退職後失業保険の申請前に1ヵ月間にアルバイトしたのですが受給資格はなくなりますか?
①2月末に退職(派遣社員:業務自体がなくなった為)
②3月から違う派遣会社の2つの現場を掛け持ちし計80時間就業
①の仕事の前は別の派遣会社で1年近く雇用保険をかけてもらっていたので受給要件自体は満たしていると思うのですが
②の仕事をしてしまったため再就職とみなされてしまうのでしょうか?(この派遣会社では雇用保険はかけてもらっていません)
なお直近で雇用保険に加入していた2つの派遣会社でのく離職理由はどちらも事業所の都合によるものです。

雇用保険の加入要件がもともと週20時間~なので②の仕事で現場ごとに就業時間が異なっていても通算されてしまい
実際雇用保険に加入していなくても就職したとみなされてしまうのでしょうか?

どなたかよろしくお願い致します。
失業状態、就業状態の法的な定義はないので、就業していたかどうかはハローワーク任せになりますが、問題はないと思います。ただ、失業等給付は完全失業状態であることが条件なので、そのまま仕事をしている状態で申請しても就業していますよね、となって申請が認められない場合はあると思います。もっとも、その時に認められても7日間の待期期間中に仕事をすると待期期間が延びますが。申請するときに完璧な失業状態であればいいと思います。

不利益の様なものがあるとすれば失業等給付は資格喪失日の翌日から1年間ですから、3月中に雇用保険の適用にならない仕事をしたことで、受給期間を31日経過させることにはなります。今回申請した場合の受給期間の終わりは来年の2月末日になります。

複数の事業所での就業時間をまとめてということは雇用保険ではしていません。健康保険は賃金を合算して適正な保険料を支払うのが原則ですが実態としてはあんまりやってないようです。

複数の事業所で仕事をした場合で両方とも雇用保険の適用条件を満たすと今は一事業所でしか加入できませんが、そのうち適用したら適用した分だけ全部で加入するようになりそうです。実際にそういう複数の事業所への派遣を派遣会社がするんなら、その方が良さそうですね。

勉強になりました。そうやってちょっとずつ大きく…はならないけど。しかし、なんとなく派遣会社ってやりたい放題のような気がするのは私だけ?雇用保険とかって派遣会社のために改正されているのではないかと思っちゃいます。正社員の首を切りやすくするとか言ってますしね。労働力の流動性を高めるって、ただ単に経営側が退職金やらを節約するために使われそうです。そうなったら、雇用保険料も上がっていくんでしょうね。そのうち学生さんのアルバイトも適用しだしそうだ。

どうでもいいんですけど、2月末の離職時の理由は業務自体がなくなったから契約期間満了なのかもしれませんが、雇止め理由証明書なんかをもらっておいた方が良いのではないかと。通常、離職票の理由区分だけでは特定受給資格者などには認めてもらえません。証拠となる証明書類が必要です。何が必要かはハローワークに聞いてください。そういうのがないと「1年近くの雇用保険の被保険者であった期間」では受給資格を得られないかもしれません。雇止め理由証明書は有期契約の期間満了であれば更新がなかった契約でも請求していいです。請求があったら出せと厚労省が言ってます。
失業保険について、現在再就職手当の申請をしているのですが、
1ヶ月後の確認の電話で在籍が確認できなければ、
再就職手当が支給されない代わりに、
自動的に失業保険受給は再開されるのでしょうか??
ちなみに申請書類は未提出ですが、受給は止まっている状態です。
会社に離職証明書に印鑑を貰いに行けばいいのですが、
1週間で辞めたので、非常に行きづらい状態です・・・・・・・・・
自動的に再開はされません。

受給資格者証を持って、管轄のハローワークに出向き、
「再求職」の手続きを取る必要があります。
その手続きを取った日から、残日数を限度に、支給再開となります。

再就職先で雇用保険にすでに加入していれば、
離職証明書もしくは資格確認喪失通知書が必要です。
加入していなかった場合、退職証明書をもらってきてくださいと
言われるかもしれません。

一週間で辞めてしまって頼みづらいでしょうが……。。
ハローワークの窓口でご確認くださいね。
心身の疲れから会社を辞めました。自己都合です。特定理由離職という制度があり、パワハラの心身の病は1ヶ月で失業保険金が早く貰えるそうです。
職安から貰ってきた「傷病証明書」の就労可能と就労不可能の選択の項があり、どちらを選べばいいのでしょうか
ハローワークから貰ってきた、とのことですから、離職票など、全て提出され、手続き済みとゆうことでしょうか。


要は、貴方が

「働ける」
or
「働けない」

状態か、どちらかであるかとゆうことです。


働けないなら状態なら、医師から「就労不可である」、とゆう証明が必要です。


就労不可の場合、雇用(失業)保険受給の代わりに、「傷病手当」を受給できます。

いずれにせよ、通院されてるなら、医師と相談し、お決めください。


ご参考までに。
離職票が届いたのですが・・

すでにハローワークで職を見つけて2件ほど面接に行く予定ですが
失業保険の手続きは、したほうがいいんでしょうか?

失業保険で食べていくつもりはありません。
すぐ決まるのでしたら、そのまま手続きせず、会社に入って雇用保険をかけてもらえば、前職での雇用保険と継続しているので、長い目で見れば、有利に働くこともあります。(会社都合や、かけた年数で、給付日数などが変化するので。)
今の現状では、あくまでも2件は面接に行く予定とのことですから、決まらなかったときのことを考えて、手続きしておいたほうがいいのではないでしょうか?
質問者さんの補足にもあるように、再就職手当ても給付される場合がありますし。がんばってください。
産後の失業保険について教えて下さい。昨年の8月末に退職し出産の為失業保険の延長手続きをしました。出産を終え落ち着いたらまた働きたいと思っております。
その際実家の母が子供をみてくれると言ってくれているので、この年になり恥ずかしながら甘えようと考えています。ハローワークに行った時に子供を預けてる証明は必要ですか?保育園とかなら何かしらあるかとは思うんですが‥ 。延長解除の手続き→認定日に数回出向く。位の知識しかナイんですが、具体的にどの様な流れになるものかご存知の方お知恵を貸して下さい。
ハローワークへ行くのに、お子さんを預けている証明の必要はありませんよ。
採用面接の場合は子供は母親に預けますと言うことで面接で答えればいいでしょう。

雇用保険受給手続きは、受給期間延長解除と基本手当受給手続きを同時に行えます、あとは通常の基本手当受給と同じで、7日間の待機間後から基本手当支給対象日となり、約4週間後に認定日となり、所定の失業認定申請書・雇用保険受給資格者証を窓口に提出し認定されれば5営業日以内に基本手当が指定口座に振込されます。

※待機期間から認定日の間に説明会や講習会等が1~2回(2時間~3時間程度)があります、参加は必須です、それと認定日前日までに2回以上の求職活動が必要になります。
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