失業保険について質問です。
私の友人の相談なのですが、1年2ヶ月程「派遣社員」として「扶養内」で働いていました。不況のあおりを受け、契約は3月末まであるのですが、1月いっぱいで派遣終了となりました
そこで、派遣会社から今、2つの選択を迫られています。
①本来の契約である3月末まで休業手当を支給→その後「自己都合」での退職とし雇用保険を3ヵ月後から受給。
②「会社都合」での退職で雇用保険を待機期間なく受給。
本人は不況で仕事も無いため暫くは働かないそうです。大体、月額8万円位の給料だったそうです。
お分かりになる方、①・②どちらの方がよいのでしょうか?教えて下さい。
私は、結果として①の方が良いのでは?と思っています。
何を基準に「良い・悪い」を決めるのでしょう?


〉「扶養内」
雇用保険にはまるっきり関係ない話ですね。そもそも、税の扶養親族等なのか健康保険の被扶養者なのか。

〉待機期間
「給付制限」ですね。

1.労働契約は依然として有効ですから、派遣会社は、同じ条件で次の派遣先を紹介しなければなりません。
紹介しない=解雇なら、残り期間の賃金全額を損害賠償として支払わなければなりません。

2.登録型派遣なら、期間が満了した場合でも、次の派遣先の紹介待ちの状態であることには変わりありません。
1ヶ月を経過しても、派遣会社が派遣先を紹介できないときは、給付制限がつきません。

3.「解雇」なら「特定受給資格者」であり、所定給付日数が増える可能性があります。選択肢(2)ではその点が明確ではありません

4.「暫くは働かない」のなら、基本手当を受ける資格がありません。
結婚して共働きでしたが、6月に出産の為、仕事を辞めることになりました。旦那の扶養に入ろうと思ったのですが、年収が130万以上あると入れないと言われてしまいました。
この場合、私は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?その場合、出産一時金などの制度はどうなるのでしょう?ちなみに公務員だったのですが、公務員であると失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
〉年収が130万以上あると入れないと言われてしまいました。
誰に?
退職したら、原則的には「収入0」の扱いになるんですが。



〉この場合、私は国民健康保険に加入すればよいのでしょうか?
健康保険/公務員共済を任意継続しないのなら、自動的に国民健康保険に加入することになります。

〉その場合、出産一時金などの制度はどうなるのでしょう?
「出産育児一時金」は、国保にも共済にも健康保険にもあります。
あなたが国保に加入中に出産したなら、国保から出ます。
共済の任意継続中なら共済から出ます。
ご主人の「被扶養者」になっているなら、ご主人に「家族出産育児一時金」がでます。

出産手当金はありません。

〉公務員であると失業保険がもらえないと聞いたことがあるのですが、本当ですか?
現業部門以外は雇用保険に加入していませんから。
公務員共済に加入する人は雇用保険に加入していませんよ?
給与明細を見てください。
現在の派遣先が事業縮小に伴い、派遣契約を打ち切られるのですが
今回のような退職は会社都合にしてもらい、失業保険をすぐにもらうことが可能でしょうか。
派遣会社より次の派遣先を提案されましたが条件に
納得できないので、拒否しています。
私も同じような事が今年の四月に就業した派遣先でありました
そこは同じ派遣会社から3人行っていたのですがやはり会社の都合で
今年の9月末までのことを聞かされました
その時は正直ショックでしたが会社の都合では仕方ないと思いました
その後派遣先から紹介されて別の派遣先が見つかり9月の初めに止める事になり現在就業中です
大手の会社でさえリストラをされるような時代なのですから自分にあった仕事があったとしてもそこの会社に就業できるとは限りませんからある程度の妥協は必要ですよ
派遣法も変わってきて3年同じ会社に就業していれば正社員になれるようなことも有りますよ
派遣は簡単に切られるというデメリットは有りますけどいろいろ大手の会社にいけたり色々経験できるには派遣は言いと思いますよ
自分にあった仕事を見つけてください
先月から、求職者支援制度の訓練校に通いはじめました。失業保険の申請中です。
これまでは無遅刻無欠席で、真面目に通っていましたが、今日の授業中、校長(実施企業経営者の身内)が教室に来
て、身に覚えのない注意をうけました。

今日あなたの、校則で禁止されている近隣店舗前での喫煙を見かけた、注意してやろうと思った、いい度胸している、
という内容でしたが、私は非喫煙者ですし、今日はその店には立寄りすらしていません。
周りの受講生も、私が非喫煙者だと言ってくれましたが、『じゃあ似てる人誰かいるんですか?絶対あなただったよ。』と言い張りました。
そう言われても違うので、ひたすら否定しましたが、認めず、そのまま出ていかれました。もちろん謝罪もなく、担任の先生も教室も無言で、つらい空気でした。
大勢の前で嫌な思いをしましたし、
注意内容は、退校処分項目の為、今後も不安です。
家族企業でワンマンな感じなので、先生達もその件には触れず、助けてはもらえないようです。

実際通い始めて、訓練内容を考慮するなら、自主退校でも構わないのですが、とても失礼だし、嫌な思いをしています。
退校勧告はでるなら週明けかと思いますが、事前にハローワークにも話したほうがいいのでしょうか?
求職者支援制度に基づく委託訓練実施機関の選定及び運用は、独立行政法人 高齢・障害・求職者支援機構が行っておりますので、訓練実施機関に関する苦情の申し立ては、同法人へ書面を以て申し立ての上、回答も直接同法人から貰う様に希望しておけば回答を得る事が出来ます。
訓練委託実施機関に於いては、訓練期間中受講生の苦情を処理する責任者を設置する事になっておりますが、設問ではその対応にも期待出来ないとの事ですので、直接申し立てを行えば、事実確認が入ります。
退校処分(懲戒)の取扱については、第一段階(指導)第二段階(警告)第三段階(勧告)を経た上で退校になりますが、その基準として例示されている内容は以下の通りです。
1.欠席・遅刻・早退が著しく多い場合や、技能及び此に関する知識の習得状況が芳しくない等、修了が見込まれない時
2.施設の秩序や訓練受講環境を著しく乱したとき、又は乱す恐れのある時
3.故意に施設の設備又は物品を亡失、毀損又は施設外に持ち出した時
4.法令違反等、公序良俗に反し、社会通念上受講訓練者として相応しく無いとき
5.その他、訓練の受講継続が困難な時
今回の設問では近隣店舗前での喫煙を確認しても、その場で注意する事無く、又訓練と直接関係する懲戒ないようにも該当しませんので、懲戒の対象にはなりません。

求職者訓練委託実施事業者はカネの為に訓練を実施している訳であり、途中で懲戒処分を行えば、残余期間分の認定職業訓練実施奨励金(月額5-6万円)が入って来なくなりますので、早々退校処分は行いません。 恐らく同族企業の威勢を張りたいだけでしょう。
程度の低い訓練に時間を費やして、実施機関にカネ儲けをさせるだけであれば、得策ではありません。 経営者がいい加減な対応を行っているのであれば、当該訓練の内容も得るモノは殆ど無いと思います。
出来る限り早期に関係機関に相談される事をお勧めいたします。。
失業保険について質問です

3月9日に
業態変更に伴う閉店により
退社することになったのですが
契約期間が10月~3月まででしたので
会社都合で退社になるのだと思っていました

有休が
一週間あるので
使ってくださいと言われ
一週間分の有休を閉店後に
もらうことになりました


今は5月26日なのですが
今だに僕には書類届かないので
詳しいことは分からないのですが
一緒に退社になった仲間には届いたらしく話を聞いたところ
3月30日まで働いていたことになっていて
自己退社扱いになっていると聞きました

お店自体は3月9日で無くなっていて
有休も一週間なので
30日まで働いてることになってるのに驚いていますが
こうゆうのは普通なことなのでしょうか?

ハローワークなどに
異議を申し立てるべきでしょうか?

どなたか
詳しい方がいらしたら
よろしくお願いいたします


ちなみに
雇用保険に加入しているのは
僕だけかと思っていたら
他に二人加入していたらしいです

ネットで見るタイプの給料明細で
途中から見れなくなり
本社に問い合わせても対応してくれず
雇用保険を引かれてることも知らず
今回、書類が届き
驚いています

僕は雇用保険に入る際に
書類を書いたのですが
その二人は書いていません

なにかよく分からない状態なのですが
こうゆうことは
よくあることなのでしょうか?
3/9閉店、7日間の有給、3/16退職?ですか、会社都合にしても、被保険者期間が6ヶ月ありませんから、受給資格がありません。

3/31退職の場合、自己都合と言うより、期間満了退職になっているのでしょ、離職区分は2Dの筈。

こちらにしても、6ヶ月では受給資格はありません。

雇用契約書が更新有なら、3/31退職で、自ら更新を希望したが閉店のため、更新されなかったなら2C相当で6ヶ月被保険者期間で、特定理由離職者として受給資格はります。

補足
一度更新履歴があるのなら、被保険者が原因での期間満了退職でありませんので、2B相当で特定受給資格者(会社都合退職)です。
友人に異議申し立てるよう言って下さい。
どちらにしろ離職票到着が遅すぎる、雇用保険法7条では、10日以内で発行です。
ハローワークを通して、催促した方が良いし、最悪、雇用保険未加入の場合でもハローワークを通して、遡り加入をした方が良い。
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