離職票について質問です。
今月末で会社を退職します。退職後、健康保険は親の被扶養者に入る予定なのですが、その際、
退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。
離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると言われたのですが、それって一枚なんですかね?
失業保険の手続きにも離職票が必要らしく、その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?

ご回答のほど宜しくお願いします。
>退職証明書などの他に離職票を提出しなければいけないと言われたそうです。

離職票の原本の提出を求められたのではありませんか?

協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)と違い、組合管掌の健保の基準は、
大変厳しいものになっているのが現状です。
親御さんの保険者の基準は、おそらく雇用保険受給の予定があるときは、
最初から被扶養者になれないものになっていると考えられます。
協会けんぽなどでは制限期間中はOKである場合もありますが、
離職票という雇用保険受給申請に必要不可欠なものを求められたと
いうことは、九分九厘、受給する場合は扶養に入れないのでしょう。

念のため、親御さんに確認してもらってください。
雇用保険基本手当受給予定の場合はNGなのかどうかです。
NGなら、あなたは国民健康保険に加入せざるを得なくなります。
あるいは雇用保険受給をあきらめ、親御さんの保険の被扶養者になるかです。
このどちらかしか選択肢がないもいのと思います。

>離職票は会社がハローワークで発行後、後日送付してくれると
>言われたのですが、それって一枚なんですかね?

一部です。

>その場合二枚発行してもらうよう会社にお願いした方が良いのでしょうか?

一部のみの発行です。
だからこその人質ならぬ「物質」として、健保組合が預かるのでしょう。

おそらくは私の読みで間違いないと思いますが・・・。
初めて確定申告します。
今まで会社で年末調整していましたが、昨年は十月に退職したため今回初めてです。

一月から三月末までは、A社で。
四月から十月まではB社で働きました。
B社に関しては、八月から休職していたので、社会保険料のみ支払っていました。

二社の収入は併せて約170万円。
源泉徴収額は、約33000円。
社会保険料は、28万円です。

住民税は、会社からの天引きではなかったので(B社)
収入がなくなってからの分は未納です。
きれについては、市役所で相談して納付を待ってもらっています。
今月から分納していく予定です。(4万程度)
国民年金も、今月から払っていきます。

退職してから、一ヶ月のみ夫の扶養に入り、
その後失業保険支給のため、扶養から外れました。

あと、生命保険と個人年金に入っており、その合計額は
約20万ちょっとです。

この場合、確定申告したら、税金は戻ってきますか?
それとも逆に払わないといけないでしょうか。

また、住民税や国民年金を支払い終えてないと
確定申告はできませんか?

最後に医療費控除ですが、昨年35000円医療費を払っているのですが、
一昨年の医療費を併せて申告は出来ますか?
今まで、一度も医療費控除を受けた事がないのですが、
五年前まで遡れるというのを聞いたのですが、
それと、今回の確定申告とは関係ありませんか。

まとまりのない文章で分かりづらいと思いますが
よろしくお願い致します。
あまり正確には答えられませんが、質問の内容からだけで確定申告コーナーで計算すると、源泉徴収された分は戻ってくるようです。サラリーマン控除が適用されればですが。勤務形態が違うと、多少税金はかかりますが、源泉分よりは少ないので小額が戻ってくるはずです。
医療費控除は申告しても5万円を超えていないので控除はありません。納税滞納とか国民年金の支払いの有無は申告には関係ありませんのでご心配なく。医療費控除を遡って行う制度はありますが、その場合、所得も遡って計算(申告)しないといけませんから、昨年程度ならやるだけ無駄かも知れません。
雇用保険の申請について
育児休暇を払えないと言われ、一旦退職せざるを得ない状況になり、
12月31日に会社を退職いたしました。現在主人の扶養家族にしてもらっています。

しかし、2月28日までは、パートとして勤務し、3月1日から無職という形になります。

失業保険の申請を4年延長を行いたいと思っているのですが、ハローワークの手続きに必要な離職届や、その他の書類を12月で退職してから、会社から頂いていないのですが、これは現在パートとして勤務しているので、いただけないのでしょうか?
それとも、会社が忘れているだけでしょうか?

3月で退職してから書類をもらえて、ハローワークに手続きに行っても失業保険はいただけるものでしょうか?
雇用の形態が変更になっただけで(正規→パート)雇用は継続しておりますので退職したことにはなりません。3/1に雇用保険の資格が喪失した後に離職票が交付されますので、その後受給延長の手続をお取りください。
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