失業保険をもらえるまでになる流れとゆうか手順とゆうか期間とゆうか、このような事を教えて下さい…

調べてもいまいちわからないもので…
自己都合退職でいいのですか?

自己都合での退職の場合、7日間の待機期間の後
さらに3ヶ月間の給付制限期間があります。

失業保険は、自分で手続きをしないと給付されない手当です。
自分の住所地のハローワークに、下記の必要書類を提出して
失業保険の手続きをします。
最寄のハローワークでも、管轄が違えば受け付けてもらえませんので
注意しましょう。
<提出書類>
・離職票
・雇用保険被保険者証
・身分証明書(住民基本台帳カードまたは運転免許証など官公署発行の
写真つきの書類)
・印鑑
・写真(3cm×2.5cmの証明写真)2枚
・銀行の普通預金口座の通帳(自分名義のもの)
郵便局もOKなんですね。
失礼しました。
必要な書類がそろったら、自分の住所地のハローワークに行きましょう。
そこで求職の申込みをした後離職票などを提出し、受給資格を満たしていたら
受給資格の決定をしてもらいます。
そのとき、失業保険の受給説明会の日時を知らされ
「雇用保険受給資格者のしおり」をもらって帰ります。

これは、受給説明会に持って行くものですから、捨てないでくださいね!
この日から7日間は「待機期間」です。この間に働くと、待機期間が延長されます。

受給説明会では、失業保険の制度についての話があり
「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」をもらって帰ります。
印鑑と筆記用具を持っていきましょう。

また、このときに第1回目の失業認定日が知らされます。
これは、最初にハローワークに行った日から27日後です。

自己都合で退職して失業手当を受ける場合は、
初回失業認定日は待機期間の満了を確認するものです。
認定を受けるには、3ヶ月の給付制限期間の後に来る
2回目の失業認定日を待たなくてはなりません。
雇用保険、個別延長給付についての質問です。
失業保険についての質問です。平成23年6月30日に一年契約での仕事を期間満了で退職しました。すぐに、ハロワに手続きに行き、12日分をいただき、8月からまた仕事に復帰しました。が、妊娠の為、12月31日に仕事を辞めて、給付を延長してもらいました。離職理由は24です。この場合ですが、個別延長給付の対象になりますでしょうか?よろしくお願いします。
結論から言いますと、該当しません。
離職理由24の場合、3ヶ月の給付制限期間がないため、会社都合又は、特定理由離職者と勘違いしてしまう事が多いようです。(24は、契約期間満了、給付制限期間の無い自己都合退職に該当します)

契約社員の方で個別延長に該当するのは、特定受給資格者21雇い止め(3年以上)、22雇い止め(3年未満)。
特定理由離職者23(3年未満、更新の可能性ありの契約書で、更新を申しいれたが、更新されなかった)です。
(特定理由離職者で個別延長に該当するのは23のみで、契約社員は優遇はされてます)
雇用保険の求職者給付(失業保険)について質問です。

認定日から認定日の間に行う求職活動実績がありますが、
就職したいと思った会社があって、その会社に面接の応募。

でも実際に面接に行ったら、勤務時間や条件などが自分の希望と合わず、
採用になったものの自分から辞退した、

という場合、
求職活動実績にはならないでしょうか?
求人への応募は求職活動にカウントされます。

ハローワークで紹介を受けた会社であれば、間違いありません。
年金の扶養について詳しい方お教え下さい
1月で仕事を辞めました。
主人の『厚生年金3号被保険者』の手続きを会社にしてもらった
はずですが、日本年金機構から
『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が届きました。
え??厚生年金3号被保険者のはずなのにどうして
国民年金3号被保険者なの??
これは主人の会社か、日本年金機構が間違っているのでしょうか?
失業保険はもらわないので国民健康保険ではなく、主人の会社の
健康保険組合の扶養となっています。
一応、問い合わせる予定ですが、詳しい方いらっしゃいましたら
どうかお教え下さい。よろしくお願いします。
少々細かいですが実務的な解説をさせて頂きます。

『国民年金3号被保険者』とは、俗に言うサラリーマンの妻(配偶者のみ)しか該当しません。
因みにご主人は2号被保険者のはずです。

先ず是迄勤務されていた会社(事業主)は喪失後(退職後)5日以内に『健保・厚年被保険者資格喪失届』を提出しなければなりません。おそらくこれは処理済です。

>ご主人の『厚生年金3号被保険者』の手続き
→ここを勘違いされているようですが、正しくは『健康被扶養者(移動)届』の提出だと思われます。

これは複写式3枚綴りで3枚目が配偶者の『国民年金第3号被保険者資格取得届』を兼ねたものです。

つまり、結論を申しますと、書類が滞りなく進捗し、無事に手続きが完了した事により『国民年金3号被保険者資格該当通知書』が発行、発送された訳です。
問題点は見当たらないと思われます。

上記を踏まえ、直接お問い合わせなされば、より詳しく説明を受ける事が出来るかと思います。
失業保険についてです。

1月いっぱいで自己都合により退職しました。


待機期間や給付期間には、
ハローワークへ必ず行かなければいけない日があると聞いたのですが
3月14日から法事があり、5日間程帰省予定です。

来週頭(2月14日)に給付手続きの申請をしたら、丁度必ずハローワークへ行かなければならない日と被ってしまうでしょうか?

最初の申請日をずらす事で、帰省の期間に被らない様にしたい旨をハローワークで相談する事が可能であればいいのですが…
そういった相談は受けて頂けるのか不安でこちらで質問させていただきました。

よろしくお願いします。
2/14日申請手続きなら、2月は短い為、5日間の帰省なら認定日に重なる可能性は充分あります。
手続きする時点で、職員に確認した方が懸命です、認定日の変更は、必ず証明する物が必要となります。

相談は受付ます、法事での認定日変更可で証明物の確認が出来たら、必ず、職員の名を確認するか、名刺を頂いて下さい。
認定日は失業給付の受給では、非常に大事な日です。
失業保険を受給する際に、ハローワーク窓口には何て言えばいいでしょうか?

素直に、失業保険を受給したいです

と言うべきか、

ハローワーク登録をしたいですと言うべきでしょうか?
konamiy523さん

○失業保険を受給する際に、ハローワーク窓口には何て言えばいいでしょうか?

>各ハローワークには、名称は違っても必ず総合受付がありますので、そこで「雇用保険の需給申請をしたい」と申し出られれば、担当の窓口を案内していただけます。

「ハローワーク登録をしたい」と申し出られると、求人への紹介を受ける際の「求職者登録」と勘違いされてしまいかねません…
関連する情報

一覧

ホーム