失業保険の給付金についてお尋ねします。

44才女性です。
現職に就いて1年半、その前に約6年勤めた会社を辞める際には失業保険は貰っていません。


昨今の業績不振で、2月末にて解雇になります。
給与支給額は残業代を含めて月平均約36万円前後です。

私は大体いくら位を何ヶ月間受給出来る資格がありますか?
44歳、雇用保険被保険者期間7年半、解雇(会社都合)による離職の場合、所定給付日数は180日です。
(解雇等の会社都合の場合は所定給付日数が終了時点で60日の個別延長期間が付与される場合があります。(積極的な求職活動を行っていたと認定されればです))

支給額が基本手当日額と言う形で基本28日ごとの認定日に失業認定申告書と求職活動の実績を出すことで失業状態が認定されれば、認定日から5営業日以内の指定口座に振込されます。

基本手当日額は、離職直前6ヶ月間の賃金合計から算出されます、その計算式は下記なんですが貴方の場合、賃金日額が12,000円となった場合は、賃金日額の50%となり基本手当日額は6,000円です。
基本手当日額=(-3×w×w+73240×w)÷76400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
月平均の36万で計算すると、w=12,000円

※28日×6000円=168,000円(初回認定日のみ認定日設定により28日に満たない場合があります)
退職してからの手続き

今年の12日20日付で退職したのですが、国民年金と健康保険の手続きの期限が14日以内なので、会社から離職票をもらわなければなりません。
しかし離職票は退職日から10日前後に発行される?らしく、年末年始の市役所は12月29日~1月3日までお休みなので14日以内に間に合わないのですが、変更手続き期限を過ぎるとどうなりますか?
あと失業保険は必ず貰う必要がありますか?
回答願います。
元人事の者です。
12/20退職なら、手続きは1月の連休明けにくれば早い方でしょう。
国民年金、健康保険の手続きですが、会社から「退職証明書」はもらいましたか?
貰ってなければ早急にもらいましょう。
退職証明書ならすぐに発行できるはずです。
それを持って役所に行ってください。そうすれば手続きができます。
もし来ない場合は、役所に連絡して手続きを取りたいがどうしたらよいか、聴いてください。たぶん、会社名と電話、担当者を伝えれば役所から電話してくれて、退職していることがわかれば発行してくれると思います。

失業保険は、次が決まっていなくて働く意思があればもらっておきましょう。
失業保険受け取れないんでしょうか??
22年9月~23年10月まで雇用され、22年10月から雇用保険に加入してます。
うつ病の為退職し、現在は傷病手当金を請求しています。
失業保険の延長手続き
を行おうと思ったんですが。。
受給資格に離職前2年のうち11日以上働いた月が12か月~と書いてありました。
加入期間は1年1か月で11日以上働いた月は11か月しかありません。
受給延長も何も受給資格じたいないという事でしょうか。。
うつ病の為の退職なので特定理由離職者にも該当するかと思っていたのですが
ハローワークに何の手続きに行けばいいのでしょうか。
離職理由が、会社都合退職か、自己都合退職でも特定受給資格者でないと、
11日以上働いた月が12ヶ月以上無いのなら、
雇用保険受給はできません。

うつ病による退職で、特定理由離職者だとしても、
特定理由離職者は、11日以上働いた月が12ヶ月以上必要です。

なので現状では、雇用保険受給資格がありません。

補足について、
前職があり、雇用保険に加入していて、退職した際に雇用保険受給をせずに再就職したのなら、
雇用保険加入期間は通算されます。
これならば、雇用保険受給資格ありますよ。
雇用保険、失業保険の給付について。
現在正社員で約1年半雇用保険を支払っています。この度転職活動中で、近く転職できそうなのですが、内定を貰い次第退職、退職の翌日から就職した場合は、
失業した日がないから、
失業保険は頂けないものなのでしょうか?
早期就職手当のようなお金が頂けると聞いた事がありますが、
この場合、適応されますでしょうか?
お詳しい方、よろしくお願いします。
退職して翌日から新しい就職した場合は、再就職手当の支給には該当しません。
ハローワークで、求職の申し込みで、離職票で受給資格である確認を受けて、失業の状態にあった日が通算して7日間経過してから(待機期間)からでないと支給されません。自己都合ですと給付制限が3ケ月支給を受けられません。
最初の認定日までに1回以上の求職活動します。それから12週間後の認定日までに3回以上の求職活動が必要です。
再就職手当の支給の条件は、
最初の1ケ月は、ハローワークか職業紹介事業者の紹介で職業に就いた事。
あなたは、失業していませんから支給条件には該当しません。
失業保険をもらうまでのアルバイトについて
3月末に受給手続きを終え、6月末から失業給付があります。
この場合、6月末までであれば、週に20時間をこえるアルバイト、派遣を行っても構わないのでしょうか?
失業給付の金額が減らされたり、もらえなくなるのは避けたいです。
現在、6月末までの短期バイトに応募しておりますが、「雇用保険に加入」と書いてありました。
失業保険をもらうまでの間であれば加入してもよいのでしょうか?
sio330825さんへ
給付制限期間中のアルバイトは以下のようになっていますので参考にしてください。
<給付制限期間中のアルバイト・パートに関すること>
①週20時間未満であれば特に金額等に制限はないので自由にできるが制限期間終了後の最初の認定日に申告が必要。この場合はその後の受給には影響しない。
②ただし週20時間以上の場合は就職扱いになる。この場合、給付制限期間中に終われば一旦就職とし、終われば退職として処理され、給付制限期間は延長されない。アルバイト先の採用証明書と退職証明書が必要。
注)①についてはハローワークによっては月に14日以内という制限をつけるところがありますので確認してください。基本は週20時間未満です。
懲戒以外の会社都合で辞めたとして、離職票にもそう書いて失業保険も会社都合で受給したとして、
次の転職先に出す履歴書に自己都合で辞めたと書いた場合、バレますか?

また、バレるとしたらどういった方法でバレますか?

社労士や人事の方や詳しい方、教えて下さい

尚、なぜ会社都合にしないのか?という感想はご遠慮下さい
知りたいのは上記の事です
①前職の会社に連絡をすることで、ばれることがあります。
退職理由や、勤務状況などを聞く場合はありますよ。わたしも何度か退職した社員の在職時の情報を聞かれたことはあります。ただ、個人情報にも該当することなので、最近は聞かれなくなったかなあ?

②前職からの期間が開いている場合、その間はどうやって生活してましたか?という質問が出た場合、
3ヶ月の空白であった時に、失業保険で、、、なんて話をポロっとしてしまうと、、、
「あれ、自己都合の場合は3ヶ月はもらえないのでは?」とか疑われる可能性もあります。

上記理由くらいでしょうかね。

会社がハローワークに聞くことはありませんし、ハロワも個人情報なので開示しません。
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