失業保険をずらして給付してほしいんですが、可能でしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。
親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。
求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
2011年の12月末付けで会社を自己都合退職しました。失業保険についてインターネットで調べてみると、自分の場合は申請後3ヶ月後からの給付、給付日数は90日間でした。
親と同居中で生活費にはあまり困っておらず、再び就職したらこんなまとまった時間がとれることはないだろうと思い、2012年の2月上旬から3月下旬にかけて、海外にバックパッカー的なことをしに行きたいと思っています。
求職活動はその後に始めようと思ってるのですが、1月下旬に申請して、4月下旬から給付を受けたり、海外から戻ってくる4月上旬に申請して、7月上旬から給付を受けるというのは可能なんでしょうか?
海外から帰ってきてから申請したほうがいいですね。その方が問題は発生しません。
受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
それで、あなたの場合は自己都合退職ですから受給日数90日として申請~受給完了までに7ヶ月くらい見ておいたほうがいいです。ですので離職から5ヶ月以内に申請すれば期限切れで受給できなくなる部分はないと思います。
受給できる期間は離職した翌日から1年間です。
それで、あなたの場合は自己都合退職ですから受給日数90日として申請~受給完了までに7ヶ月くらい見ておいたほうがいいです。ですので離職から5ヶ月以内に申請すれば期限切れで受給できなくなる部分はないと思います。
半年の契約社員という仕事を見つけたのですが、契約期間が終了するとすぐに失業保険がもらえるのでしょうか?
普通に雇用保険をかけるなら労働法が変わり1年以上納めないといけませんが、あらかじめ半年と契約されている労働の場合は、雇用終了時点で半年分の保険を納めて入れば受給資格は得ることができるのでしょうか?
試用期間とか、手続きに時間がかかって半年契約なのに実際は5ヶ月しか保険を払えなかったら最悪ですが
普通に雇用保険をかけるなら労働法が変わり1年以上納めないといけませんが、あらかじめ半年と契約されている労働の場合は、雇用終了時点で半年分の保険を納めて入れば受給資格は得ることができるのでしょうか?
試用期間とか、手続きに時間がかかって半年契約なのに実際は5ヶ月しか保険を払えなかったら最悪ですが
半年と決まっていて、更新の可能性が全くない場合は、6ヶ月では受給資格がありません。
あくまでも、契約期間満了による退職となり、受給のさいには、給付制限期間は免除されますが、受給資格を得るためには被保険者期間が12個月必要です。
契約の更新の場合があったにもかかわらず、会社の意思で更新がない場合は、今年の3月31日からの時限措置で、特定理由離職者のⅠに該当し、被保険者期間は過去1年に6ヶ月間又は過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば要件を満たします。
ですから、大事なのは、更新の可能性がどうなっているかです。
あくまでも、契約期間満了による退職となり、受給のさいには、給付制限期間は免除されますが、受給資格を得るためには被保険者期間が12個月必要です。
契約の更新の場合があったにもかかわらず、会社の意思で更新がない場合は、今年の3月31日からの時限措置で、特定理由離職者のⅠに該当し、被保険者期間は過去1年に6ヶ月間又は過去2年間に12ヶ月以上の被保険者期間があれば要件を満たします。
ですから、大事なのは、更新の可能性がどうなっているかです。
【失業保険受給延長について】2年間契約社員で勤めた会社を7月いっぱいで契約延長を断り退職した者です。私の条件で延長給付が受けられるかを教えていただきたく質問いたしました。
ハローワークではコード24の契約期間満了による離職(一般受給資格者)と認定され、7日間の待機後に受給が開始され残り13日で終了してしまいます。先日、1年間失業している知人から「懸命に就職活動をしてると認められれば延長してもらえるよ」という話を聞きました。私の場合この3ヶ月間で10社応募、面接を受けてはいるものの、コード24で特定理由離職者に該当しませんので対象外かと思うのですが、延長はされる可能性はあるのでしょうか?また毎回の認定日に提出する失業認定申告書には活動記録を2社しか記入する欄がないので、こちらもそのまま2社だけしか記入していませんでした。現在も4社に応募しておりますが、残り13日で就職するのは難しいと思いますので、できれば延長されると有難いと思っております。詳しい方などいらっしゃいましたらご意見アドバイスをお願いいたします。
ハローワークではコード24の契約期間満了による離職(一般受給資格者)と認定され、7日間の待機後に受給が開始され残り13日で終了してしまいます。先日、1年間失業している知人から「懸命に就職活動をしてると認められれば延長してもらえるよ」という話を聞きました。私の場合この3ヶ月間で10社応募、面接を受けてはいるものの、コード24で特定理由離職者に該当しませんので対象外かと思うのですが、延長はされる可能性はあるのでしょうか?また毎回の認定日に提出する失業認定申告書には活動記録を2社しか記入する欄がないので、こちらもそのまま2社だけしか記入していませんでした。現在も4社に応募しておりますが、残り13日で就職するのは難しいと思いますので、できれば延長されると有難いと思っております。詳しい方などいらっしゃいましたらご意見アドバイスをお願いいたします。
離職コード24では、自己都合退職扱いですので、給付がさらに厚遇される「特定受給資格者」や「特定理由離職者」には該当しませんので、個別延長給付も対象外です。
祖母の介護のために離職した場合、すぐに失業保険はもらえるのでしょうか?住民票は祖母とは違います。1ヶ月くらい実家に戻り、落ち着いたらまた一人暮らしをしたいので今のアパートはそのままにしたいです。
介護が終わったら、すぐに就職しようと思っていますがこの場合は、どこから保険をもらえばよいのでしょうか?(実家のハローワークか今の住まいの近くのハローワークか)良い方法はありますか?また、介護のためという証拠はどうすればいいのですか?
介護が終わったら、すぐに就職しようと思っていますがこの場合は、どこから保険をもらえばよいのでしょうか?(実家のハローワークか今の住まいの近くのハローワークか)良い方法はありますか?また、介護のためという証拠はどうすればいいのですか?
「給付制限がない」制度はありますが、「すぐにもらえる制度」はありません。
〉常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
には、給付不制限がありません。
〉どこから保険をもらえばよいのでしょうか?
……国以外にありませんけど?
ハローワークは住所地の管轄が基本です。
〉常時本人の看護を必要とする親族の疾病、負傷等のために退職を余儀なくされた場合のように、家庭の事情が急変したことによって退職した場合
には、給付不制限がありません。
〉どこから保険をもらえばよいのでしょうか?
……国以外にありませんけど?
ハローワークは住所地の管轄が基本です。
失業保険給付期間中だったのですが、二日前に再就職をしました。しかし面接の時と採用条件が違い退職しました。ハローワークで最給付手続きをしたいのでハローワークに電話すると、
受給資格者のしおりにくっついている離職証明書を提出してくださいと言われました。
その場合、受給期間が残っている場合は再給付の申請ができると聞いたのですが、例えば再就職先の離職理由が自己都合による退職と記載された場合は待機3ヶ月後の再受給になるのでしょうか?ちなみに前職を辞めた時は会社都合で待機は7日間でした。
受給資格者のしおりにくっついている離職証明書を提出してくださいと言われました。
その場合、受給期間が残っている場合は再給付の申請ができると聞いたのですが、例えば再就職先の離職理由が自己都合による退職と記載された場合は待機3ヶ月後の再受給になるのでしょうか?ちなみに前職を辞めた時は会社都合で待機は7日間でした。
ずいぶん前になりますが、私も再就職先の労働条件が合わず、退職して再給付の手続きをしました。
今でもシステムが変わっていなければ、3か月間の待機は必要ないと思います。
ハローワークで手続きをしたら、「次回○月×日に来てください。」と今までの受給の続きとして扱ってくれると思います。
個人個人で条件が異なる場合がありますので、手続き時にハローワークで確認してください。
今でもシステムが変わっていなければ、3か月間の待機は必要ないと思います。
ハローワークで手続きをしたら、「次回○月×日に来てください。」と今までの受給の続きとして扱ってくれると思います。
個人個人で条件が異なる場合がありますので、手続き時にハローワークで確認してください。
失業保険の給付制限について教えてください。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込み
を拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。できれば産後なるべく早く申請するつもりでいます。
>妊娠中のため、給付延長の申請をしてきたのですが、申請期間を2日過ぎてしまいました。そのためか、給付制限が3ヶ月となっています。他で書き込みを拝見した限りでは、産後の申請の場合は給付制限なしにもらえるとありました。ペナルティの3ヶ月という意味でしょうか?
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?
そうです。
>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。
いいえちゃんと期限があります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
受給期間の延長の手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出ます。
この1ヶ月以内に手続きをしたか、1ヶ月を過ぎて手続きをしたかによって扱いが異なります。
1ヶ月以内に受給期間の延長の手続きをした場合はその延長された期間が3ヶ月を超えれば給付制限期間は免除されます。
しかし1ヶ月を過ぎて受給期間の延長の手続きをした場合はペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が免除されずに付きます。
ですから貴女の場合は手続は出来るが受給するときにペナルティとして3ヶ月の給付制限期間が付いてしまうということです。
>2日過ぎなければ、給付制限なしに可能だったのでしょうか?
そうです。
>退社の際、労務士にはいつ行っても良いと言われていただけに、悔やまれます。
いいえちゃんと期限があります。
失業給付については働ける状態であることが条件ですので、通常ですと妊娠している場合は受給資格がありません。
そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして出産後に働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては働けない状態になって30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票と母子手帳等を持って安定所へ行き申し出てください。
また代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
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