失業手当について質問です。今までフルタイムで働いていたのですが、妊娠を期に退職しました。失業保険の条件として、月に14日以上働いた月を対象とすると聞いたのですが、出産後は、再びしっかりとフルタイムで働きたいので、そのときの準備として今まで働いていた勤務分を出産後に失業手当として、今は今で、ほんの少しでもいいので、働きたいと思っているのですが、可能でしょうか?それとも、失業保険の延長をしたあと、ほんの少しでも収入があれば、失業給付の資格はなくなってしまうのでしょうか?
失業保険をもらって居る時に、バイトやパート、就職など、とにかく失業保険をもらって居る時に働いてしまうと、とんでもない事に成ると母親が言ってました。なんでも失業保険をもらっている期間に働いて稼いでしまった分のお金の3倍返しで、罰金みたいに取られるらしいです。そんなに詳しく解るわけでは無いのですが、『失業保険をもらっている間は働いてはいけないらしいです。』
今失業中で必死に再就職先を探しています、仕事が決まってからだと思いますがもう限界と思うので債務整理を考えます。一番良いのはやはり任意整理でしょうか?
数社から債務があります。内訳はライフプレイカード枠50残高44(契約日H15年8月金利29.2)プロミス枠50残高38(契約日H15年9月金利25.550)三洋信販枠50残高41(契約日H15年10月金利29.0)楽天KCマネーカード枠10残高5(契約日H16年7月金利23.40)ワールド枠40残高24(契約日H17年8月金利29.2)アコム枠10残高10(契約日H16年8月金利27.375→H19年9月に18.00に変更)クォークローン枠20残高18(契約日H16年9月金利29.200→H19年7月プロミスに移行25.550)
後一枚ライフmastercardのクレカ枠10残高10があります。(現在はショッピング枠のみ)減額ないし過払いは見込めるでしょうか?サラ金はアコムを除くもの全てここ一年以上の間で現在返済のみになってしまってます。それまでは天井張り付き状態でした。(*ちなみにプロミスは再契約で過去2002から1年半程の取引で枠30で30万一括返済完済の履歴があります、これも武器に使えますか?)次の失業保険のみではギリギリ利息が払えるかどうかですので行動するなら後二週間程しか時間ない感じです。長々とすいません、良いアドバイスがあればよろしくお願いします。
数社から債務があります。内訳はライフプレイカード枠50残高44(契約日H15年8月金利29.2)プロミス枠50残高38(契約日H15年9月金利25.550)三洋信販枠50残高41(契約日H15年10月金利29.0)楽天KCマネーカード枠10残高5(契約日H16年7月金利23.40)ワールド枠40残高24(契約日H17年8月金利29.2)アコム枠10残高10(契約日H16年8月金利27.375→H19年9月に18.00に変更)クォークローン枠20残高18(契約日H16年9月金利29.200→H19年7月プロミスに移行25.550)
後一枚ライフmastercardのクレカ枠10残高10があります。(現在はショッピング枠のみ)減額ないし過払いは見込めるでしょうか?サラ金はアコムを除くもの全てここ一年以上の間で現在返済のみになってしまってます。それまでは天井張り付き状態でした。(*ちなみにプロミスは再契約で過去2002から1年半程の取引で枠30で30万一括返済完済の履歴があります、これも武器に使えますか?)次の失業保険のみではギリギリ利息が払えるかどうかですので行動するなら後二週間程しか時間ない感じです。長々とすいません、良いアドバイスがあればよろしくお願いします。
いきなりきつい言い方になるかもしれませんがお許しください。
お金がないというより金融に対する知識無さ過ぎです。悩んでいないで調停の申し立てするするとかいろいろ尽くせる手はあります。この際返済方法について同意が得られるかどうかなんて二の次です。ちなみに弁護士に依頼しての任意整理では弁護士によりますが受任を躊躇します。なぜなら支払条件を決めたくても支払いの原資(給料等)が無いのですから業者と交渉しようがないこと、そして着手金や報酬支払いの不履行の恐れがあるためです。逆の立場でしたら受任できますか?
知っている人や的確なアドバイスしてくれる人が身近にいるか弁護士や書士に用立てするお金(分割してくれるところも多いですが)が無く知識が無いなら支払日後の電話だけでストレスになるはず。だったらいっそのこと申し立てさえしてしまえば電話や手紙もきませんからゆっくり知識を詰め込む時間はできます。借金で悩む人の多くは本屋で売っている本を一冊でも買った事の無い人たちばかりです。任意整理や特定調停さらに過払い金に関する本なんてたくさん発行されています。悩むよりそういう努力したほうが自分自身のためではありませんか?
基本的には弁護士が代理にいようとも調停であろうとも引き直し後に残債があるなら支払いの義務はあるということは肝に銘じてください。ただしその支払条件の取り決めがすむまで(あたりまえな話条件が決まらないと支払方法がないため)猶予されるだけです。けどその期間の過ごし方で今後の生活にものすごく重要な影響があるのは確かです。
深刻なように書いてしまいましたがもし相手との交渉が決裂したらどうなるか書きます(ただし絶対ではありません、そういうケースがほとんどという意味です)。まず裁判起こされます。裁判と聞くと身構えてしまうかもしれませんがほとんど判決は出ません。裁判を通しての話し合いだと思って結構です。当然利息制限法以上の金利は取れませんから相手は引き直し後の残高に対して支払うよう訴えてきます。ですから最悪でも引き直し後の残高しか支払う義務はありません。そして質問者様に支払能力が無いとなればかなり譲歩してでも最低限のお金で済ませます。もし仮に引き直し後の残高に対して18%の利息をつけて払えとしたところで支払不能になったときできることは「強制執行」しかありません。たとえ給料を抑えてもその四分の一(収入によって違いがある)です。引き直し後の残高なんてわずかな金額です。それに対して18%程度の利息に対して支払いを求めて不履行後強制執行では業者側の費用倒れです。よってちゃんとした知識をもって交渉すれば引き直し後の残高に対して利息カットでたいていは同意してくれるのです。
びくびくしながら今過ごしてるかと思いますが最悪の結果といってもこの程度です。お金を弁護士に払って自ら任意整理するのと大差ありませんし個人的に言えば弁護士費用は督促が無くなるという重圧から逃れる高い精神安定剤としか思えません(人によって、例えば質問者様のようにそれが重要なのかもしれませんが・・)。
弁護士に依頼するにしても調停するにしても最低限の知識は必要です。まずその努力をしてください、不安解消の一番重要なことと思います。
引き直しの残高に関しては取引履歴が無ければ残高なんて概算でもわかりませんし単なる気休めで何の解決の糸口にもなりません。はっきりとした数字を出すには取引履歴の開示と引き直し計算が不可欠です。依頼するしないにかかわらず必ず必要ですから時間短縮を考えても今すぐ開示請求したほうがいいと思います。ちなみに電話一本でできます。
プロミスに関して言えば2002年なら時効にあたりません。そして返還請求の時効は十年であるけれども絶対に不可能というわけではありません(ここでは略)。ただし分断として争ってくることは確実です。どういうことかというと最初の契約から今までをいっしょに計算すれば過払いとなっても再契約のため「別取引」とみなされ別計算となり再契約前では過払いとなっても後の分が残債ありとなり相殺しても残ありとされるケースがあるということです。ただしこれについては今の質問者様に説明しても理解できないでしょうから説明は省きます。
色々書きました。知識があれば悩む問題ではありません。全部自分で解決できる問題です、支払うお金の用意はともかくとして・・・
お金がないというより金融に対する知識無さ過ぎです。悩んでいないで調停の申し立てするするとかいろいろ尽くせる手はあります。この際返済方法について同意が得られるかどうかなんて二の次です。ちなみに弁護士に依頼しての任意整理では弁護士によりますが受任を躊躇します。なぜなら支払条件を決めたくても支払いの原資(給料等)が無いのですから業者と交渉しようがないこと、そして着手金や報酬支払いの不履行の恐れがあるためです。逆の立場でしたら受任できますか?
知っている人や的確なアドバイスしてくれる人が身近にいるか弁護士や書士に用立てするお金(分割してくれるところも多いですが)が無く知識が無いなら支払日後の電話だけでストレスになるはず。だったらいっそのこと申し立てさえしてしまえば電話や手紙もきませんからゆっくり知識を詰め込む時間はできます。借金で悩む人の多くは本屋で売っている本を一冊でも買った事の無い人たちばかりです。任意整理や特定調停さらに過払い金に関する本なんてたくさん発行されています。悩むよりそういう努力したほうが自分自身のためではありませんか?
基本的には弁護士が代理にいようとも調停であろうとも引き直し後に残債があるなら支払いの義務はあるということは肝に銘じてください。ただしその支払条件の取り決めがすむまで(あたりまえな話条件が決まらないと支払方法がないため)猶予されるだけです。けどその期間の過ごし方で今後の生活にものすごく重要な影響があるのは確かです。
深刻なように書いてしまいましたがもし相手との交渉が決裂したらどうなるか書きます(ただし絶対ではありません、そういうケースがほとんどという意味です)。まず裁判起こされます。裁判と聞くと身構えてしまうかもしれませんがほとんど判決は出ません。裁判を通しての話し合いだと思って結構です。当然利息制限法以上の金利は取れませんから相手は引き直し後の残高に対して支払うよう訴えてきます。ですから最悪でも引き直し後の残高しか支払う義務はありません。そして質問者様に支払能力が無いとなればかなり譲歩してでも最低限のお金で済ませます。もし仮に引き直し後の残高に対して18%の利息をつけて払えとしたところで支払不能になったときできることは「強制執行」しかありません。たとえ給料を抑えてもその四分の一(収入によって違いがある)です。引き直し後の残高なんてわずかな金額です。それに対して18%程度の利息に対して支払いを求めて不履行後強制執行では業者側の費用倒れです。よってちゃんとした知識をもって交渉すれば引き直し後の残高に対して利息カットでたいていは同意してくれるのです。
びくびくしながら今過ごしてるかと思いますが最悪の結果といってもこの程度です。お金を弁護士に払って自ら任意整理するのと大差ありませんし個人的に言えば弁護士費用は督促が無くなるという重圧から逃れる高い精神安定剤としか思えません(人によって、例えば質問者様のようにそれが重要なのかもしれませんが・・)。
弁護士に依頼するにしても調停するにしても最低限の知識は必要です。まずその努力をしてください、不安解消の一番重要なことと思います。
引き直しの残高に関しては取引履歴が無ければ残高なんて概算でもわかりませんし単なる気休めで何の解決の糸口にもなりません。はっきりとした数字を出すには取引履歴の開示と引き直し計算が不可欠です。依頼するしないにかかわらず必ず必要ですから時間短縮を考えても今すぐ開示請求したほうがいいと思います。ちなみに電話一本でできます。
プロミスに関して言えば2002年なら時効にあたりません。そして返還請求の時効は十年であるけれども絶対に不可能というわけではありません(ここでは略)。ただし分断として争ってくることは確実です。どういうことかというと最初の契約から今までをいっしょに計算すれば過払いとなっても再契約のため「別取引」とみなされ別計算となり再契約前では過払いとなっても後の分が残債ありとなり相殺しても残ありとされるケースがあるということです。ただしこれについては今の質問者様に説明しても理解できないでしょうから説明は省きます。
色々書きました。知識があれば悩む問題ではありません。全部自分で解決できる問題です、支払うお金の用意はともかくとして・・・
出産の為 会社を退職し 失業保険の授業資格を延長中です。
最近 内職を 始めたのですが これから 失業保険を もらう 手続きを したら 受給資格に 問題あるでしょうか?
内職は 1日 2時間くらいです。
最近 内職を 始めたのですが これから 失業保険を もらう 手続きを したら 受給資格に 問題あるでしょうか?
内職は 1日 2時間くらいです。
就職先が見つかれば内職の方はやめてそちらに就職する意思があれば受給資格には全く影響ありません。
受給しながら内職も継続できます。
認定日に内職をした日を申告し、収入があった時に金額と日数を申告すればそれに応じて減額と言う措置が取られる事があります。
また条件が変わってその働いた日がアルバイト就労と取られる場合も有りますが、この場合はその日の分は後に繰り越されます。反復継続して14日以上同じところで働いた場合は就職と取られる場合もありますので注意された方がいいですよ。
受給しながら内職も継続できます。
認定日に内職をした日を申告し、収入があった時に金額と日数を申告すればそれに応じて減額と言う措置が取られる事があります。
また条件が変わってその働いた日がアルバイト就労と取られる場合も有りますが、この場合はその日の分は後に繰り越されます。反復継続して14日以上同じところで働いた場合は就職と取られる場合もありますので注意された方がいいですよ。
失業保険の手続きをしようと思うのですが、書類を出してから一週間以内に仕事が決まったら無効ですよね。
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
面接を受けて結果待ちしている場合、まだ書類は提出しない方がよいですよね?
そうですね。
手続きしてから1週間は待期期間といいまして、申請者の完全失業状態であるかを確認する期間です。
ですからその期間に「決定」してしまうと手続きが無駄になってしまいますので少しなら待ったほうがいいと思います。
ただ、「内定」が出るということであれば「決定」ではありませんから手続きしておいてたほうがいいと思います。
それで、待期期間7日間の後に決定すれば再就職手当も受給できますので。
手続きしてから1週間は待期期間といいまして、申請者の完全失業状態であるかを確認する期間です。
ですからその期間に「決定」してしまうと手続きが無駄になってしまいますので少しなら待ったほうがいいと思います。
ただ、「内定」が出るということであれば「決定」ではありませんから手続きしておいてたほうがいいと思います。
それで、待期期間7日間の後に決定すれば再就職手当も受給できますので。
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