失業保険と扶養について。
四月末で妻が正社員を自己都合で退職します。すぐに私の扶養に入れますか?そして失業保険もらえますか?
妻の収入は約26万×4ヶ月になります。退職金も約30万~50万くらいあるんですが収入に入るんですか?
103万とか130万とかラインありますがよく解りません。。
扶養と失業保険の同時は不可能とか聞きますが、その場合扶養と失業保険ならどちらが得ですか?ちなみに妻は当分働きません。
四月末で妻が正社員を自己都合で退職します。すぐに私の扶養に入れますか?そして失業保険もらえますか?
妻の収入は約26万×4ヶ月になります。退職金も約30万~50万くらいあるんですが収入に入るんですか?
103万とか130万とかラインありますがよく解りません。。
扶養と失業保険の同時は不可能とか聞きますが、その場合扶養と失業保険ならどちらが得ですか?ちなみに妻は当分働きません。
>ちなみに妻は当分働きません。
最後の一言で質問の主旨が変わってきます。
働かない人には失業給付は支給されません。
雇用保険の受給資格「いつでも働く意思があり、能力もあって職を探しているが職につけない状態の人です」
最後の一言で質問の主旨が変わってきます。
働かない人には失業給付は支給されません。
雇用保険の受給資格「いつでも働く意思があり、能力もあって職を探しているが職につけない状態の人です」
これはクビになりますか?
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
会社で元々三月で退職予定の社員がいます。
彼は今日、社長に呼びだされ、明日から来なくていい。給料は今日振込みするから。と言われたそうです。
社長とは話
あった結果、三月という話がついていたそうです。
なのに、相談も無しに明日から来なくていいと言うのは、会社が解雇したと言う事ではないのですか?
もちろん解雇通告とかの書類はありません。
本人はその間、仕事をどうしようか悩んでいます。
それなら、クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…
確かに退職予定でしたが、行きなり来るなって可笑しくないですか?
今までも気に入らない人はイジメ抜いて辞めるって言わせてきた会社でした。
退職予定よりも会社側からいきなり来なくていいと言われた場合、解雇という扱いにはならないのでしょうか?
勿論、朝から晩まで毎日頑張って働いてくれた方です。
何か不正をしたり怠慢だったわけではありません。
こんにちは。
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
完全に会社都合の即日解雇に当たり、保障等々無ければ違法です。
まず解雇には、解雇予告(30日前まで)、即日解雇の場合は解雇手当(給与1カ月分)が必要ですし、それ以外に「法律と社会通念に照らして正当な解雇理由」が必須です。
それらを無視して解雇することは、企業には出来ません。
また、「会社に来なくて良い」というのに、「自宅待機」という扱いがありますが、これについては、待機中も通常時の給与の60%を保障することが法律により定められています。
上記いずれかを満足しなければ、会社は法律違反となります。
所轄の労働基準監督官に相談の上、内容証明郵便による各種請求や、法的手続きを取ることが可能です。
ちなみに「休業補償」は労働基準法ですが、「契約履行義務」などは民法ですので、民法管轄のないようについては、労基署は相談に乗ってくれない場合もありますので、注意してください。
労基署に行く前に、書面(出来れば内容証明郵便)にて、必要な内容を会社宛に送付するのも効果的です。
法律上正当なそういった請求を受けた場合、会社は速やかに必要手続きを遂行する義務があります。
それを無視すると、その後その方が労基署に言った場合、無視した事実も会社側の違法行為として上乗せになります。
また、もし何が理由でそうなったのかを知りたければ、退職までの間であれば「解雇理由証明書」、退職後であれば「退職証明書」を、「解雇理由の明記」を希望する旨添えて請求してください。
それらの書類は、対象者から求めがあった場合には、会社は速やかに発行する義務があり、そこに記された内容が解雇相応なものでなければ、不当な解雇となります。
また、一度発行された証明書に書かれた内容以上の理由があったとしても、証明書の再発行や追記にはほとんど法的効力は無く、最初に発行された証明書の内容に鑑みて、解雇が正当であったかどうか判断されます。
ですので、会社が中途半端な内容の証明書を発行して来たら、司法判断の際には解雇された方に有利な証拠となります。
「クビなんだから会社からも一ヶ月分のお給料をもらい、ハローワークで失業保険の申請を受けるべきだと思ったのですが…」については、私もその通りだと思います。
そんな環境で3月末までというのも色々と厳しいでしょうし、私でしたら「一ヶ月分の給与を貰い、会社都合で退職証明を貰って失業保険を貰いながら就職活動」か「自宅待機で給与の60%を貰いながら就職活動」を選びますかね…。
ご参考になれば!
失業保険のことで質問です。所定給付日数が90日なのですが基本手当は、一回目頂くときは何日分いただけるんでしょう?最終的に、90日分もらえるという風にするのでしょうか?
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
「受給資格者のしおり」をみても、あまりわからなかったので教えていただけたらすごく助かります><
よろしくお願いします!
給付日数が90日という事なので、自己都合での退職と言う事で回答させて頂きます。
まずハローワークで質問者様が失業保険の給付手続きをした日を「受給資格決定日」といいます。
その日から数えて7日間を「待期」といってほんとうに失業の状態なのか確認します。
待期期間は給付金は支給されません。
なので「待期」が満了した日の翌日から支給の対象日となり
「失業認定日」に失業認定申告書を提出して「失業の状態」が認められて初めて給付金が支給されます。
このとき、会社都合(倒産など)の場合は、給付制限というものがなく、通常1ヶ月程度でお金が振り込まれます。
質問者さまの場合は自己都合ですので、給付制限期間が約3ヶ月ありますので
実際に給付金があなたの口座に振り込まれるのは、約4ヶ月後と考えていた方がいいでしょう。
ちなみに気になる金額ですが、これは基本手当日額×90日が1回で振り込まれます。
要するに、3ヶ月待機をして3か月分一気に振り込まれます。
ちなみに、待機期間中にアルバイトなどをすると、その分受給出来る金額が減りますのでご注意下さい。
まずハローワークで質問者様が失業保険の給付手続きをした日を「受給資格決定日」といいます。
その日から数えて7日間を「待期」といってほんとうに失業の状態なのか確認します。
待期期間は給付金は支給されません。
なので「待期」が満了した日の翌日から支給の対象日となり
「失業認定日」に失業認定申告書を提出して「失業の状態」が認められて初めて給付金が支給されます。
このとき、会社都合(倒産など)の場合は、給付制限というものがなく、通常1ヶ月程度でお金が振り込まれます。
質問者さまの場合は自己都合ですので、給付制限期間が約3ヶ月ありますので
実際に給付金があなたの口座に振り込まれるのは、約4ヶ月後と考えていた方がいいでしょう。
ちなみに気になる金額ですが、これは基本手当日額×90日が1回で振り込まれます。
要するに、3ヶ月待機をして3か月分一気に振り込まれます。
ちなみに、待機期間中にアルバイトなどをすると、その分受給出来る金額が減りますのでご注意下さい。
失業保険について教えて下さい!
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
正社員で働いていた会社を辞めて、すぐオーストラリアに3ケ月~1年ワーキングホリデーに行くのですが、帰国したて仕事が見つかるまで失業手当?はもらえるのでしょうか?
離職後1年たつと受給資格が消滅します。たとえ受給途中であっても1年たった時点で打ちきりです。
また、3ヶ月の給付制限があります。
また、3ヶ月の給付制限があります。
同じ派遣元の再就職手当について教えて下さい。
7月末で会社都合により派遣切りにあい、現在失業保険をもらっています。
正社員で探していたのですが見つからず、
前回働いていた同じ派遣元より仕事を紹介され、
採用されれば11月から働くことになります。
正社員での応募は20件程していますが、書類選考でいつも落ち、
他の派遣会社にも登録していますが、紹介がありません。
(こちらからエントリーはしていますが、回答がありません)
唯一、前回勤務していた派遣元から、やっと1件紹介がありました。
同じ派遣元(派遣先は違います)で再就職した場合、
再就職手当は出ないのでしょうか?
今回派遣元から提示された時給は、前回より300円下がっているので、
失業保険と今回の給料の手取り額は、大差がありません。
失業保険の支給日数は、まだ100日以上あります。
①再就職手当が貰えない場合は、今回紹介された仕事は断って、
失業保険をもらいながら、正社員または他の派遣会社で
仕事を探した方が良いのかな?とも思います。
②ただ、企業との顔合わせも来週予定になっているので、
折角、紹介してくれた仕事を断るのも申し訳ないし、
この先仕事が見つからなかったらどうしようと不安があるので、
そのまま進めて貰った方が良いかな、とも思います。
紹介された仕事内容に不満はありません。
時給がかなり下がったのが不満ですが、大した資格もないので、
紹介してくれただけ有難いとも思っています。
まだ確実に採用が決まった訳ではありませんが。。。
①②どちらが得策でしょうか・・・?
悩んでいます。
7月末で会社都合により派遣切りにあい、現在失業保険をもらっています。
正社員で探していたのですが見つからず、
前回働いていた同じ派遣元より仕事を紹介され、
採用されれば11月から働くことになります。
正社員での応募は20件程していますが、書類選考でいつも落ち、
他の派遣会社にも登録していますが、紹介がありません。
(こちらからエントリーはしていますが、回答がありません)
唯一、前回勤務していた派遣元から、やっと1件紹介がありました。
同じ派遣元(派遣先は違います)で再就職した場合、
再就職手当は出ないのでしょうか?
今回派遣元から提示された時給は、前回より300円下がっているので、
失業保険と今回の給料の手取り額は、大差がありません。
失業保険の支給日数は、まだ100日以上あります。
①再就職手当が貰えない場合は、今回紹介された仕事は断って、
失業保険をもらいながら、正社員または他の派遣会社で
仕事を探した方が良いのかな?とも思います。
②ただ、企業との顔合わせも来週予定になっているので、
折角、紹介してくれた仕事を断るのも申し訳ないし、
この先仕事が見つからなかったらどうしようと不安があるので、
そのまま進めて貰った方が良いかな、とも思います。
紹介された仕事内容に不満はありません。
時給がかなり下がったのが不満ですが、大した資格もないので、
紹介してくれただけ有難いとも思っています。
まだ確実に採用が決まった訳ではありませんが。。。
①②どちらが得策でしょうか・・・?
悩んでいます。
退職した会社に戻った場合は対象外です。下記のような規定があります。
「1年を超えて引き続き雇用されることが、雇い入れ当初から確実であること」(原則、雇用保険に入ること)
「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。」(関連企業、完全子会社等も含む)
なんていうか、それどころか、同じ会社を辞めたり入ったりして失業手当を受けていると、注意を受けたり(ブラックリストみたいなこと)するようですよ
(知り合いにそういう目にあった人がいるので。有期雇用で、ブランクあけて就職先がみつからなかったので再雇用してもらう、というのを何度か繰り返したらしい。)
まあ、もし手に入るお金が同じでも、働いたほうが良いと思いますよ
失業してるとダメ人間になっていくでしょう?
失業手当がきれて仕事がないってことになるよりはいいと思います。
それに退職してから1年間は失業手当を受けれるのだから、いまのうちに3ヶ月とかでも仕事に行って、他を探してもいいし、やっぱり合わないとなったら退職して続きをもらってもいいかもしれないし・・・・・
「1年を超えて引き続き雇用されることが、雇い入れ当初から確実であること」(原則、雇用保険に入ること)
「離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。」(関連企業、完全子会社等も含む)
なんていうか、それどころか、同じ会社を辞めたり入ったりして失業手当を受けていると、注意を受けたり(ブラックリストみたいなこと)するようですよ
(知り合いにそういう目にあった人がいるので。有期雇用で、ブランクあけて就職先がみつからなかったので再雇用してもらう、というのを何度か繰り返したらしい。)
まあ、もし手に入るお金が同じでも、働いたほうが良いと思いますよ
失業してるとダメ人間になっていくでしょう?
失業手当がきれて仕事がないってことになるよりはいいと思います。
それに退職してから1年間は失業手当を受けれるのだから、いまのうちに3ヶ月とかでも仕事に行って、他を探してもいいし、やっぱり合わないとなったら退職して続きをもらってもいいかもしれないし・・・・・
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