今年の5月末までパートとして働いておりました。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
現在は、ハローワークの失業保険金を受給中で無職で親の扶養に入っています。
このような場合、来年の確定申告はどうしたら良いのでしょうか?
そして、市民税課に行った方が良いという事を耳にしたことがあるのですがどうなのでしょうか?
前職で貰った源泉徴収票はどうしたらいいのですか?
退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
まず、何をどうしたらいいのか分からないので、詳しい方どうか教えていただけませんか・・
宜しくお願い致します。
↑angelkumagayaさんの回答を一部訂正
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。
〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?
税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?
20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。
あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。
〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?
親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。
健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
・「収入」と「所得」は違います。「○月から○月の所得」は存在しません。「○年の所得」です。
・給与収入が103万円を超えていても、源泉徴収税額が0でないのなら、おそらく還付があるので確定申告をすべきです。
〉退職時の給料明細と一緒に平成20年度6月分 市民税を4000円納付してあります。
〉7月~来年(21年)5月までの欄は0円になっているのですが、無職の場合は0円という事なのでしょうか?
「給料明細と一緒に……市民税を……納付」ということはありません。この表現だと給与明細を(市民税と一緒に)納付したことになりますよ?
税額通知には、20年月~21年5月の各月の額の他に、総額が書いてあったと思いますが?
20年度住民税は、19年の所得に対するものです。20年6月~21年5月の給与から天引きされます。
あなたは、19年の所得が少なかったので、市民税と都道府県民税の合計で4000円しか、かからなかったのです。
今年の所得に対する税は来年度に納付することになります。
〉親の扶養に入っています。
何の制度の話でしょう?
親御さんにとって、今年のあなたが扶養親族かどうかが確定するのは今年が終わったときです。
健康保険の被扶養者になっているのなら要注意です。
健康保険では雇用保険の基本手当(あなたのいう失業保険金)も収入に数えますから、額によっては受給中は被扶養者の資格がありません。
※ご自分の立場は保険証をご覧下さい。
離職票はどれくらいでできるものなのでしょうか?
9月いっぱいで仕事を辞め、10月半ばに離職票が欲しいとの趣旨のことをお電話させてもらったのですが、離職票は最後の月の給料日以降でないと作れないと言われ、それを了承し、でき次第郵送していただくようにお願いしました。
退社以降、引越しをしたのを聞いていたらしく、新しい住所を聞かれ、メールにて新しい住所を送りました。(一応前住所でも引越し先には届くように手続きはしています)
10月25日に9月の給料が支払われているはずです(上京し、振込み先が地方銀行の為ちゃんと確認はできていません)
離職票はどれくらいで届くのでしょうか?最後の給料日からすでに2週間ほど経過していますが、どれくらい待てばよいでしょうか?
辞めてからは2か月目に入っているわけですし、あまり私が前の職場にいい思いをしていないので催促の電話はあまりしたくないので、どれくらいの目安までなら待つべきなのかを教えていただけると助かります。
目安の日時を超えるようでしたら、こちらから連絡、もしくは、ハローワークにお願いして電話をしてもらおうと思っています。
離職票が欲しい理由としては、一応失業保険の申請をしておきたい点と、年金の手続きをしようとした際に必要と言われたからです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
9月いっぱいで仕事を辞め、10月半ばに離職票が欲しいとの趣旨のことをお電話させてもらったのですが、離職票は最後の月の給料日以降でないと作れないと言われ、それを了承し、でき次第郵送していただくようにお願いしました。
退社以降、引越しをしたのを聞いていたらしく、新しい住所を聞かれ、メールにて新しい住所を送りました。(一応前住所でも引越し先には届くように手続きはしています)
10月25日に9月の給料が支払われているはずです(上京し、振込み先が地方銀行の為ちゃんと確認はできていません)
離職票はどれくらいで届くのでしょうか?最後の給料日からすでに2週間ほど経過していますが、どれくらい待てばよいでしょうか?
辞めてからは2か月目に入っているわけですし、あまり私が前の職場にいい思いをしていないので催促の電話はあまりしたくないので、どれくらいの目安までなら待つべきなのかを教えていただけると助かります。
目安の日時を超えるようでしたら、こちらから連絡、もしくは、ハローワークにお願いして電話をしてもらおうと思っています。
離職票が欲しい理由としては、一応失業保険の申請をしておきたい点と、年金の手続きをしようとした際に必要と言われたからです。
最後まで読んでいただきありがとうございます。
以前の会社はいやがらせ的に3ヵ月後に
受け取った人もいましたね。
なので一般的な日数を聞いても
あなたと会社との間に問題があったとなると・・・・
受け取った人もいましたね。
なので一般的な日数を聞いても
あなたと会社との間に問題があったとなると・・・・
現在、普通の会社に勤めている者ですが、来年の1月23日で会社都合により退職することになりました。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
そこで、失業保険について無知な為ご質問なんですが、退職から6ヶ月前の給料は24万円(交通費含む)×6ヶ月です。
扶養家族もいなく現在は独身です。
以上の事をふまえて、失業保険の支給開始日と4回に振り分けられる全ての支給日を教えてください。できればおおよその支給額も教えてください。
よろしくお願いします。
雇用保険(失業保険)の受給に関する要件は、退職理由の他に被保険者期間(雇用保険加入期間)と年齢で、支給日数と支給時期に違いがあります。
ご自分で4回に振り分けと書いていらっしゃいますが、支給日数が90日とわかっているのでしょうか?
※会社都合での退職について説明します。
雇用保険受給手続きをすると、その日から7日間が待機期間(支給対象外)となり、手続き後8日目からが支給対象日になります、手続き日により若干の差がありますが、手続きから1ヶ月後が初回認定日になります、初回認定日は21日分程度(手続き日と認定日の関係で前後します)が認定日を含め5営業日以内に振込されます、認定日は2回目以降は28日ごとにあります、振込は認定日含め5営業日以内は同じです。(ハローワークのある自治体により違いがありますが、2~3日後が多いようです)
手続きにはまず、退職した会社に離職票を出してもらいます、離職票が届いた時点でハローワークへ下記のモノを持参して、雇用保険受給手続きをします。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
支給額は下記式により求めます。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
貴方の基本手当日額は上記式により求めると、5,156円になります。
ご自分で4回に振り分けと書いていらっしゃいますが、支給日数が90日とわかっているのでしょうか?
※会社都合での退職について説明します。
雇用保険受給手続きをすると、その日から7日間が待機期間(支給対象外)となり、手続き後8日目からが支給対象日になります、手続き日により若干の差がありますが、手続きから1ヶ月後が初回認定日になります、初回認定日は21日分程度(手続き日と認定日の関係で前後します)が認定日を含め5営業日以内に振込されます、認定日は2回目以降は28日ごとにあります、振込は認定日含め5営業日以内は同じです。(ハローワークのある自治体により違いがありますが、2~3日後が多いようです)
手続きにはまず、退職した会社に離職票を出してもらいます、離職票が届いた時点でハローワークへ下記のモノを持参して、雇用保険受給手続きをします。
・ 雇用保険被保険者離職票(-1、2)
・ 雇用保険被保険者証
・ 本人確認、住所及び年齢を確認できる官公署の発行した写真つきのもの
(運転免許証、住民基本台帳カード(写真つき)等)
・ 写真(たて3cm×よこ2.5cmの正面上半身のもの、かつ、3か月以内に撮影したもの)2枚
・ 印鑑
・ 本人名義の普通預金通帳(郵便局も含む)
支給額は下記式により求めます。
基本手当日額=(‐3w×w+73,240×w)÷76,400
w=賃金日額=離職前6ヶ月間の賃金合計÷180
貴方の基本手当日額は上記式により求めると、5,156円になります。
失業保険について質問です。
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
一回目の認定日の支給が7日分でした。残り83日分なんですが、その場合8.9.10月に28日分として均等に支給されるのでしょうか?
それとも、11月までのびる事はあり
ますか?
雇用保険の基本手当は月単位ではなく、日単位です。
認定日は4週(28日)に1回、認定日ごとに28日分×基本手当日額の支給です。
1回目が7日、2回目の認定日は1回目の28日後、3回目で28日分、4回目で27日分、これで終了です。
例えば7月1日が1回目の認定日だと、2回目は7月29日、3回目は8月26日、4回目は9月22日、となります。
認定日は4週(28日)に1回、認定日ごとに28日分×基本手当日額の支給です。
1回目が7日、2回目の認定日は1回目の28日後、3回目で28日分、4回目で27日分、これで終了です。
例えば7月1日が1回目の認定日だと、2回目は7月29日、3回目は8月26日、4回目は9月22日、となります。
去年の11月に2年10ヶ月契約社員で勤めた会社を任期満了の自己都合で退職しました。翌12月より現在の仕事を社員として働いています。しかし、3月末で辞めようと思っています。
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
現在の会社からも、雇用保険はすでに引かれてますが、勤務期間が半年以内なので、今仕事を辞めたら前職の失業保険を貰えるの事が出来ますか?それとも、もう貰えないのでしょうか?
前職の離職票をハローワークに持っていって手続されたんでしょうか?
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。
もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。
仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
もし手続されていないんであれば、2枚の離職票を持ってはハローワークに行ってください。
昨年の10月から2枚以上の離職票がある場合は通算して、新しい方からみていくことになりました。
もし、前職の離職票をハローワークで手続されたのであれば、2枚を通算することはできません。
再就職手当を貰っていないのであれば、所定給付日数が90日でしょうから、再求職の手続をとれば90日分もらえます。(ただし、11月(前職の退職日)までに貰わなければ、尻切れトンボになります。
再就職手当を貰っていたとしても再就職手当は所定給付日数の3割分しかもらっていないので、再求職すれば残りの7割分を貰うことができます。
もし所定給付日数が90日なので、63日分貰うことができます。
仕事中なので難しいかもしれませんが、ハローワークの給付課に聞いた方が早いですけどね。
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