雇用保険の加入期間の計算方法について教えて下さい
前職で平成10年4月1日~平成15年9月30日の期間、雇用保険に加入しており、
失業保険を受給せずにそのまま平成15年10月1日から現在の会社に再就職しました。

この場合、雇用保険の加入期間は、再就職した平成15年10月1日から現在までになるのでしょうか?
それとも、職場は別でも1度も給付を受けずに継続して加入しているので、
平成10年4月1日から現在までと考えていいのでしょうか?

平成10年から継続なら今年で丸10年になります。
加入期間が10年未満と10年以上では給付日数が30日違ったので、
継続か継続じゃないかで大きく違ってくるもので。。。


宜しくお願いします。
所定給付日数に関係する被保険者期間の数え方の問題ですね。

なんの給付も受けずに、離職から1年以内に再度被保険者になったなら、被保険者期間は通算されます。
出産で退職し、来年1月で4年間休職になります。
仕事を遅くても来年からしようと思っていて、今月から就職活動をしようと思っていて、失業保険ももらいたいのですが、職安に行って手続きしてどのくらいで
お金は貰えますか?
また90日分間貰えるはずなんですが一括で支払われるのでしょうか?
受給期間延長は最大3年間ですからあなたの場合はオーバーしていませんか?まずそれを計算なさってください。
今月いっぱいで会社を辞めます。
会社都合での退職です。
雇用保険制度がなかったので、さかのぼって加入してもらえるように会社にお願いしました。
いつから加入してもらえるか不安です。
バイトなどを始めると失業保険がもらえなくなってしまうのでしょうか?
聞いた話なんですが失業保険ってすぐに次の仕事が見つかった場合貯める事ができるって本当ですか??
〉さかのぼって加入してもらえるように会社にお願いしました。
職安に相談するものです。

〉バイトなどを始めると失業保険がもらえなくなってしまうのでしょうか?
待期期間はダメ。給付制限期間や受給期間は、一定の範囲で、申告すれば可能。

〉すぐに次の仕事が見つかった場合貯める事ができるって本当ですか??
ちょっと違う。
退職前に6ヶ月なり1年なりの、加入期間と、一定賃金支払い日数があった月が必要だが、失業手当を受けないで再就職し、前職の失業から1年以内に再度失業したなら、再失業の日から1年前までの、前後の加入期間は通算してもらえる。
失業保険について。
給付金がもらえますでしょうか?
平成18年12月31日に離職しました。第1子を妊娠して、受給期間の延長をしました。(22年いっぱいまで) 延長中に第2子を妊娠し、只今4か月です。 上の子は保育園に行っていますので証明をもらえますが、下の子は何か証明がいるのでしょうか?
やはり下の子の存在を黙ったまま、求職活動のときだけ誰かに預け、給付金をもらいたいというのは不正でしょうか?
実際そのようなことをされた方がいればアドバイスお願いいたします。できれば自分が10年間働いて得た失業保険なのでいただきたいのですが・・・・
『下の子の存在を黙ったまま、求職活動のときだけ誰かに預け、給付金をもらいたいというのは不正でしょうか?』

不正というのは、「上の子は保育園に預けられるようになったが、今度は第二子が産まれるので、『まだ働くつもりはない』にも係わらず、働く意思があるフリだけをして、基本手当を貰うこと」です。

質問から、貴方の意思を想像しますと、なんだか、『働くつもりはないけれど、10年間がもったいないからお金だけ貰いたい』ように読めてしまいます。

本気で、「現在妊娠4ヶ月だけれど、出産するまでは、本気で仕事をしたいんだ」と言って認められるのなら、何も不正はありません。
不正の意図がないのなら、ハローワークの窓口で堂々と、「現在、上の子は保育園で、第二子を妊娠中だが、働くつもりだ」と堂々と言うことです。
それでハローワーク職員と話し合えば正しい解決が導かれるでしょう。

はっきり言えば、『隠す』=『不正』と見られるのが当たり前ですが。
失業保険受給中の①アルバイト②求職活動について教えて下さい
①アルバイト
就職が決まるまでのあいだ、短期のアルバイト(7日間連続勤務)を考えていますが、
・7日間連続だと「就職」とみなされてしまうのでしょうか?
・もしみなされた場合給付日数から減らされるだけでなく、その後の給付が止まるなど
してしまうのでしょうか?
・もしそうなった場合、再度失業認定してもらえば引き続き給付はされるのでしょうか?

②求職活動
以前はハローワークのPCで求人情報を検索したりするのも活動の1つとしてみなされて
いたと思うのですが、現在も同じでしょうか?
1、アルバイトする時期によって扱いは違います。
①待機期間の間はアルバイトすることは出来ません。

②待期期間終了後、更に3か月間の給付制限ある場合
3ヶ月の給付制限を課せられている間にアルバイトをした場合

この場合は、基本手当の支給がない期間にあたりますので、
アルバイトをしたとしても後にもらう失業手当は1円もひかれません。
ただし、アルバイトをした日数が多すぎる場合は、
「就職した」ものとしてみなされ、
給付がストップしてしまう可能性もありますので注意してください。

一般的に、
「月に14日未満」かつ「週に20時間未満」のアルバイトであれば、
就職したとはみなされません。
ただし、明確な失業基準がないため、実際には職安の担当者に
どの程度の期間のアルバイトまでならOKなのか、予め聞いておくようにしましょう。

失業の認定は、受給資格者に働く意思と能力があって、
しかも職業に就くことができないことの認定です。
このため、受給資格者自ら所定の失業の認定日に
認定を受けるのが原則です。
認定にいかない場合は給付はストップします。
正当な理由のない限り再開されません。
バイトの日時からは外しておきましょう。

③給付期間にアルバイトをして収入を得た場合、

雇用保険受給説明会で配布された「失業認定申告書」に働いた日数と
その金額を申告しなければなりません。

申告をすると、働いた日数分を差し引いた基本手当が支給されます。
しかし、この差し引かれた金額分の基本手当は、
受給期間内(原則として1年以内)であれば、
支給残日数に加えられ、
その分の支給が後回しに繰り越されますので損をすることはありません。

2、雇用認定後の説明会で、求職活動と認められる活動の説明があります。
その時にハローワークでの検索は認められる場合はそのような説明があります。
必ず説明会で説明があります。ハローワークごとの決め事なので、共通事項ではないので、
管轄のハローワークの指示に従うことになります。
失業保険、出産手当金は一度扶養にはいっても受給できますか?
8月1日出産予定のため、6月30日付で会社を退社し7月1日から旦那の組合保険の扶養に入ろうと思っています。

失業保険、出産手当金受給期間の延長申請すれば一度旦那の扶養に入っても受給前に扶養から抜けさえすれば受給することは可能でしょうか?

ちなみに7月1日から扶養に入り、来年1月に一度扶養から抜け受給し、終了後また扶養に入ろうと思っています。
産後2ヶ月で手当て金は貰ってから扶養→扶養から抜いて失業保険受給しました。
手当て金に関しては、社会保険庁に聞いた方がいいです、制度ががらりと変わってますからここの回答はあてになるかならないか微妙ですね。あと会社の総務なんかもなかなか詳しくないです…。多分大丈夫だとは思いますが。
年金窓口はこんでますが、保険はわりとすいてますよ。
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