主人が今月20日付けで解雇されます。会社の経営悪化の為です。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
勤続年数は五年以上、年齢は33歳です。
会社都合で離職票はもらえると事業主に言われています。
私が自己都合で失業保険をもらったことがあるので、多少は失業保険のこと、わかります。
主人は自己都合による退職ではないので、給付金は受給資格決定日から一週間後?にもらえるということはわかるのですが、基本手当日額は、自己都合の場合と同じなのでしょうか?
給付日数が増えるだけなのでしょうか?
小さい子供達がいるので、単純計算で、今までもらっていた額の半額になるのは生活ができません。
助言お願いします。
ご主人の失業給付の日数は33歳で雇用保険被保険者期間が5年以上10年未満で180日になります。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
受給できる金額は過去6ヶ月の給料(税込み賞与抜き)を180日で割って平均を出してそれの50%~80%の範囲内です。
およそ65%~70%くらいでしょう。
また、受給金額は自己都合、会社都合とも同じになります。
生活が出来ないなら、失業給付を受けながらでもアルバイトをすることは可能です。その代わりキチンと申告をしてください。
下記にアルバイトをする場合の規制を書きますので参考にしてください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であればやった
日にち分だけの基本手当て日額は後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定はない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合で日額が基本手当日額より多い部分は差し引かれて後で受給はできない。
例)基本手当日額が5000円の場合、バイトの日給が5500円だと500円分は引かれる。
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
<受給制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
週20時間以内、月14日以内(金額に制限なし)
週20時間以上、月14日以上の場合は一旦就職
として取り扱うが給付制限期間内で終われば退職とし、
給付制限期間は延長しない。
失業保険手当てについて
会社に3年以上勤めているのですが、最初に勤めていた会社から突如親会社の方に在籍を移転されました。ただし、栄転ではなく、会社経営上の都合であった為に、私の意志でなく、そうなったと結果のみを伝えられました。しかしながら、経営状態がよくなく、賃金の遅配や分納が続き、退職を考えています。他の従業員の方々へ聞いた所、同じ会社に在籍1年未満なら失業保険の対象者にはならないといわれました。確かに同じ経営者ですが法人格が異なります。自分の意思ではなかったとしてもやはり同じ会社に1年以上在籍していなければ、失業保険の取得申請はできないのでしょうか?お教え下さい。よろしくお願い申し上げます。
会社に3年以上勤めているのですが、最初に勤めていた会社から突如親会社の方に在籍を移転されました。ただし、栄転ではなく、会社経営上の都合であった為に、私の意志でなく、そうなったと結果のみを伝えられました。しかしながら、経営状態がよくなく、賃金の遅配や分納が続き、退職を考えています。他の従業員の方々へ聞いた所、同じ会社に在籍1年未満なら失業保険の対象者にはならないといわれました。確かに同じ経営者ですが法人格が異なります。自分の意思ではなかったとしてもやはり同じ会社に1年以上在籍していなければ、失業保険の取得申請はできないのでしょうか?お教え下さい。よろしくお願い申し上げます。
子会社の3年間勤務と親会社の勤務の手続は勤務がつづいていますので、引き続き加入されている処理がされているはずです。なので、3年と親会社にいる分の勤務期間でカウントされますので、十分失業保険の資格にあてはまりますよ。
なので大丈夫です。遅配と分納では会社都合にはならないと思いますが(おそらくは)3年間加入があるので大丈夫です。少なくとも自己都合ではもらえます。
なので大丈夫です。遅配と分納では会社都合にはならないと思いますが(おそらくは)3年間加入があるので大丈夫です。少なくとも自己都合ではもらえます。
会社を自己都合退職した際の失業保険ですが、退職理由を転職とした場合(実際は違う)、会社から離職票をもらいことができないのでしょいうか?
嫌ったりめんどくさがったりで、いつまでも出さないってことはあるようですが、出してくれないなんてことは通常ありえません。
会社から見れば自己都合以外の何物でもないです。転職だろうが会社批判だろうが私事都合だろうが関係ないです。
ところで、会社側には本当の理由を伝えていて、質問していこの場では「転職」としているってことなのでしょうか。そうでないとしたら、あなたに辞められる会社側から見れば、理由として、転職以上に悪い理由は会社批判以外にないように思います。
会社から見れば自己都合以外の何物でもないです。転職だろうが会社批判だろうが私事都合だろうが関係ないです。
ところで、会社側には本当の理由を伝えていて、質問していこの場では「転職」としているってことなのでしょうか。そうでないとしたら、あなたに辞められる会社側から見れば、理由として、転職以上に悪い理由は会社批判以外にないように思います。
私のようなケースで失業保険の早期就職支援金はもらえるのでしょうか??
・有給消化で6月15日まで会社員の身分です。
・脱サラにより、7月6日に立ち飲み屋を開業(個人事業)
せっかく長い間 雇用保険を払ったのに何ももらえないなんで少し損した気分になってます。
受給資格者創業支援助成金も期間的に無理そうです。
ご回答お願い致します。
・有給消化で6月15日まで会社員の身分です。
・脱サラにより、7月6日に立ち飲み屋を開業(個人事業)
せっかく長い間 雇用保険を払ったのに何ももらえないなんで少し損した気分になってます。
受給資格者創業支援助成金も期間的に無理そうです。
ご回答お願い致します。
雇用保険の目的は再就職の支援ということです。
個人事業主として開業が決まっていてはもらえそうも無いです。
会社都合ではないので早くても3ヵ月後からの支給でしょう、その後支給されたものを貰ってから開業というのなら大丈夫ですが次が決まっていては無理です。
個人事業主として開業が決まっていてはもらえそうも無いです。
会社都合ではないので早くても3ヵ月後からの支給でしょう、その後支給されたものを貰ってから開業というのなら大丈夫ですが次が決まっていては無理です。
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