当支給の条件を書いておきますから読んでみて判断してください。
①就職の前日までの支給日数残が所定日数の3分の1以上残っていること
②新しい仕事の雇用期間が1年を超えることが見込めること
③離職前の事業主(その事業主と密接な関係にある事業主も含む)に再び雇用されたものでないこと
④待期期間7日が経過した後に就職したこと
⑤給付制限3ヶ月がある場合、最初の1ヶ月はハローワークの紹介若しくは厚労省の認可を得た紹介事業所紹介の仕事に就職したこと
⑥過去3年間に再就職手当を受けたことがないこと
⑦雇用保険に加入できる雇用条件であること
⑧再就職手当ての支給の申請にかかる就職の後すぐに離職したものでないこと
申請は就職した翌日から1ヶ月以内にしてください。また、添付書類がありますからハローワークに確認してください。
振込みまでの期間はハローワークでは一定期間経過後、支給要件の調査を行い、その後支給できるかを決定し、その結果を通知するとともに支給できる方については、あなたの口座に振り込みますので、実際の支給は申請日から約1.5ヶ月後となります。
支給金額は支給予定日数が3分の1以上残っている場合は残日数×基本手当日額×50%、3分の2以上残っている場合は60%の額が支給されます。
開業(自営)する場合には、社員を採用しその方を雇用保険に加入させれば、再就職手当を受給出来ますが、一人での開業では、自営ですので雇用保険に加入も出来ないので再就職手当の受給は出来ません。
「補足」
文面をみると少しおかしいのですが、いまだに再就職が決まっていないのですよね。
再就職が決まっていないのに再就職手当の申請は出来ませんよ。
しばらく考えましたが、貴方は再就職手当の申請をしたのでなくて、失業保険の申請をしたのですね。
それで再就職手当のことを心配しているということと判断します。
7月10日までに就職が決まればいくらか貰えるという意味は、最初に貼った要件にもあるように、90日の受給日数の支給残が3分の1以上あるので50%以上の再就職手当が受給できると言う意味でしょう。
>または失業保険を3ヶ月間貰い続けなければいけないですか??貰っている3ヶ月内で仕事が見つかれば例え受給1ヶ月目でも,2ヶ月目からは貰えなくなるという解釈で間違いないですか?
この質問については、再就職が決まって再就職手当の手続きをすれば、就職日の前日までの基本手当は支給されます。
また、再就職手当(残日数×50%)は再就職手当の申請から約1ヶ月半位で支給になります。
貴方の質問の意味とは少し違うかも知れませんが独自で判断して回答しました。
追記
就職の時点で3分の1以上残日数が残っていなければ再就職手当は支給されませんので念のため。
契約社員を 会社都合で12月31日に退職しました。(女性 40歳 旦那の扶養家族からは外れて自分で厚生年金・健保)
2年7ヶ月勤めました。
退職後の手続きについて。
厚生年金の手続きはどうすればいいのですか?
会社都合の退職ということで、失業保険は手続きをしてすぐ もらえるので安心しています。

①健康保険は、健保に任意継続の手続きをして保険料納付して新しい保険証が届きました(前のは返却済み)

②年金手帳が会社から郵送で届きました。

厚生年金から国民年金に切り替える手続きは必要でしょうか?

できれば旦那の会社の厚生年金の扶養家族になりたいのですが、無理でしょうか?

健康保険証は自分のを持っているということは、扶養家族とはみとめられないのでしょうか?

失業保険を受け取るから扶養になれないと聞いて任意継続の手続きをしました。

いくら失業保険をもらえるか、まだわかりませんが 6割から8割ときくと 日額3612円までならないと思います。

給料は差し引かれる前の総支給金額は 12万くらいです


再就職はできるだけ早くしたいとは思っています。

長くなりましたが 厚生年金の手続きについて教えて下さい。
健康保険の任意継続被保険者ですから
年金の方は、国民年金に加入しなければなりません。
手続きはお住まいの役所です。早急に(14日以内)してください。
14日過ぎても問題は有りませんが、未納期間が出てきますから
お早めに。

任意継続被保険者になってしまうと、国民健康保険に加入するから
とか、被扶養者になるから止めますはダメですから、故意に保険料を
支払わなければ、被保険者の資格を剥奪されて、自由の身になることが
できる裏技があります。

失業手当金が日額3,612円にならないようですから、ご主人の
勤務先で聞いてもらって、被扶養者(異動)届けを提出しましょう。
OKなら、任意継続被保険者喪失の為の裏技を実行します。
被扶養者になれれば、保険料も国民年金も支払う
必要がなくなりますからね。


裏技を使わないときは、2年間我慢し続ける。
早く、就職して社会保険の被保険者資格取得する。
しかありません。
そのうちに上に書いた裏技も使えないようになるかも知れませんが
今は大丈夫です。
1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
1年以上被保険者期間があり退職。

無職11か月

短期雇用1か月(雇用保険加入)

契約内容によりますが会社により更新しなければ
会社都合となり給付制限なく受給。
更新があったにもかかわらずあなたが更新しなければ
自己都合となり給付制限はつきますが受給可能。

いずれにしても給付対象となります。

これだけは気を付けてください。
社会保険完備と謳っていながら完備していない会社は
五万とありますので給付を受けるのであればその辺は
しっかり調べてください。
確定申告、還付金等について教えてください。
昨年は人生の中で、激動の1年でした。下記に収入等の内容をまとめましたので色々アドバイスをお願いします。
全くの素人質問ですがよろしくお願いします。
家族構成:私(夫)、妻、子供2人(8歳、5歳)、持家毎月ローン11万(年均等払い)です。
昨年3月末(3月23日)に会社自己破産にて倒産しました。
なので1~3月まで給料所得あり(総支給で月給42万)、倒産告示の際、+1カ月分の支給あり(源泉徴収あります)
4~10月初めまで失業保険の支給を受けておりました。月19万円位。
アルバイト収入で10、11、12月で102万円(10、11月が各30万円、12月が42万円)この収入については何も引かれておりません。
昨年の住民税は払い込み済み、国民年金は免除申請にて全額免除されておりました。社会保険は任意継続しておりました。保険料は払い込み済みです。
以上が昨年の収入などの経過となります。

教えて頂きたい事は、3点ほどございます。
① 昨年分の色々な所得についての確定申告?の準備する物、どのような申告をすれば良いのか・・・。
② 年末調整も上記申告の際に一緒にできるのか・・・。
③ 還付金などがあればアドバイスを頂きたい事・・・。

上記以外で、他に申告、申請をしたほうが良いものがあればアドバイスをお願いします。
何分、初めてのことで右も左も解らないのでよろしくお願いします。長文にお付き合い頂き有難う御座います。
3月に退職となった時の源泉徴収票と、10月以降のアルバイト先の源泉徴収票(ない場合は発行してもらうか、給与明細でもよい、健保の任意継続でしはらった金額のメモ(領収書等があれば最も良いし、口座振替なら通帳でも尚良い)、
住宅ローン減税対象者であれば、ローンの残高証明(毎年末に銀行から送られてくるもの)を持参し、
確定申告をしてください。
失業保険の給付金は非課税ですので申告は不要です。

還付になるか、課税されるかは何とも言えませんが、多分3月までにおさめた分の所得税は返ってくると思います。
また、これをしないと住民税の課税処理ができないため、損をします。
(あなたは21年度の収入が少ないため、22年度の住民税がかなり安くなるはずです)

今回の場合、収入は給与だけですので、確定申告は今からでもできます。
期限は3月中旬です。
今なら税務署も空いていますので、早めに行って手続きをしてください。
(説明してくれる人がいますから、書くのは大変ではないです)

ちなみに、これは言葉の問題だけですが、
年末調整とは、年末に確定申告の代わりのことを会社が代行して行うことを指します。
年末調整を受けた人は確定申告の必要がなく、受けていない人は確定申告の義務があります。
したがって、今回確定申告をすれば、それでOKです。
失業保険の所定給付日数の件で質問です。
会社都合でリストラに合いそうです。
会社には1年契約の契約社員を2年間、その後正社員として4年3ヶ月の合計6年3ヶ月間在籍しています。
年齢は41歳です。
リストラされた場合の、所定給付日数をお答えします。

「180日」と推測。

根拠
リストラ=会社都合の退職ですので、
特定受給資格者となります。

ご質問情報より
年齢=35歳歳以上45歳未満
算定基礎期間=5年以上10年未満

追記
正社員+リストラであれば=「会社都合による退職」ですので、
問題なく、雇用保険法23条3項ハが適用されるはずですよ。
この場合、年齢、期間により給付日数は変わります。
従って、所定給付日数は「180日」になります。
後にご回答の方の給付日数90日は、
同法第22条(自己都合退職等)の場合です。
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