失業保険給付の延期(再開)について教えてください。
以下の内容で相談を受けています。

先日ハローワークで失業の認定を受けました。
会社都合のためすぐ給付される予定です。

ところが、知り合いから短期(3か月程度)のバイトの誘いがありました。
(雇用保険の加入なし)

※労働時間等の関係で失業状態ではないため、当然給付は受けられなくなりますが、短期(3か月後)のお仕事終了後また申請すれば再開できるのでしょうか?

※1年間は有効と聞いてますが、今回雇用保険加入ではないので無理でしょうか?

できれば長期でお仕事を探したいと思ってます。
今回はバイトのお仕事をお断りして、給付金をもらいながらじっくり先を考える事も
検討中です。
でもこんなご時世ですからお誘いがある時に稼いでおきたいと思うのも現実です。

生活に関わることなのでご存じの方おりましたらご協力下さい。
雇用保険加入の義務があると伝えましたが、知り合いの好意でのお誘いなので
難しいようです。
延期でなく「延長」という制度がありますが、妊娠や入院など就労できないやむを得ない事情がある場合の受給の先送り措置で、アルバイト等就労の場合にこの制度を適用させることはできないです。

一方、短期就労の場合に受給を一時的に中断させることはできるようで、その場合には前もってハローワークに申し出ておき、本来なら「就業手当」をいただくべき要件であることですので、3ヶ月の期間限定就労である旨を申し述べ「中断」の選択をする方針を伝えることになります。

ただ3ヶ月就労ともなりますと、実際には会社都合でもそれだけの期間を手続きに入らず放置すれば自己都合扱いに転じてしまうだけの空白期間になりますから、この場合にもいったん認められた会社都合退職には3ヶ月の給付制限が課されるかもしれません。

そういうところもよく確かめるためのハローワーク報告となさっていただきますよう・・・

-補足に対して-
ハローワークが実際に指導をするかどうかは第三者には分かりませんが、このバイト先がそのように指導を受けたとしたら、質問者さんの場合も雇用保険に入らざるを得ない就業となりますため、失業のお手当は「就業手当」としての一時金で受け取ることになります。

そしてアルバイトが終了したら、就業手当の期間分が受給期間から差し引かれ、残りの範囲で受給が可能とはなります。

ただし、その場合には延期とかの次元では済まなくなりますね、既に初期手続きを終え待期期間等のカウントが始まっている以上、アルバイトが就労扱いとなる場合はどうすることもできないんです・・・
失業保険の待機期間7日間のあいだに1週間に20時間以内アルバイトをしたいのですが、しつような書類や、ハローワークに届け出は必要ですか?
働いていない日が通算7日あって始めて「待期」が完成します。

働いた日は「7日」に数えられません。
また、単発の仕事ではなく継続的に働くなら、それをやめるまで「失業」の状態になりません。
失業保険の不正受給に該当するか教えて下さい。
グーグルアドセンスで月10万円くらいの収入を得た場合、不正受給にあたりますか?
また、万が一申告をしなかった場合は発見されることはあるのでしょうか。報酬の振込は、シンガポールから日本の口座に振込みされます。(給与の振込先の口座と同じ口座に振込)
不正受給にあたるとすれば、具体的にどのような方法で発見される可能性があるのか教えていただければ助かります。
外貨入金は税務署が一番目をつけているところです。
銀行から外貨入金者のリストを出させて目星をつけて調査します。
10万円程度の少額ならよほど運が悪くない限り大丈夫です。
もし、運が悪ければ今まで貰った手当の返却等が必要になります。申告せずに悪いことをしているのだからそれくらいのリスクは仕方がありません。
13年勤めていた正社員をやめて、同じ会社ですぐバイトに切り替えようとしています。
そこで質問です。
失業保険は、バイトを辞めた後にもらえますか?それは正社員のときの分ももらえるんでし
ょうか?

あと、こうやれば得、とかなにか情報あれば教えてください。
バイトをするっていいますがどのくらいの期間ですか?1年以上やるともう資格がなくなりますよ。
雇用保険の受給有効期間は退職して1年間です。短いアルバイトならそれをやめてからでも申請はできます。
13年間勤めて自己都合退職なら120日の受給です。辞めた会社の離職票をハローワークに持っていって手続きをします。
ハローワークに持っていくものを貼っておきます。
1.雇用保険被保険者離職票(1-2) 2.雇用保険被保険者証 3.印鑑 4.写真2枚(上半身3cm×2.5cm)*カラー、白黒OK
5.普通預金通帳またはカード(郵便局もOK) 6.免許証、パスポート、等の写真つきの本人を確認できるもの。
ハローワークに持っていくものに不備などがあると時間がかかりますので事前に確認しておきましょう。
注)雇用保険被保険者証は離職票に番号記載があれば必要ありません。

「補足」
バイトをしながらでも受給はできます。
ただ、ハローワークに申請する時点では辞めておかなければなりません。その後7日間の待期期間がありますがそれ以降にバイトをするのであれば可能です。
待期期間3ヶ月の期間と、受給中の期間ではアルバイトに対する規制が違いますのでハローワークによく聞いてください。
また、必ずやったらハローワークに申告することが必須です。
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