精神科に通っていますが、会社の退職にあたり、診断書を頂きたいのですが、
簡単にいただけるものでしょうか。
掲題の通りです。
今年新卒採用で入社しましたが、社長からのプレッシャーにより、精神を崩したのと、不眠症になってしまいました。
精神科に通い薬を処方していただいているのですが、このたび限界になり退職の意思を伝えようと思っております。

失業保険の申請の際に病気の証明として診断書を頂きたいのですが、
現在病院に通っている状態でいきなり「診断書を頂きたい」と言って、医師からいただけるものなのでしょうか。

また医院には3回ほどの通院(1ヶ月半ぐらいで)なのですが、
どのように診断書を頂ける様切り出したらよいのでしょうか。

以上、アドバイスを頂ければ幸いです。
宜しくお願いいたします。
もらえます。

経験者からの実体験を踏まえて、お話します。

もう退職されているのか、雇用契約期間中なのかは
わからないですが、診断書の作成依頼については
病院は、患者の立場を優先して支援してくれますよ。

失病手当て、や雇用保険からの給付金の受給の
即時対応についても、この手段で可能です。

診断書の作成は
現在はすぐにでも仕事に就ける。
今までは、就業先の会社の労働が原因で●●●●●となった。
自主退職を余儀なくされたが、会社側の業務内での圧迫に
よることで、このような事態になりました。

といった内容にすればよいですね。

診断書作成のあと、必ずコピーをとっておいて
それを、ハローワークに行きます。

失業受給者の手続きをまずします。

その後、雇用調整関連の窓口に、診断書を提出します。

認定後は、その当月中に、失業給付金が、あなたの指定口座に
入金されます。

3ヶ月間ですが、受給開始を短縮できるし
早く、次の仕事に付く活動が出きるので
がんばって下さい!!!!!!

補足:読みました。

手順と追記をします。
安心してください。

まず、退職をしたなら

1.ハローワークに行く
ハローワークに行って、窓口で「退職によって
求職と受給資格の手続きをしたいです。」
と窓口で伝えてください。

その際、「給付金支払い希望金融機関指定届」
の手続き
本人確認の為の証明書として「運転免許証」
写真(縦3㎝×横2.5㎝)を二枚
準備していきます。
求職申込書への記入等をする。
これで、受給資格決定日が定まりました。

2.雇用保険説明会(ハローワーク)
初回に講習会に期日を指定されますので
必ず参加します。
※病気や、親族の看病等で当日参加できない場合
事前にハロワークに連絡して、期日変更します。

このとき、
受給資格のしおり(青のA4サイズ)
筆記用具
失業認定申告書を持参とありますが
失業認定申告書については、当日配布されて
その場で記載します。

3.失業認定日
ハローワークでの雇用保険の失業給付
受給資格者の講習会初回の日が
失業認定日となります。

「雇用保険受給資格者証」を
受け取ります。

4.保険関係の手続き
※これをやっておかないと病院の診察などで費用が
実費になる場合もあるからです。

雇用保険の形態によって、社会保険から国民健康保険に
切り替えなければなりません。切替が必要な場合は、
近郊の社会保険事務所に行き、雇用保険被保険者証
(横長の1枚の用紙)、年金手帳、運転免許証、印鑑を
持参して、保険の切替を済ませます。

5.「雇用保険受給資格者証」
この書面での、項目番号13、離職年月日 理由
の部分の理由 は、 40 自己都合退職
となっています。

6.ハローワークで「病状証明書」の用紙をもらう
正確には
「雇用保険受給資格決定に係る病状証明書」
記載の注意事項
基本的に、ハローワークでは、再就職がいつでもできる
状態の失業者を対象として支援しますので
この書類の
「就業が不可能又は、困難と思われた期間が
ある場合は、ご記入ください」
とある項目の
平成○年○月○日頃~平成○年○月○日頃まで
の終了年月日は、失業手続きの前でなければ
なりません。

現在の状況では
(1)を選択して、記載する年月日は、上記の終了年月日
とします。

雇用期間中に病状が悪化、勤務疲労による○○○の
症状として云々。

上記を病院にて、記載してもらいます。

これと、失業給付関連の資料を持って、
ハローワークに行き、失業給付金給付の
手続きをします。

7. 「雇用保険受給資格者証」の変更手続き
この書面での、項目番号13、離職年月日 理由
の部分の理由 は、 40 自己都合退職 から
33 正当な理由のある自己都合退職
となります。

元の会社とは、一切関係ないところで手続きが
進行しますので、本人と会社との交渉などは、ありません。
もし、不当なこと、不利なことを会社側が言うなら
労働局に、すぐに連絡をして、会社に注意してもらう
ことも出来ます。

とにかく、仕事も大事ですが、健康はもっと大事ですから
前職でのトラウマや呪縛のような気分から早く脱却して
がんばってください!!
雇用保険の手続きについての質問です。
ハローワークに提出後の離職票の訂正についてお伺いしたいのですが。。。
会社を退職しました。
残業が多かったことが主な理由なのですが、会社にはごたごたするのが嫌だったため自己都合である旨伝えました。
退職後、退職理由の欄に、「自己都合による退職」と書かれた離職票が送られてきました。
それを持ってハローワークに行き、失業保険の受給の手続きをしました。
職員の方に、離職者が記入する退職理由の欄に、自己都合であれば「同上」と記入して署名するように求められたのでそのようにして、失業保険の受給までに3ヵ月間の受給制限の期間を設けられました。
後から、退職前3ヵ月間の残業時間が連続して45時間を越えていれば、「特定受給資格者」となり、すぐに失業保険の受給ができることを知りました。証拠(給与明細)もあります。実際にはもっと残業していたと思うのですが、それでも給与明細でも45時間以上の残業が確認できます。
このような場合、ハローワークに離職票を提出した後に、退職者が記入する退職理由について変更してもらえる余地はあるのでしょうか。

ちなみに手続きをしたのは先週です。
宜しくお願い致します。
出来ます。
来週月曜日にハローワークへ行き、給与明細を持参の上、特定受給資格者にするように異議申し立てをしてください。
ご質問!
結婚を機に、引っ越すのですが、失業保険の申請は、今の住所の場所で行うのか、
新しく済む場所で行うのか、どちらなのでしょうか?
また、申請に必要な物があれば一緒に教えて下さい。
私も失業保険申請中に結婚で引っ越しました。お引っ越しはいつされますか?引っ越しまで時間があり失業保険の受給を早くしたければ今すんでいるところのハローワークで手続きして良いと思います。ハローワークの人に結婚、引っ越しすることを事前に話したほうが良いと思います。引っ越し前の認定日に事情を話し、書類があったのかなかったのか忘れてしまいました~。あと名前、住所が変更されたのがわかる住民票とハローワークの認定の番号を書いてあるのを引っ越し先のハローワークに提出したと思います。あまりわからなくてごめんなさい。
結婚による他県への転居のために先月末に会社を退職しました。

失業保険を受給したいのですが、すぐにハローワークへ通い始めると受給待機の3ヶ月間の間に転居することになってしまいます。
そうすると手続き上、住所変更とかで2つのハローワークへ行かないといけないし面倒になるだろうし。いろいろと結婚準備とかあったりして今はけっこう忙しいので、できれば転居して結婚式も終わって少し落ち着いてからハローワークへ通いはじめたいと思うのですが。

いろんな退職、転職関係の本とかを見ると「離職票をもらったらなるべく早めにハローワークに行きましょう。」とか書かれてますが、退職が9月になっていてハローワークへ行き始めるのが12月とかになっても問題ないんでしょうか??
(3ヶ月開いてますが。。。ハローワークでその3ヶ月間のこととかは聞かれるんでしょうか??)
その3ヶ月間のことは聞かれることはないでしょうし、聞かれても適当にごまかしていれば済みます。
ただし、受給終了が退職日の1年後を超えると、その部分は無効になります。それを計算して、間に合うようにハローワークに行って下さい。失業確認の7日間というものも計算に入れなければなりません。離職票に結婚のために転居退職と記入されていれば、受給待機はなしですが。
もし退職日が9月30日で、失業保険を6ヶ月分もらえることになっているのであれば、12月1日に行けば間に合います。1月では無効になる部分が生じます。また受給が始まっても認定日にハローワークに行かないと、その期間分(約1ヶ月)が後ろにずれることになります。いかなる事情があっても、とにかくタイムリミットは1年です。十分気をつけて下さい。
5598758さんの回答は安易に過ぎます。もらい損ねが生じるかもしれませんよ。
傷病手当金から失業保険への切り替えについて
こんにちは、始めて質問させて頂きます。

今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

幸い休職の間に少しリフレッシュでき、体調の悪い日も減ってきました。
ただ、元々今の会社に行く(行こうとする)と体調が悪化する等がキッカケだったので、
それは今でもなかなか治らず、復職は厳しいかと思っており、
(まだきちんとした意思は伝えておりませんが)退職を考えています。


しかしながら、現在一人暮らしをしており、貯金もあまりなく
生活がとても苦しいです。先が不安で仕方ありません。

このまま申請するばかりで受給が無い状態ですと、
休養しようにもまず暮らしていけませんので、
転職活動(またはバイトでも良いので少しずつでも働こうと)思っております。

傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。


長くなってしまってしまい申し訳ありません。
どうか、ご回答宜しくお願い致します。
傷病手当金を受給するためには、まず3日連続して休職します、これを待期期間といってこの3日間は傷病手当金は支給されません。
そして次の4日目から傷病手当金が支給されることになります。
もちろんこの期間に対する質問者の方が就労不能であるという医師の意見書が必要です。
またこのように傷病手当金を支給されているあるいは支給される条件が揃っているなら、その状態で退職すればその後も医師の就労不能と言う意見書があれば継続給付といって傷病手当金が支給されます、ただし退職時に健康保険の被保険者期間が1年以上あることが条件です(支給される期間は最初に支給されてから1年6ヶ月です)。

傷病手当金の受給には出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類あるいは会社の記載がいるので会社の協力が必要です。
また医師の就労不能と言う証明も必要です。
具体的には健保から申請書の用紙を貰って、その用紙には医師の意見を書く部分がありそこに就労不能と言う意見を書いてもらいます、あとは会社の証明する部分は会社が記載して、出勤簿や賃金台帳のコピーなどの添付書類を付けて健保に提出します。
医師に意見を書いてもらうのは病院で質問者の方自身がやらねばなりませんが、他のことは通常は会社の総務辺りがやってくれるものです。
ですからそれをやってくれるように、会社に協力を申し入れるのです。
それが健保で認められれば途中で退職しても継続給付と言う形で傷病手当金は支給されます、その期間は支給開始から最大で1年6ヶ月です。

それから失業給付についてですが。
失業給付の受給の条件の一つは働ける状態にあるということです、一方傷病手当金は働けない状態であることが前提です。
ですから傷病手当金を受給していれば、失業給付は受給できません。

そういう場合には、安定所へ受給期間の延長をします、最大3年(本来の1年と併せて4年)の延長が出来ます。
そして病気が良くなり働ける状態になったときに、仕事を探すのであれば失業給付を受けることが出来ます。
手続きとしては退職後30日を過ぎてから1ヶ月以内に雇用保険者証と離職票を持って安定所へ行き申し出てください(医師の診断書もいると思います)。
代理人に依る書類の提出あるいは郵送に依る提出が認められています。
そして働けるようになったら受給の手続きをします(このときも医師の診断書がいるはずです)。

>今年の7月から鬱と診断を受け、会社を休職しております。
有給消化後、8月分・9月分と、傷病手当金の申請をしたのですが、
未だに受給は無いままです。やはり、このくらい時間のかかるものなのでしょうか・・

そう言う場合は健保に申請が出ているか確認してください。
申請が出ていない場合は会社の担当者がずぼらでサボっている場合がありますので催促してください、申請が出ているのでしたら最初なので健保内で審査で時間が掛かっているのかもしれません。

>傷病手当金と失業保険は同時に受給する事は不可だそうですが、
傷病手当金の受給待ちのまま退職した場合、
ハローワーク等で失業保険の手続きはできないのでしょうか。

前記のように退職しても継続給付という形で傷病手当金を受給できる場合があります。

>例えば11月末で退職となった場合、11月分まで傷病手当金を申請し、
それ以降は失業保険の申請へ切り替える、という方法で問題ないでしょうか。

失業給付を受ければその時点で傷病手当金はストップです。
もし無理して再就職して再離職となれば継続給付はありませんからそれこそ無収入になって生活に困窮することになります、そうなってしまってどうしようという質問がよくありますが、どうしようもありません生活保護を受けるぐらいです。
ですから焦らずに傷病手当金を受給して医師が労働可能と判断してから就職活動を始めればよいのではないですか。

>また、失業保険への切り替えをする場合、離職票の他に
医師からの証明等は必要なのでしょうか。

その場合には失業給付の受給延長をして就職活動を始めて失業給付を受けるのであれば医師の診断書が必要でしょう。

>働けずにいた11月分は申請する→12月からは失業保険に切り替えて転職活動をする
という流れですと、例え働けずにいた期間の申請であっても、失業保険の手続きを
した事により、受給がナシになってしまう事がある、という認識で
間違いないでしょうか。

それは違います。
あくまでも11月までは就労不能で傷病手当金は受給可能、12月以降は労働可能で失業給付は受給可能です・
つまりその給付の対象となった期間がどうなのかということで実際にその給付金が支給された時期というのは関係ありません、11月が対象になって支給されたのであれば11月が問題であって12月や1月に入金されたとしても12月や1月は関係ないということです。
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