扶養手続きについて質問です。私は今任意継続で健康保険と国民年金に加入していますが、7/2で失業保険の受給が終了しましたので、主人の社会保険の扶養に入るのですが、今の健康保険と国民年金の納付は
7月分まで納めないといけないのでしょうか?退会手続きは何か必要でしょうか?あと、主人の社会保険の方は、何日付けで加入したらよいのでしょうか?宜しくおねがいします。
健康保険・年金共に日割り計算はされません。

まず、「扶養に入りたいので、任意継続を喪失する」ことはできません。任意継続は基本的に

・保険料を期日までに納めなかった場合
・新たに社会保険に加入した場合

にのみ喪失になります。
ただ、保険料を納付しないことで、喪失すると喪失日から扶養に入ることができます。
任意継続の保険料は前払いになっていますので、保険料を納めなければその翌日が喪失日になります。
7月分を収めると、7月いっぱいは任意継続となってしまいますので、7月分をおさめずに任意継続を喪失、その後資格喪失通知書が送られてくるので、その通知書を旦那さんの会社に提出して扶養の手続きをしてもらってください。
ハローワークから資格を取得する為に短期のスクールに通う事になり失業保険ではない給付をうけるんですが、給付を
受けアルバイトなど出来るんでしょうか?誰か教えて・・・
>短期のスクールに通う事になり失業保険ではない給付・・・

どんな給付ですか?
基本手当や訓練給付じゃなければ、特に縛りはありませんが、基本手当や訓練給付を受給されるのであれば週20時間以内月11日以内であれば、給付は受けられますが、働いた日の手当は減額若しくは不支給と言う事になります。
また、働いた事を正しく申告しないと不正受給として、すべてストップされると同時にそれまでの受給額の3倍の額の返還命令も出ますのでご注意を。
契約の関係で3月末に退職しました。短期就労して6月か7月に雇用保険の手続きをしようと思っています。
9月末に隣県に引越しをするので、そちらで就職活動、職業訓練を受けたいと思っているからです。可能でしょうか?
・契約期間満了なので、直ぐに失業保険は出ます。
・今、地元の職業訓練に申し込むと、希望している訓練が11月までになっており、通う事が出来なくなります。
・6か月を遡った給与で失業給付金の計算をすると言うのも承知の上です。少ない給与で雇用保険に入ったとしても
学校を受験したいのが主な目的なので、給付金が少なくなっても構いません。
>短期就労して6月か7月に雇用保険の手続きをしようと思っています。可能でしょうか?

可能だけど、短期就労で雇用保険に加入するとその離職理由が適用されるから 給付制限なしではなくなると思う。

目論見どおりに希望する職業訓練に合格できたら、訓練延長給付によって 給付制限期間であっても基本手当が給付されるから関係ないといえばそうなんだけど。

希望する職業訓練に合格せずに受講できなかった場合のリスクはあるね。
勤続6ヶ月以上のアルバイトを退職した場合、失業保険受給の対象になりますか?
アルバイトで週に3~5日(8時間)(24h~40h)働いています。
社会保険・雇用保険への加入もしています。
2010年10月1日から働き始め、2011年3月現在、勤続5ヶ月目になります。
体調がすぐれず、5月~6月で退社する予定にしています。
5月退社時点では、勤続7ヶ月。
6月退社時点では、勤続8ヶ月となります。
この場合、失業保険受給の対象になるでしょうか?
健康上の理由でやむを得ず退職する場合は「特定理由離職者」とみなされ、会社都合退社と同様に、失業保険の面で色々優遇されます。(ただし、医師の診断書などが必要です。)
また、失業保険を貰うためには、普通直近2年以内に1年以上の被保険者期間が必要ですが、特定理由離職者の場合は6ヶ月以上でOKですので、sthrm5419さんも受給対象になります。
失業保険と扶養について

私は昨年9月末妊娠のため会社を退職しました。
1ヶ月後の11月に失業保険延長申請を行い、10月一日から夫の扶養に入りました。
出産は4月頭の予定です。

産後3ヶ月で失業保険の給付(3ヶ月分)を受けたいのですが、失業保険を頂く間も夫の扶養でいられますか?一度外れて、仕事が決まらなかったら、また入り直す形になりますか?
失業保険給付の手続きの紙は夫の会社に保管されて仕事をするときに返還しますと言われています。
よろしくお願いします。
失業給付の紙とは 期間延長の届けをした用紙ではないですか?


あなたが 求職活動をされる際 預かっていた用紙をあなたに返す際に 扶養から抜けて頂くことになると思います。

扶養に入っていながらにして、
給付金を受給することを防ぐために会社は、その用紙を預かっていたとお考え下さい。


失業給付金の受給が完了したら、または途中で給付金を止め扶養に入りたい場合は、ハローワークで給付金完了印の押された失業給付資格票と異動届、年金手帳を会社に提出すれば また扶養に入れると思われます。

ただあくまでもご主人の会社、ないしは 保険者 が 扶養認定の可否判断をしますので断言は出来ません。
失業保険の受給資格決定日が5月12日で、明日説明会があるのですが、その間の15日、19日、21日にそれぞれ3時間の短時間派遣バイトをしてしまいました。


受給資格を失いますか?
単発バイトは禁止されていませんよ。認定用紙に働いた日に○をつけて提出すればいいだけです。説明会で小冊子と認定用紙をもらいますから、ご心配なく。
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