退職手続き(失業保険)
会社に入社してから病気になり、2ヶ月半ほどで退職しました。その以前は失業手当を3ヶ月分受給しております。
今後、再就職するかどうか目処がたっておりませんが、ハローワークへ何か手続きを
した方がよろしいのでしょうか?
短期で、退職したことが始めてでわかりません。
離職票等、手元にありますがどうすればよろしいですか?
前回の失業保険の残りがないなら、失業保険は、貰えません。

なので手続きは、不要になります。

前回の分が残日数あるなら、今回の会社の離職票もっていけば貰えると思います。
雇用保険なのか失業保険なのか
私は1年2か月前3か月間派遣会社で働いていましたが体の具合が悪くなったので会社を辞めました。そこの会社では雇用保険などの社会保険は完備されていました。今になって体も直り就職活動が出来るようになったので雇用保険?(失業保険)を貰いながら就職活動を再開したいのですが1年前2か月前、しかも3か月間という短い期間の私でも雇用保険?(失業保険)を貰える権利はあるのでしょうか?
あとこの場合は雇用保険と失業保険どちらに当てはまるのでしょうか?
雇用保険です。
失業保険という保険はありません。雇用保険の失業等給付・・・離職して受給できるのは求職者給付となります

雇用保険の求職者給付の受給期間は、退職日の翌日より1年間のみとなります。
被保険者期間が離職の日から遡ってくぎった1ヶ月ごとに11日以上の賃金支払基礎日数がある月が、2年間に12ヶ月以上なければいけません。
たった3ヶ月では、被保険者期間が足りませんし、
離職してから1年2ヶ月経過していますので、受給期間が終了しています。また、3ヶ月だけでハローワークにいっても受給資格がありませんので、受給期間の延長の手続きもできなかったと思います。


よって、現状では受給することはできません。

再就職後、雇用保険の資格を取得し、再び離職するようなことがあれば、その3ヶ月間は被保険者であった期間とされて通算されます。
質問があります。私は今正社員として働いていまして社会保険にも入っており総支給は月に18万で手取りが約15万です。

この度来年2月に結婚式を行うため1月末に退職予定です。私は分離症という腰痛持ちのため、現在はコルセットをつけて仕事(立ち仕事)をしていますがやはり痛むため、医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性があるとハローワークで言われました。そこで、旦那の扶養に入れるのかどうかがわからなくて教えて頂きたいです。少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出ようと思っております。私はどうしたらいいのでしょうか?失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?年金や健康保険もどういう形になるのか教えて頂けるとありがたいです。どなたか親切な方よろしくお願いします。
〉失業保険受給中は扶養に入れないのでしょうか?
基本手当を受けている間は、収入があるわけですから、原則として健康保険の被扶養者や年金の第3号被保険者(健保や年金の“扶養”)になれません。
※手当額が3611円以下ならなれることもありますが。

被扶養者・第3号被保険者になれないのなら、国民健康保険に加入するとともに、国民年金保険料を払う立場になります。
国民年金保険料は特例免除の対象ですが、ご主人(配偶者と世帯主)の所得によってはダメです。


〉医師の診断書があれば3ヶ月の待機期間なしで失業保険を受けれる可能性がある
「3ヶ月の給付制限なしで基本手当が」ですね。
ただし、再就職できない体調なら、回復するまでダメですが。

〉少しの間は主婦業に専念し失業保険を頂ける期間が終了したらパートに出よう
明日にでも再就職するつもりの人しか受けられません。
失業保険 七日間の待期期間について
1日 日払いアルバイト(5時間)
2日 待期期間 1日目
3日 待期期間 2日目
4日 待期期間 3日目
5日 待期期間 4日目
6日 待期期間 5日目
7日 日払いアル
バイト(5時間)
8日 日払いアルバイト(5時間)
9日 待期期間 6日目
10日 待期期間 7日目
これは待期期間の七日間で認定されるのでしょうか?1日から7日まで連続じゃないとダメなのでしょうか?
質問者の方の内容が不明なんですが、失業保険の待機期間というのは
受給資格決定日(ハローワークで失業保険の手続きをした日)から通算7日間は仕事をしてもしなくても受給はされません。待機期間の最終日の翌日から支給の対象となりますが。
質問者の方の内容はつまり待機期間を過ぎた後の活動内容についての認定基準の事ですか?
補足みました。
全体的にみてみますと、
7日間では上記の通り待機期間は受給期間に含まれません。
あと待機期間内に仕事をすれば待機満了日がずれるたけで、支給日数に変わりはないです。
ただし、認定申告書に必ず活動実績に記入してくださいね。
ただ4時間以上就労されてると、支給額は変わると思いますが、それはハローワークで確認するといいと思いますが。二日仕事をしたら二日満了日がうしろにずれるということになります。つまり待機期間内に仕事をされるとそれだけ受給開始が遅れてしまうということになります。
(失業認定日に変更はありません)
例えば6/1に受給資格決定日(ハローワークに手続きした日)とします。通常なら6/7に待機期間満了となります。給付制限期間は6/8から9/8になりますね。待機期間に二日仕事をしたら6/10から9/10が給付制限期間になるということになります。
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