失業保険についてご質問です。
9/10で失業給付金の支給が終了となりますが、9/20が認定日のためその日に認定をいただいて終了となります。
9/13?9/25で短期でアルバイトをすることになったの
ですが、認定日までにアルバイトをするので申告はしますが、その分失業保険が全額支給されないとかはありますか?
9/10で失業給付金の支給が終了となりますが、9/20が認定日のためその日に認定をいただいて終了となります。
9/13?9/25で短期でアルバイトをすることになったの
ですが、認定日までにアルバイトをするので申告はしますが、その分失業保険が全額支給されないとかはありますか?
9/10まで、アルバイト等を行わず、繰り越し分が無ければ、9/10で所定給付日数分の求職活動は終了する訳です。
なので、繰り越し分が無ければ、9/13~9/19までは既に、所定給付日数を使い切っっていますから、この間にアルバイトをどれだけしようと関係のない事です。
9/20認定で9/10までの失業日当は満額支給されます。
なので、繰り越し分が無ければ、9/13~9/19までは既に、所定給付日数を使い切っっていますから、この間にアルバイトをどれだけしようと関係のない事です。
9/20認定で9/10までの失業日当は満額支給されます。
失業保険受給中なんですが、知人にちょっとしたアルバイトを依頼されました。
期間的には10日程度で、報酬も1万円に満たないような小さなアルバイトなんですが、
失業保険受給中でもアルバイトしてよいのでしょうか?
アルバイトしたら申請しないといけないんですよね?そうした場合、受給金額が減ってしまったりするのでしょうか?
無知なもので宜しくお願いします。
期間的には10日程度で、報酬も1万円に満たないような小さなアルバイトなんですが、
失業保険受給中でもアルバイトしてよいのでしょうか?
アルバイトしたら申請しないといけないんですよね?そうした場合、受給金額が減ってしまったりするのでしょうか?
無知なもので宜しくお願いします。
失業保険→今は雇用保険
申請→申告
前置きとして、不正受給を勧めるような回答は信用しては
いけませんよ、バレて責任を取るのはあなたですからね、
例え手渡しの給料でも正しく申告するべきですよ
バレなきゃいいというのは犯罪者の理論です
本題ですが、正しく申告すればアルバイトで日当をした日の
基本手当てはなくなりますが、
アルバイトをしない日の基本手当ては支給されますので、
正しく申告して、安心して受給しましょう、
申請→申告
前置きとして、不正受給を勧めるような回答は信用しては
いけませんよ、バレて責任を取るのはあなたですからね、
例え手渡しの給料でも正しく申告するべきですよ
バレなきゃいいというのは犯罪者の理論です
本題ですが、正しく申告すればアルバイトで日当をした日の
基本手当てはなくなりますが、
アルバイトをしない日の基本手当ては支給されますので、
正しく申告して、安心して受給しましょう、
会社の都合で勤続18年の会社を辞める事になりました。
月給は手取りで平均30万くらい、ボーナスは年間2ヶ月です。
年は37才、妻、子供2人の世帯主です。
どういう流れで失業保険の手続きに入り、
この条件でどれくらいの給付が見込めますか?
宜しくお願い致します。
月給は手取りで平均30万くらい、ボーナスは年間2ヶ月です。
年は37才、妻、子供2人の世帯主です。
どういう流れで失業保険の手続きに入り、
この条件でどれくらいの給付が見込めますか?
宜しくお願い致します。
会社の都合というのが、どういった都合なのかはっきり分からないので、仮に倒産・解雇ということだとすると、受給資格決定日から、7日の待機期間の後、240日分が支給されます。
1ヶ月毎の認定日に認定されてからの各月の支給になります。
この日額は、離職前6ヶ月の平均日額の3~8割程度。
人によって、離職理由とか年齢、平均月収等により違ってきます。
ちなみに解雇・倒産の理由以外の離職の場合、支給日数は120日となり、支給開始までに3ヶ月の給付制限があります。
1ヶ月毎の認定日に認定されてからの各月の支給になります。
この日額は、離職前6ヶ月の平均日額の3~8割程度。
人によって、離職理由とか年齢、平均月収等により違ってきます。
ちなみに解雇・倒産の理由以外の離職の場合、支給日数は120日となり、支給開始までに3ヶ月の給付制限があります。
失業保険受給中にアルバイトをした場合、ハローワークからそのアルバイト先に連絡し、就業内容を詳しく聞くのでしょうか?どのようにアルバイトをしたという証明を提出するのでしょうか??
年末年始は就職活動が難しいので、出来るだけアルバイトしたいと考えています。ただ、失業保険に関するサイトや以前の質問などを見ていると、週4日以上かつ週20時間以上働いてしまうと、受給資格がなくなると書いてあることが多いです。先延ばしになるのは構わないのですが、就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。
それと同時に、アルバイトをしたということもきちんと証明したいのですが・・・。自己申請はもちろん行いますが、日にちに○×をつけるだけで、内職以外のアルバイトは、金額なども書く欄がないなと。
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。
年末年始は就職活動が難しいので、出来るだけアルバイトしたいと考えています。ただ、失業保険に関するサイトや以前の質問などを見ていると、週4日以上かつ週20時間以上働いてしまうと、受給資格がなくなると書いてあることが多いです。先延ばしになるのは構わないのですが、就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。
それと同時に、アルバイトをしたということもきちんと証明したいのですが・・・。自己申請はもちろん行いますが、日にちに○×をつけるだけで、内職以外のアルバイトは、金額なども書く欄がないなと。
ご存知の方がいらっしゃれば、教えていただけると嬉しいです。
>就職してるとみなされて、受給資格がなくなるのは困ると考えています。
受給資格がなくなるのではなくて基本手当に変わって残っている日数に応じて再就職手当が支給されます。
参考までにアルバイトの規制を書きますので労働時間などを調整して損の無いようにやってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
受給資格がなくなるのではなくて基本手当に変わって残っている日数に応じて再就職手当が支給されます。
参考までにアルバイトの規制を書きますので労働時間などを調整して損の無いようにやってください。
<受給中のアルバイト・パート等に関すること>
①週20時間以下で1日4時間以上であれば認定日にバイトした日にち分だけの基本手当日額は支給されないが、後に繰り越され、その日数分は後でもらえる。この場合はバイト収入の金額は特に指定されない。
②週20時間以下で1日4時間以下の場合でバイト日額が基本手当日額の80%を超える場合、基本手当は支給されずに繰越になる。
80%以下の場合は基本手当日額-1295円の金額が賃金日額×80%と同じ若しくは少ない場合は基本手当日額は減額されない。(多い分は減額される)
③週20時間以上になれば就職とみなされる。 (再就職手当の対象)
再就職手当の支給対象にならない形態(1年を超える見込みが無い短期的 な職業)についた場合に就業手当として基本手当日額の30%の金額を就業日ごと に支給する。
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