社会保険の扶養の範囲内の仕事についての質問です。主人の社会保険の扶養に加入後に、すぐに、仕事を始めても大丈夫なのでしょうか?
失業保険を受給後、一定の条件を満たしていれば、主人の社会保険に加入できると聞きました。例えば加入後、扶養の範囲内として(年収103万円内)の仕事をすぐに、始めることは可能ですか?また、私は10月で40歳になります。主人の扶養に加入する時期が、10月以降になった場合、介護保険は、関係してくるのでしょうか?どなたか、アドバイスを宜しくお願いいたします。
社会保険(健康保険、厚生年金保険)の被扶養者になれるのは年収換算で130万円未満であればOKです。つまり月額で約10万8千円未満であればOKです。ですから最初から月額10万8千円を超えると予想される場合は、一般的には被扶養者になれません。しかし、1年も勤めずに退職されて単月の月額が10万8千円を超えていても年収換算では130万円未満になる場合もあり得ます。そいうことを想定して累計で年間130万円を超えるまでは被扶養者となって、超えたら被扶養者資格を喪失しているケースもあります。ご主人の健康保険が健保組合なら、被扶養者となるには厳しく判定する場合もありますので、事前にご確認された方がよいと思います。被扶養者となる時期が40歳となる10月以降はご主人がすでに40歳以上であれば、あためてご質問者の分の介護保険料を徴収されることはありません。ご主人の介護保険料だけです。
しかし、ご主人が40歳未満でご質問者が40歳以上の場合は、加入しているのが他の組合健保の場合には、健保組合によっては40歳以上65歳未満の被扶養者がいる場合に、介護保険料を徴収される場合があります。これを「特定被保険者」と呼んでいます。介護保険料を徴収されることになるかどうかは、加入している健保組合にご確認されるのがよいと思います。
扶養について、困っています【急いでおります スイマセン】
明日に勤務先に書類を提出の必要があり、困っています。
みなさんに教えていただきたく,メールしました。

転職で明日より出社です。私は36歳で既婚、子供2人です。
妻とは4月より別居をしています。(住民異動済)
以下の状況でご教示頂けませんでしょうか?

1、妻、子供2人は7月よりパート勤務で、月収14万 手取り10万
妻、子供2人は会社で7月より社会保険、雇用保険に加入
妻、子供2人は4月~6月は国民健康保険、国民年金に加入

2、私は4月に退職、その後失業保険手続きでハローワークへ
就職が決まり、明日より出社(社会保険加入の会社)

3、就業規則はまだもらっておりません

以上をふまえて

A:会社へ提出する入社書類に、「扶養の義務 有無」と言う欄に選択があります。これは有ですか?無ですか?
B:妻子供ともに社会保険に既に入っている為、私の会社では入れませんよね?
C:妻に収入からみて、会社から支給予定の「扶養手当」(いわゆる家族手当)は
支給される範囲なのか?
D:税法上の「扶養」には入る入らない? 健保上の「扶養」に入る入らない?
E:まだ先ですが、妻の収入では年末調整時、「配偶者控除」
となるでしょうが、その場合、Cの「扶養手当」支給の対象からは
一般的に外れるのでしょうか?

色々インターネットでは読んでみるものの、理解が出来なかったり
自分にうまく当てはめられなくてこまっています。
初めての質問で、上手くなないですが、困っています。
今夜中に仕上げる為、急いでおります。スイマセン
是非、ご回答お願い致します
> A:書類は社員台帳で、氏名、続柄・・上記の項目です。
> やはり「無」→扶養でナイ→手当もナシ という感じでしょうか・・
感じ的にはそうかと思いますが、会社が管理する台帳のようなので、今一度人事総務の方に伺った方が万全かと思います。

> C:確かに・・ 「婚姻してるので家族→家族手当」か、「収入あるから必要ナシ」か・・
> 家族手当と扶養手当。呼び名違いのハズなのに、分けると微妙です・・
> E:7月から就業なので今年末は可? 来年は無理?
> まぁそれまでにバツ1になれば、意味がない?・・
年末調整の扶養者の属性は12月31日時点の状態で行いますので、今年度も不可です。

お役に立てたかわかりませんが、明日からがんばってください。

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こんばんわ
急いでいるという事ですので単刀直入に。

A:無
奥様とお子さんは自身の会社の保険に加入しているので、旦那様の会社で扶養者とすることは出来ません。

B:ご指摘の通りでよろしいかと思います。

C:扶養手当(家族手当)は法律的に支給するものではなく会社独自の支給項目であるため、詳細はお勤めの人事の方に伺った方がよいかと思います。ただAで無とすれば当然もらえないかと思います。

D:税法上も健保上の扶養者に入りません。
税法上は103万以下、健保上は130万未満となっています(厳密にはもっと条件はあります)
月収が14万円であれば、年間で168万円の収入がありますので、対象外となります。

E:税法上の控除対象配偶者に該当しませんので、該当しません。

また「3、就業規則はまだもらっておりません」とありますが、労働基準法で労働契約を結ぶときには労働条件等を書面で提示しなければいけないことになっております。
ご確認をされた方がよいかと思います。
失業保険について質問です。結婚をし旦那様の住んでいる県外に引越しをしました。そのときに、失業保険を2週間分受給し就職をし、早く決まったので、
再就職手当も頂きました。
その後、半年程勤務しているのですが、旦那の転勤で来年から、また別の県外に引越しすることになりました。
この場合も失業保険は前回同様、三ヶ月またなくても受給できるのどしょうか?
一年以上働いてないと無理などありますか?
再就職手当を貰った時点で、前職分の雇用保険は清算し終わっていると思いますので、今回は難しいと思いますよ。
最悪です。失業保険の認定日をすっぽかしてしまいました。結果支給はされず、さらに認定日を一か月延ばされました!
確かに認定日は必ず行くようにと説明されたと思います。


しかし、やはりうっかり忘れていたり急用が出来たり、遅刻したりする人も居るはずなんです。
その結果、一か月分(およそ17万円)が振り込まれない事態になるのは、
やり過ぎと言うか、暴挙としか思えないのですが。

認定日にそれほど固執する理由って何なんでしょうか?
私は意味のない固執だと思うのですが・・
認定日は必ず行かなければならないと認識した上で、
私は少しも反省する気持にはなりません。

なぜなら、私は保険料をしっかり払い、
失業保険を貰える義務を果たしていたからです。


一日相談所に訪れることが出来なかっただけで、
20万円近いお金の支払いをストップされるなんて、
悔しくて仕方がありません。


役所の女がひそひそと話していたのが今になって腹立たしいです。

どうしてこんな無意味に厳しい制度があるんですか?
また、私のような事態に陥った人は少ないんでしょか
暴挙じゃありません。そもそも失業給付というのは、求職活動をする中で再就職をするまでの橋渡し給付の役割ですから、日々再就職への意識を持つ事が前提となってるので、そこにきて自分の認定日をすっぽかす?(忘れた?)こと自体の方が考え方としてはあり得ないからなのです。法律はそこまで寛容ではありません、法律で運用されてることからしても厳格に扱われて当然です。
それに保険料をしっかり払い・・とありますが、最低保証が90日あることを考えたら通算で50万以上受け取ることとなるわけで、貴方のこれまでの雇用保険(失業保険とは昔の呼称)の掛け金はそんなに払っていないのではないでしょうか?一般の生命保険や損害保険とは性格が違い、相互扶助(助け合い)の考え方の制度ですから掛け金取り戻す的発想は愚かです。所定給付日数は減るわけでなく先送りになるだけですから、確かに目の前の収入が1か月空くのは痛いでょうが、やり過ぎ・暴挙・固執と言わず、早く再就職を目指すべきでしょう。立法措置からして無意味な制度では決してありませんよ!PS・・・(認定時間に遅刻してもその日のうちに来れるのなら問題なく認定を受けれることと、親族にかかる冠婚葬祭などと競合した時などは証明書などで後日に認定日を変えて受給可能な場合もあります)
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