転職するのですが、下記の場合はどのような手続きが必要になりますか?
高校卒業後、11年近く某印刷会社(A社)で働いてました。
印刷会社を辞め、今の仕事(B社)を始めました。(初めてからまだ数日です。)
ちなみに、今は見習い期間中で正社員ではありません。

転職できたのは良かったのですが、仕事が自分にどうしても合いません。

・今の仕事の就職活動中に面接に行った会社(C社)から連絡があり、入社OKの返事を頂いてます。
・B社を辞めてC社で働こうかと思ってます。
・C社には今のB社の事は話してあります。
・A社を退職した後でB社に行ったのですが、この時はハローワークで求人を探してB社が自分を受け入れてくれました。
・現在、B社にはA社時の源泉徴収、ハローワークから言われた採用証明、を渡してます。
・C社は職探しをしている時にインターネットでみつけた会社です。(ハローワークの登録はなさそうです)
・B社には辞めたい旨を伝えてます。

今はこんな感じです。
A社(自己都合退社)から、B社にいくまでは2ヶ月くらいだったので失業保険はもらってません。
ただ、就職したら30%貰えるとの事だったのでこれに必要な書類はハローワークに出しました。(貰えるのは1.5~2ヶ月先)

C社に就職したいと思うのですが、ハローワークに行けば良いのでしょうか?
また、必要になる書類とかって何がありますか?
今 B社を辞めてC社で働くなら、ハローワークにそのことを報告されないと再就職手当はもらえませんよ。
手続きをしてから1ヶ月後ぐらいにB社へ在籍確認の電話がハローワークからあるはずです。
あなたは「辞めました」「辞める予定になっています」と言われれば再就職手当は支給されません。
B社で貰う予定のはずだった再就職手当をC社に変更する手続きが必要かと思われます。

具体的なことはハローワークに電話してお尋ねください。
どんな書類がいるかまでは私にはわかりかねます。
失業保険の受給資格者について質問です。受給条件に『雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あること』とありますが、例えば今の会社で雇用保険に入っていた期間が2ヶ月だったとして、前の会社で5ヶ月以上入って
いて2つの会社合計で6ヶ月なら受給資格はありますか?
雇用保険の期間が空いてしまうとダメですか?
「退職の日からさかのぼって1年間に6ヶ月以上」だという説明があるはずなんですが?

今年10月からは、会社都合でない限り、「退職の前2年間に12ヶ月以上」になりますよ。
今朝、試用期間を含めると8ヶ月勤めた会社から「業績不振で業務縮小」の通達があり、
会社都合で退社をよぎなくされました。
退職金として1ヶ月分の給料を支払ってくれるそうです。
会社で雇用保険は払っています。
明日から就職活動等で会社に出社しなくても良いそうです。

そこで皆さんの知恵をお貸しください。

まず、私は何をしたらいいのでしょうか?
それと、失業保険はどの様な手続きでもらえるのでしょうか?

宜しくお願い致します。
まずは、ハローワークへ行って失業保険の給付の手続きをしにいきましょう!!
申請した日から何日って感じで支給されるので、
申請が遅いともらい損となります。
失業保険と学校
会社都合により今月いっぱいで退職することになり
来年の4月から学校に通おうと考えているのですが
その間仕事をしながら勉強をしようと思っています。
希望としては、2月くらいまで働き
4月から学校に通うことを考えていたのですが、
会社都合ということで、仕方なく辞めることになりました。

これから仕事を探して、2、3月まで働くとなると、
アルバイトか派遣ということになります。
しかし、このご時勢で、アルバイトや派遣の仕事も少なくなっているため、
すぐに仕事が見つかるか不安です。

失業保険支給条件として、学業に専念する人はダメとのことですが、
こういう場合でも、支給の対象外となってしまうのでしょうか?
何か方法があれば教えていただきたいと思います。
会社都合でしたら、失業保険はすぐに出るとは思いますが、勤続何年でしょうか?
職業訓練なら問題は無いですけど、法人の学校になりますと就職とは離れてしまいますから・・・・
勤続年数により支払われる支給期間も変わってきますし・・・。
失業保険をもらっています。
認定日に失業保険の認定をいただいて入金されるまでに就職が決まった場合は、失業保険は支払われるのでしょうか?
そのまま振込されます、受給して何も問題はありません。
まだ、給付日数残があれば、採用証明を就職先に書いてもらいハローワークに届けてください。
認定日から就職日前日までの基本手当の支給が受けられますので。

尚、就職日前日に支給残日数が所定給付日数の1/3以上残っていれば再就職手当の受給も可能です。
定年後に休職することは出来るのでしょうか?
64歳11ヶ月になる男性です。
現在、都内の中小企業に勤めております。

今日、社長室に呼び出され、突然
「先日社内規定が変更され、65歳で定年制を導入することになった。
ついては、貴方も65歳からは契約制に変更させてもらう」
と宣告されました。

社長からはこれまで「我が社に定年制はない」と常々言われており、
それを糧に精神を患いながらも頑張ってきたので、寝耳に水の話です。

ここで皆さんにご相談があります。
今、私の手元に医師から交付された「休職診断書」があります。
実際問題として精神を病んでいるところがあるため、
この休職診断書を出して会社を一定期間休職し、
その期間、療養に専念できればいいと思っています。

しかし、まもなく定年に達する予定の社員が、休職手当てを貰うことはできるのでしょうか?
それとも、まもなく定年の社員が休職手当てを貰うような「都合のいい」ことは不可能なのでしょうか?
せめて、休職手当てが駄目なら、失業保険を受けることはできるのでしょうか?

とにかく労務規定が突然知らぬ間に変わっており、お金が少しでも必要なこともあり、
どうすればよいのか困っている状態です。

ぜひ皆さんのアドバイスを聞かせていただければと思います。
助けてください。どうかよろしくお願いいたします。
会社の規定に定めのある休業の補償に関しては、会社の定めによります。

健康保険の傷病手当金なら在職中に、3日以上継続して会社を休み4日以降に支給されます。
なので早く手続きをしたほうがいいですね。

特殊なケースとして、病気療養中に会社を退職して健康保険から脱退した場合でも、
下記の条件を全てクリアしていれば、傷病手当金の支給が受けられます。

1. 退職前に傷病手当金の支給を受けていること
3日間の待期満了後に1日でもいいから、実際に手当金の支給を、受けていることが必要です。
2. 退職日まで継続して、被保険者期間(=健康保険加入期間)が1年以上あること。
3. 退職後も療養が必要で、収入を得るのが困難なこと。

ただし、退職後に老齢基礎年金や、老齢厚生年金などの公的年金をもらっているときは、傷病手当金は支給されませんのでご注意意を。
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